「家が建てられない土地に買い手がつくものだろうか?」
「もし家が建てられるものなら建てたい!」
そんなお悩みをお持ちでしょうか?
今回は、家が建てられない土地を建てられる土地にする方法から家が建てられる土地に帰る手間なく、スムーズに売却できる方法までをご紹介します!
【この記事でわかること】
- 建築基準法や各自治体の条例などの条件を満たさない土地では、建築が制限されることがある
- 建物の建て替えが認められていない土地は、周囲の土地と比較して価格が低めに設定されることが多く売却が難しい
- 建物の再建築ができない土地を駐車場や太陽光発電などに利用することで収益化が可能
- 市街化調整区域内にある土地以外の土地であれば、条件を満たすことで住宅を建築できる可能性がある
- 宅地にできない土地を売却する場合、訳あり物件専門の不動産会社に相談するとスムーズに売却できる
それでは詳しくみていきましょう!
目次
家が建てられない土地7選
土地にはさまざまな規制があり、すべての土地に家を建てられるわけではありません。
建築基準法や各自治体の条例など、一定の条件を満たさない土地では建築が制限されることがあります。
家を建てることができない土地の種類とその理由について解説します。
市街化調整区域内に所在する土地
市街化調整区域は、農地や山林を保護するために開発が制限されているエリアです。
この地域では原則として住宅の建築ができませんが、農業・漁業・林業に従事する人の居住用建物は例外として認められています。
ただし、インフラ(上下水道、道路など)が整備されていないことが多く、住環境として適さない場合があります。
接道義務を果たしていない土地
建築基準法では、家を建てる土地は幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります(建築基準法第43条)。
これは、災害時の避難経路や救助活動のために必要な規定です。
接道義務を満たしていない土地では、新築や建て替えができません。
道路の種類 | 特徴 | 建築基準法 |
道路法による道路 | 国道・都道府県道・市区町村道(幅4m以上) | 42条1項1号 |
2号道路 | 土地区画整理事業などで整備された道路(幅4m以上) | 42条1項2号 |
既存道路 | 施行前から存在する幅4m以上の道路 | 42条1項3号 |
計画道路 | 2年以内に整備予定の道路 | 42条1項4号 |
位置指定道路 | 私道でありながら公道と同等の要件を満たす道路 | 42条1項5号 |
2項道路 | 施行前に建物が密集していた幅4m未満の道路 | 42条2項 |
参照元:東京都都市整備局「第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い」
再建築不可物件を取り壊した土地
接道義務を満たしていない土地に建物がある場合、現行の法律の適用前に建てられた「再建築不可物件」である可能性が高いです。
取り壊してしまうと新たに建物を建築することができません。
特に1971年の建築基準法改正以降、こうした土地の扱いはより厳しくなっています。
農地転用をしていない土地
農地として登録されている土地は、そのままでは住宅を建てることができません。
農地転用の許可を取得し、宅地としての用途変更を行うことで建築が可能になります。
売却を考えている場合は、農地転用の手続きを済ませることで市場価値が上がることもあります。
擁壁がある土地
擁壁とは、土地の高低差を支えるための人工的な壁です。
特に高さ2m以上の擁壁がある場合、安全性を確認するための検査を受け、適合証明を取得する必要があります。
この検査に合格しない場合は、家を建てることができません。
崖地・法地など傾斜地
崖や急傾斜地は、そのままでは住宅地として利用できません。
特に15度以上の傾斜を持つ土地は、宅地としての利用が難しくなります。
傾斜角度 | 建築可否 |
15度以上 | 建築不可 |
15度未満 | 条件により可 |
傾斜の向きや形状によっては、建築が認められることもあります。
ただし、追加の補強工事が必要になる場合が多く、コストがかかる点に注意が必要です。
高圧線下にある土地
高圧線の下にある土地は、電力会社の規制により建築が制限されることがあります。
特に電圧が170,000Vを超える場合は、送電線から3m以上離れていなければ建物を建てることができません。
たとえ建築が可能な場合でも、電磁波やノイズの影響が懸念されるため、住宅用地としての適性は低いと考えられます。
家が建てられない土地を売却するのは難しい
建物の建て替えが認められていない土地は、周囲の土地と比較して価格が低めに設定されることが多く、土地は売却が難しい傾向にあります。
予算を抑えたい人が購入を検討する場合もありますが、いくつかのリスクを理解した上で判断する必要があります。
再建築不可の土地に関する主なリスク一覧
リスクの種類 | 内容 |
増改築の困難さ | 現行の建築基準法に適合しないため、許可が下りない可能性が高い |
リフォーム費用 | 資材搬入の手間がかかり、人件費が増えるため高額になりやすい |
災害後の住居問題 | 建物が消失しても新築できないため、住む場所を失うリスクがある |
住宅ローンの制限 | 金融機関の評価が低いため、借入が困難になる場合がある |
リスク1:増改築が困難
家の延床面積を変更する増改築を行う際には、自治体に「建築確認申請」を提出し、許可を得る必要があります。
しかし、建て替えが認められていない土地に建つ建物は、現在の建築基準法に適合していないケースが多く、申請が通らない可能性が高いです。
そのため、大幅な増改築は事実上難しいと言えます。
リスク2:リフォーム費用の高騰
