訳あり不動産売却と不動産投資の指南書

訳あり物件・不動産売却なら不動産投資の森

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

再建築不可 訳あり不動産売却

市街化調整区域で建て替えはできる?手続きの流れや注意点も解説!

投稿日:

まずは話を聞いてみるだけもOK

どんな物件でも簡単スピード無料査定

都市計画法によって定められた区域区分の一つである「市街化調整区域」。この区域では、原則として新たな建物の建築は認められていません。しかし、「建て替え」という形であれば、一定の条件を満たすことで認められる場合があります。

本記事では、市街化調整区域における建て替えの可否、必要な手続きの流れ、そして注意すべき点について詳しく解説します。もしあなたが市街化調整区域に家を所有しており、建て替えを検討しているのであれば、この記事を読むことで具体的なステップと注意点を把握し、スムーズな建て替えの実現に役立てることができるでしょう。

 

市街化調整区域とは?

まず、市街化調整区域とはどのような区域なのでしょうか。その特徴を詳しく見ていきましょう。

 

市街化調整区域の特徴

市街化調整区域は、都市計画法に基づき定められる区域区分のひとつで、「市街化を抑制すべき区域」と定義されています。これは、無秩序な市街化を防ぎ、農地や森林などの保全を図ることを目的としています。そのため、この区域内では、原則として住宅や商業施設などの新たな建物の建築は認められていません。

一方、市街化区域では積極的に市街地開発をして人口増加など、人々の生活が便利になるような建物を建設するのが特徴です。

 

市街化調整区域の主な特徴としては、以下の点が挙げられます。

建築物の制限が厳しい ・新築はもちろん、用途変更や増改築にも厳しい制限が課せられている
インフラ整備が遅れている場合がある ・上下水道、ガス、道路などの都市インフラの整備が市街化区域に比べて遅れている、あるいは未整備である場合がある
自然環境が豊か ・農地や森林が多く残されており、良好な自然環境が保たれている
地価が比較的安い傾向がある ・農地や森林が多く残されており、良好な自然環境が保たれている
固定資産税が低い場合がある ・建築制限があるため、一般的に市街化区域に比べて地価が安くなる傾向がある

 

このような特徴を持つ市街化調整区域ですが、既存の建物の建て替えについては、例外的に認められるケースが存在します。

 

市街化調整区域で建て替えはできる?

原則として新たな建築が認められない市街化調整区域ですが、既存の住宅の建て替えについては、条件付きで認められる場合があります。その条件は、自治体や地域の状況によって細かく定められており、一律ではありません。

一般的に、建て替えが認められる可能性があるのは、以下のようなケースです。

 

既存の住宅が適法に建築されたものであること

建築当時に法令を遵守して建てられた住宅であることが前提となります。未登記の建物や違法建築物は、建て替えが認められない可能性が高いです。

 

建て替え後の建物の規模や用途が既存の建物と著しく変わらないこと

 極端に規模が大きくなったり、住宅から店舗など用途が大きく変わるような建て替えは認められにくい傾向にあります。

 

周辺の環境に著しい悪影響を及ぼさないこと

建て替えによって、日照、通風、景観などが悪化する場合や、騒音、振動などが発生する場合は、認められないことがあります。

 

ただし、これらの条件を満たせば必ず建て替えが認められるわけではありません。最終的な判断は、各自治体の都市計画担当部署や開発審査会が行います。そのため、建て替えを検討する際には、必ず事前に自治体に相談することが重要です。

 

あなたの訳アリ物件をカンタン1分査定
Step1
Step2
Step3
Step4

市街化調整区域で建て替えする際の手続きの流れ

市街化調整区域で建て替えを行う場合、通常の建築確認申請に加えて、特別な手続きが必要となる場合があります。一般的な手続きの流れは以下の通りです。

 

自治体に相談する

まず最初に行うべきことは、建て替えを予定している土地がある自治体の都市計画担当部署に相談することです。ここでは、以下の点について確認しましょう。

最初に、自身の土地の状況や既存の建物の状況を説明し、建て替えの可能性について確認します。 建て替えが可能である場合、どのような手続きが必要になるのか、必要な書類は何かなどを詳しく教えてもらうことも必要です。

また、その地域特有の条例や指導など、建て替えにあたって考慮すべき事項を確認する必要もあるでしょう。 本申請の前に、事前協議が必要かどうかを確認します。

この段階で、建て替えの実現可能性や、どのような準備が必要になるのかを把握することが重要です。

 

開発許可申請を行う

自治体との相談の結果、建て替えが可能であると判断された場合、開発許可申請を行う必要があります。開発許可とは、市街化調整区域において、土地の区画形質の変更や建築物の建築などを行う際に、都道府県知事(または指定都市の長)の許可を得る手続きです。

開発許可申請には、一般的に以下の書類が必要となります。

 

・開発許可申請書

・設計図(配置図、平面図、立面図など)

・土地利用計画図

・現況測量図

・公図、登記事項証明書

・資金計画書

・その他、自治体が求める書類

 

これらの書類を作成し、自治体の担当部署に提出します。申請書類の作成には専門的な知識が必要となる場合が多いため、建築士などの専門家に相談することも検討しましょう。

 

