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相続放棄のメリット・デメリットとは?流れや注意点も解説

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相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を放棄することです。相続を放棄するということは、メリットもあればデメリットもあります。

当記事では、相続放棄のメリットやデメリットを解説し、手続きの流れと注意点などについても紹介していきます。

相続放棄を検討している方はぜひ参考にしてください。

相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないこと

相続放棄とは、亡くなった人の財産を受け取る権利が自分にあっても、その権利を放棄することです。

財産には、プラスとマイナスの2つがあります。

プラスは資産マイナスは借金です。

相続放棄をすると、これらの「財産」を受け取る権利を放棄するため「資産」と「借金」の両方を受け取る権利を放棄することになります。

また、財産の受け取り方と放棄には以下の3つの種類があります。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

それぞれ解説していきます。

「単純承認」とは、亡くなった人の財産をそのまま受け取ることです。

資産と負債の両方を受け取る形になるので、「全ての財産」を受け取るということになります。

財産を持っている人が亡くなってから3ヵ月間、何も手続きをしなければ単純承認を認めたことになり、自動的に全財産を相続する形になります。

「限定承認」とは、相続で得た財産の範囲内で、亡くなった人の債務(借金)を弁済(借金の返済)することが可能な相続方法です。

財産の中に借金が含まれている場合、相続を受け取る側には財産の範囲内で借金が返済されます。

そのため、マイナスの財産をそのまま受け取らずに済むことができるのです。

「相続放棄」とは、亡くなった人の財産を一切受け取らずに放棄することです。

先述した通り、財産に含まれる「資産」と「借金」の両方を受け取る権利を放棄するので、相続の権利があったとしても何も受け取りません。

このように、財産を受け取る際には大きく分けて3つの選択肢があるということを理解しておきましょう。

財産放棄との違い

「相続放棄」と似た言葉に、「財産放棄」という言葉があります。

財産放棄とは、相続人(財産を受け取る権利を有する人)が別の相続人に対して財産を相続しない「意思」を伝えるものです。

財産放棄は、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合う「遺産分割協議」の際のやり取りの呼称にすぎないので、法律的な呼び名ではありません。

具体的に財産放棄と異なる点は、以下の3つです。

  1. 財産放棄は相続人のままだが、相続放棄は相続人ではなくなる
  2. 財産放棄は可分債務を受け継ぐが、相続放棄は可分債務を受け継がない
  3. 財産放棄は期限が決められていない、相続放棄は3ヵ月以内の手続きが必要

それぞれ解説していきます。

財産放棄は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」の際に、相続人が別の相続人に対して財産を相続しない「意思」を伝えることを言います。

そのため、相続人である権利は失いません。

一方で相続放棄は、相続人が自ら法律的な手続きを行い「相続の権利」を放棄するため、相続人ではなくなります。

これが「相続放棄」と「財産放棄」の大きな違いです。

また、財産放棄は相続人としての権利までは失わないため、「可分債務」を受け継ぐことになります。

「可分債務」とは相続人の間で分割することができる債務のことです。

根本的に相続人ではなくなる「相続放棄」では、この可分債務を受け継ぎません。

最後に、財産放棄を表明するのは期限が決められていませんが、相続放棄は3ヵ月以内に手続きが必要になります。

財産放棄は、言ってしまえばただの「意思表示」です。

そのため、そこまで明確な期限は定められていません。

しかし、相続放棄は「3ヵ月以内」という明確な期限が定められているのが異なる点になります。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは以下の2つです。

  1. 借金などのマイナスの財産を引き継がなくていい
  2. 相続トラブルに巻き込まれない

それぞれ詳しく解説していきます。

借金などのマイナスの財産を引き継がなくていい

一番のメリットは、負債を引き受けなくて済むということです。

亡くなった方が多額の借金を抱えている場合があります。

その際借金も引き受けると自分に責任がのしかかり、生活が苦しくなる可能性もあるので危険です。

その場合は非常に有効なので、亡くなった方の財産にはどのようなものがあるのかしっかりと確認しましょう。

相続トラブルに巻き込まれない

相続をめぐって、相続人同士でトラブルに発展することがあります。

亡くなった方の財産を誰が受け取るのか、残った借金は誰が払うのかなど、資産と負債をどう分けるかについて、相続人同士で揉めることがあるのです。

そうなった場合、ストレスと労力は計り知れないほど大きなものになります。

なんと言ってもみんなが「親族」なので、思ったことを好き勝手には言えないからです。

相続をめぐって不仲になったという話もあるので、面倒なトラブルに巻き込まれたくないという方は、いっそのこと相続放棄をする方が良いかもしれません。

相続放棄のデメリット

では、逆にデメリットを紹介します。

相続放棄のデメリットは以下の5つです。

  1. プラスの財産も相続できない
  2. 相続放棄を選択すると撤回できない
  3. 後順位の相続人に迷惑がかかる可能性がある
  4. 一部でも相続財産を処分すると相続放棄できなくなる
  5. 死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えなくなる

