不動産投資の「基本知識」

土地売買における必要書類一覧|流れや注意点も解説

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「土地を売却するときに用意しなければならない書類は?」
「売却にかかる費用はどのくらい?」

土地を売却するにあたって、このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

実際、土地の売却時に用意する書類は多く、仲介手数料などの費用もかかります。

本記事では、土地売買時に必要な書類や費用、注意点などを解説します。

最後までお読みいただくと、準備する書類がわかり土地売却をスムーズに進められます。

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土地の売買に必要な書類

本章では、土地の売買に必要な書類を売主と買主に分けて紹介します。

売主が用意する書類

売主が用意する書類は、以下のとおりです。

  • 登記識別情報
  • 本人確認書類
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 固定資産税および都市計画税の納税通知書
  • 確定測量図
  • 抵当権抹消書類

登記識別情報

登記識別情報は、従来の権利証に代わるもので、登記手続き時に司法書士から送付されるものです。

その不動産の登記名義人本人であることを公的に証明するものになります。

本人確認書類

本人確認書類として、「運転免許証」「マイナンバーカード」を用意します。

もしなければ、写真付きの証明書(社員証や運転経歴証明書等)を準備しましょう。

住民票

住民票は、発行後3か月以内のものを用意します。

また、住民票は世帯主全員記載、本籍とマイナンバーを省略したものが一般的です。

印鑑証明書

印鑑証明書発行後3か月以内のものを用意します。

住民票と印鑑証明書は、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでも取得可能です。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、不動産が所在する自治体の役所にて取得できます。

これは、所有権移転登記の登録免許税を算出するために必要です。

なお、固定資産評価証明書は、売却年度と合わせたものを準備しましょう。

固定資産税および都市計画税の納税通知書

納税通知書は、毎年4~5月ごろに自治体から届くものです。

これは、固定資産税の精算金を計算するために用います。

固定資産税は、1月1日時点の所有者である売主がその年度分を負担しています。

土地の売買に伴い、引き渡し日を基準に日割り計算し、買主に請求することが不動産業界で慣例となっています。

確定測量図

確定測量図とは、土地境界が記載された図面です。

売買する土地の境界が確定していることを証明しています。

確定測量図は、土地所有者が作成するものであり、土地購入時に引き継ぎしています。

なお、確定測量図を紛失している場合には、再作成が必要です。

抵当権抹消書類

購入する土地にローンが残っている場合、金融機関が設定した抵当権の抹消が必要です。

通常、売買契約の条件として、売主は抵当権を抹消しなければなりません。

買主が用意する書類

土地売買時に買主が用意する書類は、印鑑証明書と身分証明書です。

電子契約で印鑑が不要であれば、身分証明書のみとなります。

土地の売買に必要な費用

本章で土地の売買に必要な費用について紹介します。

仲介手数料

仲介手数料は、土地売買が成立したときに不動産会社に報酬として支払う費用です。

下記のように、各価格帯で算出される金額を上限に、不動産会社は自由に設定できます。

成約金額仲介手数料の算出式
200万円以下成約価格×5%+消費税
200万円超~400万円未満成約価格×4%+消費税
400万円超成約価格×3%+消費税

なお、成約金額が400万円超の場合には、「成約価格×3%+6万円+消費税」の簡易計算式を用いることが一般的です。

抵当権抹消費用

抵当権抹消費用は、不動産1件につき登録免許税が1,000円と司法書士報酬が必要となり、合わせて15,000円前後が相場です。

なお、抵当権を抹消するにはローンを完済しなければなりません。このとき、通常は、金融機関に対して、ローンを繰り上げて完済する手数料が発生します。

建物解体費用

土地に古家があれば解体費用が必要となる場合があります。

建物解体費用の相場は、建物の構造により異なります。

構造相場(1坪当たり)
木造住宅3万円前後
鉄骨造住宅5万円前後
鉄筋コンクリート住宅8万円前後

たとえば、30坪の木造住宅であれば、概ね90万円前後となります。

測量費

確定測量図がない場合、測量費用が必要となります。

測量は土地家屋調査士に依頼し、仮測量、境界確定の話し合い、確定測量の順番に実施していきます。

測量した結果をもとに、確定測量図を作成し登記します。

測量費は、測量に要した日数等にもよりますが、およそ100万円程度かかります。

印紙税

印紙税は、土地売買契約書を作成するときに課せられる税金です。

添付する印紙の税額は、契約金額に応じて以下のとおりです。

契約金額印紙税(令和9年3月31日まで軽減税率)
1,000万円超~5,000万円以下10,000円(軽減前は20,000円)
5,000万円超~1億円以下30,000円(軽減前は60,000円)
1億円超~5億円以下60,000円(軽減前は100,000円)

