不動産投資の「基本知識」

土地売却の流れ7ステップ!ケース別に手順や費用を紹介

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「土地を売却するときの流れを知りたい」
「できるだけ好条件で土地を売却したい」
「売却にかかる費用と必要書類を知りたい」

土地の売却を進めるには、まず、売却価格の見通しを把握するために不動産会社に査定してもらう必要があります。

その後、販売活動を通じて買主を探し、購入希望者が現れれば価格や契約条件を調整し、売買契約に進みます。

本記事では、土地の売却の流れを解説します。

  • 土地売却の7つの流れ
  • 相続した土地を売却する流れ
  • 古家付き土地を売却する流れ
  • 土地売却の必要書類

最後まで読めば、土地売却の際の必要な書類も理解できます。

なお、弊社(株式会社 Alba Link )は不動産に精通する買取専門業者です。

ご相談いただければ、土地の売却についても、売却金額や進め方などしっかりとサポートさせていただきます。

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土地売却の流れ

土地の売却は、次の流れで進めます。

それぞれの手続きを解説します。

不動産会社に査定を依頼する

まず、不動産会社にどのくらいの金額で売れるのか知るために土地の査定を依頼します。

このとき、土地の需要の大小によって「仲介」で進めるか「買取」で進めるかを判断します。

仲介の場合、一般の不動産市場で買主を探すため、売却に一定の時間はかかりますが、市場価格での売却が可能です。

一方、買取の場合、不動産会社自身が買主となるため、価格で合意できれば短期間で売却できます。

ただし、通常、買取は仲介より売却価格が低くなるため、物件の需要が低い、急いで売却する必要があるなどの事情がなければ、仲介を選択したほうがよいでしょう。

また、土地の査定を1社だけに依頼するのではなく、3社以上の査定価格を比較することで適正な相場が把握できます。

査定

なお、不動産一括査定サービスの「GMO不動産査定」がおすすめです。

参照元:GMO不動産査定

不動産会社と媒介契約を締結する

売却を依頼する不動産会社が決まれば、売主と不動産会社間で媒介契約を締結します。

媒介契約は3種類あり、それぞれの違いは以下のとおりです。

契約の種類一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
複数の業者への依頼不可不可
依頼者の直接取引の可否不可
契約期間の制限なし3ヶ月以内3ヶ月以内
業務処理状況の報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
指定流通機構への物件情報の登録義務なし7日以内5日以内

媒介契約

媒介契約によって、依頼できる不動産会社の数や直接取引の可否が異なります。

ご自身や物件の状況に合った媒介契約を選ぶことが大切です。

売却活動を開始する

不動産会社と媒介契約を締結すれば、売却活動を開始します。

売出価格は、不動産会社と売主が相談して決めます。周辺の土地と同じ価格帯に設定するか、値下げ交渉を考慮して少し高めの設定で売り出すかなど、販売にかけられる期間なども考慮しながら決めましょう。

不動産会社は、土地を宣伝するために以下のようは販売活動を行います。

  • 不動産ポータルサイトへの登録
  • 自社ホームページへの掲載
  • チラシのポスティング
  • 現地看板の設置

土地の魅力は売主が一番理解しているため、不動産会社に「どういった点を宣伝してほしいのか」を伝えておくことが重要です。

購入希望者と条件交渉を行う

次に、実際に購入希望者と条件交渉を行いますが、譲歩できる範囲・できない範囲を明確にしておきましょう。

譲歩できる金額や条件をしっかりと設定しておけば、交渉をスムーズに進めやすいうえに、取引後に後悔する可能性も低くなります。

物件の状況によりますが、購入希望者と交渉することが多い項目は、以下のとおりです。

  • 売買価格
  • 引渡し日
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う期間
  • 土地の実測を行うか
契約不適合責任とは、売買契約を際、引き渡された目的物が契約内容で定めた品質に適していない場合、売主が買主に対して負う責任

