抵当権抹消の委任状とは?正しい書き方や注意点を紹介

「抵当権抹消登記の委任状が送られてきたけど、どういしたらいいの?」
「委任状を提出する際の必要な準備や注意点は?」
住宅ローンの支払いが終わると、金融機関から抵当権を抹消するための委任状が送られてきますが、どう対応すればいいのか分からない方も少なくないと思います。
ローンを完済すれば、土地や建物に設定されていた抵当権を消滅できます、自動的に消滅するわけではなく、抵当権抹消登記をしなければなりません。
この手続きは不動産の所有者自身が行う必要がありますが、それほど難しい手続きではなく、司法書士に依頼せずとも自分ですることも可能です。
この記事では、抵当権抹消登記の委任状について以下の内容を解説していきます。
- 抵当権抹消登記の委任状とは?
- 抵当権抹消登記の方法と委任状の記入方法
- 委任状を記入する際の注意点
本記事を読めば、抵当権抹消登記の委任状が送られてきたときの対処方法と注意点が分かります。
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目次
抵当権抹消登記における委任状とは?
通常、住宅ローンを契約するときに、金融機関は不動産を担保とするために抵当権を設定します。
抵当権を設定することで、債務者(お金を借りた人)がローンの支払いができなくなった場合に、不動産を売却し融資した資金を回収できるようにしるわけです。
住宅ローンを完済すれば、不動産に設定されている抵当権を抹消する必要があります。
抵当権を抹消するためには、金融機関と不動産の所有者の両者が抵当権抹消登記の手続きを進めます。
抵当権抹消登記の手続きには金融機関の委任状が必要
抵当権抹消登記に必要となる書類の一つが、金融機関から送られてくる委任状です。
抵当権を抹消するためには、債権者(金融機関)と債務者(所有者)の両者の手続きが必要になります。
債務者である所有者自身が手続きを行うだけでは、抵当権を抹消できず金融機関に協力してもらう必要があります。
しかし、金融機関から委任状を受け取ることで、抵当権抹消登記の手続きを委任されたことになり、不動産の所有者のみで手続きが可能です。
そのため、委任状が送られてきたら紛失しないように大切に保管しましょう。
司法書士に依頼する場合
抵当権抹消登記の手続きは、司法書士に依頼することもできます。
この場合、債権者(金融機関)と債務者(所有者)両者から司法書士へ委任するための委任状が必要になります。
金融機関から司法書士への委任状は、送られてきた委任状の代理人の欄に依頼した司法書士の名前を記入してもらいましょう。
所有者から司法書士への委任状は、新たに作成する必要がありますが、司法書士側で決まった書式準備されていたり、ネットからダウンロードしたりできるため一から作る必要はありません。
それぞれの委任状を作成し司法書士へ提出することで、抹消手続きを進めてもらいます。
抵当権抹消登記における委任状の正しい書き方と注意点
委任状の記入は難しいものではなく、ポイントさえ押さえれば簡単にできます。
委任状の記入方法や注意点について、以下の内容を解説します。
銀行の記載欄に不備がないか確認する
金融機関から委任状が送られてきたら、まず書類に不備がないかを確認しましょう。
通常、委任状は住宅ローンの完済後、10日前後で自宅に送られてきます。
委任状の書式は、金融機関によって異なる部分もありますが、重要な部分は共通しています。
金融機関が記入すべき欄がすべて埋められているか、委任日が空欄になっていないかなどを確認しましょう。
自分で手続きする場合の記入方法
金融機関から送られてくる委任状は代理人の欄が空白になっていることが多いため、所有者自身で記入する必要があります。
自分で抵当権抹消登記を行う場合、代理人の欄には登記簿上の所有者の名前と住所を記入し、抵当権抹消日は住宅ローンを完済した日を記入しましょう。
委任事項欄が空白の場合は、「抵当権抹消登記の申請に関する件」等と記載してください。
記入の際は黒インクまたは黒のボールペンで手書きしましょう。鉛筆書きやPCでの印刷は受け付けてもらえないため注意してください。
以下は、抵当権抹消登記申請書の記載例です。
司法書士に依頼する場合の手続き
司法書士に依頼する場合は、委任状を2通用意する必要があります。
金融機関から受け取った委任状と、所有者から司法書士への委任状を準備しましょう。
金融機関からの委任状は、そのまま司法書士へ渡すだけでよく、代理人などの空欄は司法書士が記入します。
所有者から司法書士への委任状は、司法書士事務所が書類を準備してくれるので必要事項を記入してください。
司法書士事務所のホームページからも委任状のフォーマットをダウンロードできれば、自宅で印刷・記入して郵送することもできます。
抹消登記の申請を行う法務局は平日しか対応しておらず、忙しく時間が取れない場合は司法書士へ依頼するとよいでしょう。
司法書士に依頼すると、記入方法も丁寧に教えてもらえるため、登記申請が不安な方でも安心して手続きできます。
配偶者に書類の提出だけ依頼する場合は?
不動産の所有者自身が忙しく、書類は作成してものの法務局へ提出する時間がないため、配偶者に依頼したいという方もいると思います。
配偶者が代わりに提出する場合、別途必要書類があるのではと思われるかもしれませんが、法務局への提出だけであれば追加書類は不要です。
書類の提出を代わりにしてもらう行為は「委任」ではなく「代理」、つまり代わりに行っているだけだからです。
法務局で本人確認をされることはほとんどなく、代理での提出も認められています。
もちろん、配偶者の氏名を受任者の欄に記載する必要もありません。
抵当権抹消登記の委任状についてよくある質問
抵当権抹消手続きに関して初めての方は、不安になることもあると思います。
ここでは、抵当権抹消登記の委任でよくある疑問点について解説します。
使用できる印鑑は実印?
抵当権抹消登記の委任状に使用する印鑑は、実印ではなく認印で大丈夫です。
実印も使用可能ですが、不必要な場面で使う必要もなく認印でよいでしょう。
ただし、シャチハタは使用不可とされていますので注意してください。
委任状を紛失した場合は?
金融機関から送られてきた委任状を紛失した場合は、事情を説明すれば再発行してもらえます。
抵当権抹消登記の期限はないため焦って準備する必要はありませんが、再発行に時間がかかることもあります。
委任状を受け取ったら、大切に保管し早めに手続きを済ませましょう。
委任状に記載された金融機関の代表者が変わっている場合は?
委任状を受け取ってから抹消登記の手続きをするまでの間に、金融機関の代表者が変更になった場合、委任状を再発行してもらうか、訂正をする必要があります。
委任状の再発行を依頼すれば、新しい代表者名で送られてくるため、自身で訂正する必要はありません。
一方、変更前の代表者の委任状でも、自身で訂正し使用することができます。
この場合は、義務者の欄に現在の代表者名を記入し、添付情報の欄に「登記義務者の代表者〇〇〇〇の代表権限は消滅しているが、代表権限を有していた時期は平成〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日である」などと記載してください。
どうしても書き方がわからない場合は?
どうしても委任状の書き方が分からず不安な場合は、金融機関へ連絡して問い合わせてみましょう。
委任状について詳しく教えてくれますし、費用も掛かかりません。
委任状だけでなく、抵当権抹消登記の手続きに不安な場合は、法務局の無料相談コーナーも活用してみてください。
法務局によっては予約が必要なところもありますが、無料で丁寧に対応してくれます。
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