参照元:印紙税額【国税庁】

譲渡所得税

譲渡所得税は、売却して譲渡所得(売却益)が出たときにかかる税金です。

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費※①+譲渡費用※②)
※①実額法(土地の購入代金)と概算法(譲渡収入金額×5%)がある
※②売却するためにかかった費用(仲介手数料や測量費等)

・譲渡所得税=譲渡所得×税率

税率は、土地の所有期間によって変わります。

土地の所有期間
(譲渡した年の1月1日時点の所有期間)
税率
(所得税・住民税)
5年以下(短期譲渡所得)39.63%
(30.63%・9%)
5年超(長期譲渡所得)20.315%
(15.315%・5%)

参照元:土地や建物を売ったとき【国税庁】

なお、譲渡所得(利益)が発生しなければ、納税の必要はありません。

土地売買の流れ

本章で土地売買の流れをご紹介します。

  1. 不動産会社を選ぶ
  2. 訪問査定を受ける
  3. 媒介契約を締結する
  4. 売却準備を行う
  5. 売却活動を行う
  6. 売買契約を締結する
  7. 引き渡しに向けた準備をする
  8. 引き渡しする

不動産会社の査定では、3社程度の会社に依頼しましょう。大手、中堅、地元の不動産会社というように不動産会社の特徴を踏まえて選ぶ方法がおすすめです。

査定

依頼する不動産会社が決まると媒介契約を締結します。
専属専任媒介契約だと、1週間に1回程度の報告やレインズへの掲載など手厚いサポートを受けられます。

また、売却活動完了までは平均3~6か月程度かかります。一般的に、査定額は3か月程度で売却できる金額で設定しているためです。

売買契約から引き渡しまでは、1か月程度の期間を見ておきましょう。

土地売買における必要書類の注意点

本章では、土地売買における必要書類の注意点についてご紹介します。

準備するタイミングに注意する

必要書類には期限が付されているものもあるため準備するタイミングに注意しましょう

例えば、住民票には概ね発行後3か月以内という期限があります。早めに取得しすぎないようにスケジュールを設定しましょう。

境界が確定できない場合もある

購入する土地によっては、境界が確定できていない場合もあるため注意が必要です。

境界が未確定な土地の場合、正確な敷地面積で取引できず、引き渡し後にトラブルとなるおそれがあります

境界が確定していない場合、土地家屋調査士に依頼し、仮測量、隣地所有者との境界確定交渉、確定測量を行い、測量後の敷地面積を登記します。

土地家屋調査士に依頼し境界を確定させる

土地を売却したいときには、境界確定ができているかを必ず確認しましょう。

登記識別情報は再発行されない

登記識別情報を紛失している場合、再発行されません。

このとき以下の方法があります。

  1. 司法書士が本人確認情報を作成する
  2. 事前通知制度を利用する

本人確認情報は、登記申請時に司法書士が作成して法務局に申請するものです。作成費用は、5~10万円程度が相場となります。

事前通知制度は、法務局から本人に通知を行い、当該通知を返送することで手続きを完了できます。郵送のタイムラグが発生するため登記完了に時間はかかりますが、費用はかかりません。

まとめ

本記事では、土地売買時に必要な書類や売買時にかかる費用について解説しました。

土地売買では、公的な書類の準備が多いため、売却前にあらかじめ準備しておくとよいでしょう。

また、売却時には仲介手数料などの費用もかかるため、最終的に手もとに残る金額を試算しておくことも大切です。

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この記事の監修者

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。【保有資格】宅地建物取引士

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