契約不適合責任とは

契約不適合責任を負う期限を決めていないと、契約から長期間が経っていても、売主は土地の瑕疵に対して保証しなければならず、契約関係がいつまでも安定しなくなります。

価格や条件の交渉は、不動産会社仲介会社を通じて行うことになります。

売買契約を締結する

交渉がまとまると売買契約締結に進みます。売買契約書や重要事項説明書は不動産会社が作成します。

契約締結前に契約書のドラフトを確認できますが、とくに確認すべき項目は下記画像にある内容です。

引用元:公共財団法人不動産流通推進センター

自分にとって不利な条件や不明確な条件が記載されていないかをチェックし、気になる点は確認することが大切です。

また、打ち合わせと異なる点があれば、納得できるまで不動産会社と契約内容をすり合わせましょう。

決済・引渡しを行う

通常、残代金の決済と同時に土地を引渡し、同日中に土地の所有権移転手続きを行います。

売主から買主への所有権移転登記は、司法書士に依頼することが一般的です。

売主が、決済・引渡しに必要な書類などは次のとおりです。

  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 固定資産評価額証明書
  • 実印
  • 実測図
  • 境界確認書

必要な書類は不動産会社の担当者に確認し、漏れがないように準備しましょう。

確定申告を行う

土地を売却し利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告が必要です。

確定申告の期間は、毎年2月16日〜3月15日(年度の曜日によって変わる場合あり)で、土地を売却した翌年に手続きしなければいけません。

確定申告を税理士に代行してもらう場合は、スムーズに手続きができるよう余裕を持って依頼しましょう。

なお、売却益がない場合も、損益通算や特例で節税できる場合があるため、税理士など専門家に相談しながら進めましょう。

Alba Linkは、これまで数多くの不動産の実績と持つ不動産買取事業者です。

税理士と連携しながら手続きを進められるため、申告手続きが不安な方も安心してお問い合わせください。

相続した土地を売却するの流れ

相続した土地を売却する流れは、以下の4ステップです。

それぞれのステップを解説します。

遺産分割協議を行う

遺言書があれば遺言内容に沿って遺産分割を進めますが、遺言書がなければ相続人間で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するのか決定します。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

遺産の分割方法には、主に以下の3つがあります。

遺産分割の種類内容
現物分割遺産(現物)のまま分割する方法。土地を分筆して分割するなど
換価分割不動産を売却して現金化し分割する方法
代償分割特定の相続人が不動産を相続し、代わりに相応の現金などをほかの相続人に支払う方法

作成した遺産分割協議書には、相続人全員の署名と印鑑証明書を添付します。

なお、相続した土地は、換価分割で遺産分割されることが多く、この章では換価分割のやり方を前提に説明します。

相続登記を行う

相続した土地を売る場合、まず土地の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。

土地を売却するにあたって、売主となる相続人と登記上の名義が一致している必要があるためです。

令和6年4月1日以降、相続登記は、相続人が相続開始を知った日から3年以内に行うことが義務化されています。

相続登記の手続きは、専門的な知識や書類の準備が必要なため、司法書士に依頼するのがおすすめです。

相続した土地を売却をする

相続登記が完了すれば土地の売却手続きに進みます。売却の流れは、前述の「土地売却の流れ」と同様です。

不動産会社への査定依頼から決済・引渡しまでを行います。

相続人間で売却金を分配する

土地の売却が完了すると、売却した金銭を遺産分割協議の合意内容に基づいて分配します。

なお、相続財産の状況によって、相続税の申告が必要となるため税理士や不動産会社に相談しながら進めましょう。

古家付き土地を売却する流れ

古家付き土地を売却する流れは、以下のとおりです。

それぞれのステップを解説します。

解体して更地にするか否かを検討する

古家付きの土地を売却する場合、「古家付き土地」または「更地」どちらで売却を進めるかを決めなければなりません。

それぞれのメリット・デメリットは下記のとおりです。

メリットデメリット
古家付き土地で売却・古家の解体費用がかからない
・固定資産税が増額されない
・古家をリフォームしたい人もターゲットにできる
・需要が減るおそれがある
・契約不適合責任を負うリスクがある
・売却価格が下がる可能性がある
更地で売却・査定価格が高い
・買主からの需要が高い
・建物の解体費用がかかる
・住宅ローンが利用できない可能性がある
・固定資産税が高くなる可能性がある