開発審査会で審査が行われる

提出された開発許可申請書は、自治体の開発審査会で審査されます。開発審査会は、都市計画、建築、法律などの専門家で構成されており、申請内容が都市計画法や関連法規、地域の条例などに適合しているかどうかを総合的に判断します。

審査では、以下の点などが主なポイントとなります。

 

・既存の建物の適法性

・建て替え後の建物の規模や用途の妥当性

・周辺環境への影響

・インフラの整備状況

・地域の特性や将来計画との整合性

 

開発審査会の審査には時間がかかる場合があり、数ヶ月を要することも珍しくありません。また、審査の結果、許可が下りない場合もあります。許可が下りた場合は、開発許可通知書が交付されます。その後、建築確認申請の手続きに進むことになります。

 

市街化調整区域で建て替える際の3つの注意点

市街化調整区域での建て替えは、通常の建て替えとは異なる注意すべき点がいくつか存在します。ここでは、特に重要な3つの注意点について解説します。

 

既存住宅制度は廃止されている

以前は、市街化調整区域に既存の住宅がある場合、一定の条件を満たせば比較的容易に建て替えが認められる「既存住宅制度」が存在していました。しかし、多くの自治体でこの制度はすでに廃止されています。

現在では、既存住宅の建て替えであっても、原則として開発許可が必要となり、上記の厳格な審査を受ける必要があります。過去の情報に惑わされることなく、最新の制度について自治体に確認することが重要です。

 

インフラ整備が不十分な場合は別の活用を検討する

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であるため、上下水道、ガス、道路などのインフラ整備が遅れている、あるいは未整備である場合があります。建て替えを行う場合、これらのインフラを自費で整備する必要が生じることがあります。

インフラ整備には多額の費用と時間がかかるため、建て替えの費用総額が大幅に増加する可能性があります。もしインフラ整備が大きな負担となる場合は、建て替え以外の土地活用(例えば、農地としての利用や売却など)も視野に入れるべきでしょう。

 

一旦更地にすると再建築が難しい

既存の住宅を解体して更地にしてしまうと、その土地で再び建物を建築することが非常に難しくなる場合があります。これは、既存の建物があったという事実が、建て替えの許可を得るための重要な要素となるためです。

もし建て替えが認められなかった場合、更地になった土地は有効活用が難しく、固定資産税などの維持費だけがかかるという状況になりかねません。そのため、建て替えの許可が確実に得られる見込みがない段階で、安易に建物を解体することは避けるべきです。

 

市街化調整区域で建て替えする前の3つの確認事項

建て替えの手続きを進める前に、以下の3つの事項を必ず確認しておきましょう。

 

地目を確認する

土地の登記簿謄本に記載されている地目を確認しましょう。地目が「宅地」であれば、住宅を建築する前提の土地として扱われますが、「田」「畑」「山林」などの場合は、農地転用や用途変更の手続きが必要となる場合があります。

特に、過去に農地だった土地に建てられた住宅の場合、建て替えにあたって農地法上の許可が必要となるケースがあります。地目を確認し、必要に応じて農業委員会など関係機関に相談しましょう。

 

インフラが整備されているか確認する

建て替えを予定している土地の周辺に、上下水道、ガス、電気、道路などのインフラが整備されているかを確認しましょう。もし整備されていない場合、これらのインフラを自費で引き込む必要があるかどうかを自治体に確認します。

インフラ整備の費用は高額になることが多いため、事前にしっかりと確認し、資金計画に含めておく必要があります。

 

市街地調整区域での建て替えには時間がかかる

市街化調整区域での建て替えは、通常の建て替えに比べて手続きが複雑で、審査に時間がかかる傾向があります。開発許可申請から許可が下りるまで数ヶ月、場合によっては半年以上かかることもあります。

そのため、建て替えを検討する際には、時間に余裕を持って計画を進める必要があります。仮住まいの手配や資金調達など、スケジュール全体を考慮して行動しましょう。

 

まとめ

市街化調整区域における建て替えは、原則として制限されていますが、一定の条件を満たすことで認められる可能性があります。建て替えを検討する際には、まず自治体に相談し、必要な手続きや地域のルールを確認することが最も重要です。

開発許可申請には専門的な知識が必要となる場合が多く、時間もかかるため、早めの準備と専門家への相談を検討しましょう。また、既存住宅制度が廃止されていること、インフラ整備の状況、更地にすると再建築が難しくなることなど、特有の注意点も理解しておく必要があります。

この記事が、市街化調整区域での建て替えを検討している方にとって成功の道筋なれば幸いです。慎重な計画と適切な手続きを行うことで、理想の住まいを実現できるでしょう。



この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

訳あり物件を高額売却できる無料の買取査定を依頼する

    物件種別必須

    物件住所必須

    お名前必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    備考

    個人情報の取扱いについて」に同意の上、送信してください。

    まずは話を聞いてみるだけもOK

    どんな物件でも簡単スピード無料査定

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください

    -再建築不可, 訳あり不動産売却

    Copyright© 訳あり物件・不動産売却なら不動産投資の森 , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.