それぞれ解説していきます。

プラスの財産も相続できない

一番のデメリットは、プラスの財産があったとしても相続をすることができないということです。

「プラスの財産だけ欲しい!」

という甘い考えは通用しないということです。

プラスの財産として代表的な例は「土地」です。

土地は資産価値が高いものが多く、多くの方が持っているのではないでしょうか。

例えば、「農業をやっていた祖父が亡くなり誰が農地を持つのか?」などの問題はよくある話です。

土地を貰えば税金がかかりますが、いろいろな使い道があります。

そのような資産価値のあるプラスの財産も相続できないことがデメリットとして挙げられます。

相続放棄を選択すると撤回できない

もう一つのデメリットは、一度相続放棄をすると撤回ができないということです。

相続放棄は、相続が分かってから3ヵ月以内に手続きを行う必要があります。

手続きは裁判所で行い、法律に定められた資料を提出しなければいけません。

そのため、一度提出すれば原則撤回することはできないのです。

相続放棄の手続きを行った後に多額の資産が見つかったとしても、後から撤回は不可能です。

例外として強迫、錯誤、詐欺などの経緯で相続放棄を行った場合は撤回することができます。

後順位の相続人に迷惑がかかる可能性がある

相続人には相続の権利の優先順位があります。

相続の優先順位は以下のような内容です。

  • 亡くなった人の子供
  • 亡くなった人の直系尊属(両親、祖父母)
  • 亡くなった人の兄弟姉妹

相続が分かったときに一番優先されるのは、亡くなった人の子供です。

その次に優先されるのは、亡くなった人の直系尊属である両親や祖父母になります。

そして最後に亡くなった人の兄弟姉妹、という優先順位で相続の権利があります。

このような優先順位で相続は決定されますが、優先順位が上の人が相続放棄をすることで、次の優先順位の人に迷惑がかかってしまうことがあるのです。

例えば、多額の借金を相続することが分かったため、優先順位が高い人が相続放棄をしたとします。

その結果、次に相続を受け取る権利がある人に多額の借金が請求されることになります。

このように、相続放棄をすることによって親族間でのトラブルに発展する可能性もあるので、相続人全員で話し合うことが大切なのです。

一部でも相続財産を処分すると相続放棄できなくなる

相続財産を一部でも受け取ると、相続放棄はできなくなります。

一部でも財産を受け取ると、「単純承認」したものとみなされるからです。

単純承認をすると、亡くなった方の財産をプラスだろうがマイナスだろうが全て受け取るということになります。

一部でも財産に手をつけてしまった場合は、単純承認したことになってしまうのです。

その結果、マイナスの財産も背負うことになるので、無駄な責任を負いたくなければ慎重に財産を処理しましょう。

死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えなくなる

保険に加入していた人が亡くなると、「死亡保険金」「死亡退職金」を貰えることがあります。

これは、「相続人」に関係なく受取人に固有する権利なので、相続放棄した場合でも貰うことができます。

相続人の場合は、「死亡保険金」や「死亡退職金」を貰う際に、非課税枠があるので税金がかかりません。

しかし、相続放棄をするとこの非課税枠が採用されないため、かえって税金がかかってしまいます。

あくまでも「死亡保険金」や「死亡退職金」をもらう権利は、相続人ではなく「受取人個人の権利」になります。

そのため、相続放棄をした場合でも保険金を貰うことが可能なのです。

しかし、相続人ではなくなると税金が多くかかるので、その点注意しましょう。

相続放棄を選択するかの判断基準

相続放棄をすると例外を除いて撤回ができないため、本当に放棄するのか判断をする必要があります。

具体的な判断基準があれば、相続を放棄するのか、しない方がいいのかを判断することができます。

実際に相続放棄をするかしないかを判断する基準は、以下の4つのポイントを参考にするとよいでしょう。

  1. プラスとマイナスのどちらの財産が多いのか
  2. 残したい財産はないかを確認する
  3. 相続させたい他の相続人がいるのか
  4. 相続について揉めている