古家付きで売却する場合、解体費用がかかりませんが、購入検討者が減る、あるいは古家を解体する手間や費用が発生することから成約率が下がる可能性があります。

一方で、更地として売却する場合、解体費用はかかりますが、広く買主を募集できるため、立地によっては高値売却も狙うことが可能です。

それぞれのメリット・デメリット、費用負担などを見極め、適切な売却方法を選ぶことが大切です。

家の中の残置物を撤去する

売却方法が決まれば、家の中の残置物を撤去します。

まだ使えそうなものはご自身で利用したり、リサイクルショップで買い取ってもらうのもよいでしょう。

また、残置物やゴミが多いほど追加料金がかかるため、処分できるものは、できるだけ自分でしたほうが撤去費用を抑えられます。

なお、Alba Linkは、残置物があっても現況のままの買取にも対応する買取業者です。

古家付き土地を売却する方、残置物の処分に困っている方は、積極的にご相談ください。

解体業者が家を解体する

古家付きの土地を更地にする場合は、解体業者に建物の解体を依頼します。仲介を依頼した不動産会社がおすすめの解体業者を紹介してくれるケースもあります。

解体費用の相場は、木造住宅の場合、坪単価4〜5万円、鉄骨の場合は、坪単価6〜7万円程度です。

また、お住まいの市区町村によっては解体費用を助成してもらえる可能性があるため、ホームページなどで確認してみてください。

古家付きまたは更地として売却する

最後に、古家付きまたは更地で売却します。

古家付き土地の場合、内覧希望者の対応が必要ですが、仲介不動産会社が対応しれくれます。

土地の売却にかかる費用

項目内容費用
仲介手数料不動産会社へ支払う仲介手数料売却金額× 3%+ 6万円+税(上限)
※売買金額400万円超え
抵当権抹消登記抵当権を抹消登記にかかる費用
(住宅ローン残があり抵当権が設定されている場合)
登録免許税;1個につき1,000円
(土地と建物がある場合は2,000円)
司法書士の報酬:数万円
(司法書士に依頼する場合)
土地の測量費用土地の境界が不明で測量が必要な場合
※土地家屋調査士に支払う費用
40~50万円程度
建物解体費用古家を解体する場合にかかる費用60〜120万円程度(木造30坪の場合)
印紙税売買契約書に貼付する印紙代2,000〜10万円
※売買金額による

なお、不動産会社に買取を依頼する場合、不動産会社と直接取引となるため仲介手数料がかかりません。

Alba Linkは、空き家から古家付き土地などさまざまな物件の買取を専門にしている会社です。お気軽にお問い合わせください。

土地売却の必要書類

土地の売却には、以下のような書類が必要です。

  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書
  • 測量図
  • 固定資産税納税通知書
  • 身分証明書
  • 地積測量図
  • 境界確認書

印鑑証明書は市区町村で取得できます。

また、地積測量図は土地購入時に受け取っていることが多いですが、紛失した場合は法務局で発行することが可能です。

まとめ

本記事では、土地売却の流れを説明しました。

土地売却を個人間で行う方法もありますが、のちのちトラブルとなるリスクが高いため、不動産会社に依頼しましょう。

また、相続した土地を売却する場合、遺産分割協議などを経て相続登記が必要です。古家付き土地の場合であれば、家を解体するか、そのまま売却するかを決めなければいけません。

土地売却を進めるにあたり、必要な書類や費用は不動産会社が詳細に教えてくれます。

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この記事の監修者

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。【保有資格】宅地建物取引士

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