まず、プラスの財産よりもマイナスの財産の方がはるかに多い場合は、相続放棄した方がいいかもしれません。

自分に支払い能力が無いにも関わらず、多額の借金を背負うということは、少し無理がある話です。

かえって自分の首を絞めるような状態に陥りそうなのであれば、いさぎよく相続放棄する方がいいでしょう。

また、残したい財産が無いのかをしっかりと確認しておくことも大切です。

マイナスの財産が明らかに多い場合でも、手元に残しておきたいプラスの財産が出てくることがあります。

その場合は、相続放棄ではなく「限定承認」を検討した方が良いかもしれません。

限定承認をすることによって、先買権を使うことができます。

そのため、残したい財産を優先的に残すことができるのです。

相続させたい他の相続人がいる場合、その人に優先的に相続をさせることもできます。

例えば亡くなった方が経営していた会社を引き継ぐ場合、代表に立つ人へ相続を優先的に渡すというパターンです。

このように、優先的に相続をさせたい場合は、相続放棄をする判断基準となるでしょう。

最後に、相続について揉めている場合です。

相続について揉めている場合は、のちのち大きなトラブルに発展する可能性があります。

相続のトラブルは親族間で起こることが多く、相続の問題が解決しても不仲が続き、のちのち面倒ごとに巻き込まれる可能性があるのです。

相続で揉めそうな場合は、相続放棄を検討するタイミングと言えるでしょう。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、どのような流れで行えばいいのでしょうか。

具体的な手続きの流れは、以下のような手順を踏んで行われます。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、家庭裁判所へ書類を提出することで手続きすることができます。大まかな流れは、以下のようになります。

  • 相続放棄するか検討する
  • 管轄の家庭裁判所を確認する
  • 相続放棄に必要な書類を揃える
  • 家庭裁判所へ相続放棄の手続きへ行く
  • 照会書の受け取り
  • 相続放棄の受理通知書が届く

相続放棄を検討する場合は本当に相続放棄をするべきなのか、それとも単純承認または限定承認をするべきなのかを検討します。

一度手続きを行ってしまえば、原則撤回はできないので慎重に検討しましょう。

次に、管轄の家庭裁判所がどこなのかを確認します。

相続放棄をする場合は、「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」で所定の手続きを行う必要があります。

相続が分かったら、その地を管轄している家庭裁判所がどこなのかをすぐに調べましょう。

次に、相続放棄に必要な書類を揃えます。

相続放棄に必要な書類は、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、収入印紙などです。

亡くなった人との関係性によって、準備する書類は異なるので注意してください。

必要な書類を準備したら、家庭裁判所へ相続放棄の手続きへ行きます。

管轄の家庭裁判所へ必要書類をもって窓口に提出しましょう。

ここまで行えば、裁判所の方から「照会書」が貰えるので受け取ります。

後日、書類などの手続きが無事終了すれば、相続放棄の「受理通知書」が届くので、ここまで行えば手続きは終了です。

相続放棄に必要な書類・費用

相続放棄に必要な書類は、亡くなった人(以下被相続人)との関係性によって異なります。

具体的には以下のようなものが必要になります。

『被相続人の配偶者』

  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本

 

『被相続人の第1順位の人(子供、孫、ひ孫など)』

  • 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで全てを確認できるもの)
  • 被相続人の子供が死亡している場合、死亡が確認できる戸籍謄本

 

『被相続人の兄弟姉妹及び、その他の代襲相続者のおい・めい』

  • 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで全てを確認できるもの)
  • 被相続人の子供が死亡している場合、死亡が確認できる戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 代襲相続人が申請する場合は、本来の相続人の死亡が記載された戸籍謄本

「被相続人の配偶者」、「被相続人の第1順位の人(子供、孫、ひ孫など)」、「被相続人の兄弟姉妹及び、その他の代襲相続者のおい・めい」といった、被相続人との関係性によって準備する書類は異なります。

相続放棄を検討する場合、自分は被相続人から見た場合どの立場なのかをしっかりと把握しておかないと手続きができませんので注意しましょう。

相続放棄をする時の注意点

相続放棄は被相続人の財産を全て受け取らないことです。

プラスの財産でも、マイナスの財産であっても両方放棄するということですから、安易に手続きをする前に慎重に検討する必要があります。

しかし、なかなか考えがまとまらない時もありますよね。

相続が判明して、安い金額ではないと分かれば決して安易に応えは出せないはずです。

相続放棄をする際には、「期限がある」ということに注意しましょう。

相続が判明してから3ヵ月間の間に結論を出し、手続きを行わなければいけません。

そのため、3ヵ月以上時間が経つと「単純承認」したとみなされ、全ての財産を引き継ぐ形になります。

相続は、簡単には解決できない難しい問題です。

安易に決断することはなかなかできないでしょう。

もし、相続放棄を検討している場合は、当記事を参考にしながら手続きを進めてみてはいかがでしょうか。

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