建物のリフォームを考えた場合でも、敷地が道路に面していないと資材の搬入が困難になります。
トラックを近くに停められないため、資材の運搬に時間と労力がかかり、人件費が増加することでリフォーム費用が通常より高額になりうる点に注意が必要です。
リスク3:災害による建物消失後の住居問題
万が一、火災や地震などで家が焼失・倒壊した場合、再建築ができないため、元の場所に新しい家を建てることができません。
結果として、住む家を失うリスクが高く、新しい住まいを確保するために土地を売却しようとしても、買い手がつきにくい状況となります。
リスク4:住宅ローンの利用制限
金融機関は、再建築不可の土地に建つ建物を担保としての評価が低いと判断することが多いです。
そのため、購入資金やリフォーム資金のために住宅ローンを申請しても、審査に通らなかったり、金利や返済条件が厳しくなったりする可能性があります。
このように、建て替えができない土地は売却が難しく、さまざまなリスクが伴うため、購入を検討する際には慎重に判断することが重要である。
家が建てられない土地の活用は難易度が高い
建物の再建築ができない土地は、一般的な住宅用地としての活用が難しいものの、工夫次第で収益化が可能です。
以下では、具体的な活用方法を紹介します。
1. 駐輪場・バイク駐車場の運営
狭い土地でも活用しやすいのが駐輪場やバイク専用駐車場です。
特に駅周辺や商業施設の近くでは需要が見込めます。
メリット
- 少ないスペースでも運営可能
- 需要のある地域では安定収益が期待できる
- シェアサイクルなら初期投資なしで始められる
デメリット
- 立地に左右される
- 維持管理が必要
2. 太陽光発電の導入
建物が建てられない土地でも、太陽光発電設備を設置することで収益化できます。
主な特徴
- 屋根に設置する場合、既存の建物を解体する必要がない
- 電力会社へ売電することで収益が得られる
- 設備の寿命は約25~30年、売電価格は20年間固定
3. 土地の貸し出し(資材置き場など)
土地を更地にして、建築業者などに貸し出す方法もあります。
メリット
- 初期費用がかからない
- 立地によっては安定収益が見込める
デメリット
- 収益性が低め
- 節税効果がない
4. 自動販売機の設置
土地に自動販売機を設置し、安定した副収入を得ることも可能です。
メリット
- 土地が狭くても設置できる
- 立地が良ければ安定収益
デメリット
- 立地に依存する
- 自営の場合、補充や管理が必要
家を建てられる土地にする方法6選
市街化調整区域内にある土地以外の土地であれば、一定の条件を満たすことで住宅を建築できる可能性があります。
住宅を建てられない土地は活用が難しく、何とかして宅地として利用できる方法を模索したいと考える人も多いでしょう。
家を建てる際に必要となる基準やルールについて確認をしながら、家を建てられる土地にする方法を6つご紹介します!
開発許可を取得する
市街化調整区域内で建築を行うには、都市計画法第34条に基づき、都道府県知事などの許可を受ける必要があります。
許可が下りるためには、一定の条件を満たす必要があり、主な要件は以下の通りです。
許可要件 | 内容 |
地域住民の利便性向上 | 住民にとって必要不可欠な店舗や施設の建築(例:スーパー、診療所など) |
産業の活性化 | 鉱物・観光資源の活用、農林水産物の加工や流通に関連する施設 |
工場や事業施設の新設 | 既存工場と関連する事業場や中小企業の振興を目的とした施設 |
危険物の貯蔵・処理施設 | 必要性の高い危険物の保管・処理施設の設置 |
市街地に隣接するエリアへの建築 | 市街化区域に近接し、市街地の一部と認められる地域 |
市街化を促進しない建築物 | 市街化を進める目的ではなく、市街化区域内での建設が難しい施設 |
開発審査会の許可を受けたもの | その他、特別な事情を考慮し開発審査会の許可を受けたケース |
これらの条件を満たし、市街化調整区域への建築がやむを得ないと判断された場合に限り、許可が認められます。
ただし、具体的な基準は自治体ごとに異なるため、計画を進める前に各自治体の都市計画や立地要件を確認することが重要です。
接道義務を果たす
建物を建てるためには、敷地が「幅員4m以上の建築基準法上の道路」に2m以上接している必要があります。
接道部分が2m未満の土地では原則として建て替えができません。
ただし、一定の条件を満たせば再建築が可能になる場合があります。ここでは、接道義務を満たすための具体的な方法を紹介します。
接道義務を満たすためには、以下の方法を検討することができます。
① 隣地を取得する
隣接する土地の一部を購入し、接道部分を2m以上に広げる方法です。
土地所有者との交渉が必要ですが、最も確実な手段といえます。
② 隣地との等価交換
自分が所有する土地の一部と、隣接する土地の一部を交換し、接道部分を確保する方法です。
金銭を伴わない土地交換のため、双方にメリットがある場合に成立しやすくなります。
③ 隣地の一部を借りる
隣地所有者と合意のうえで、道路に面する部分を借りて、接道義務を満たす方法です。
ただし、建築確認申請の際に許可が得られるか、自治体に確認する必要があります。
④ セットバックを行う
道路の幅が4m未満の場合、建築の際に敷地の一部を道路として提供(セットバック)することで、接道義務を満たすことが可能になります。
そもそも建築基準法上の道路に接していない場合は、以下の方法を検討することで、再建築が可能になる場合があります。
⑤ 位置指定道路の申請
位置指定道路とは、建築基準法上の道路として自治体から認められるための申請制度です。
一定の基準を満たせば、私道や未認定道路を「位置指定道路」として登録できる可能性があります。
⑥ 法第43条第2項(旧但し書き規定)の申請
再建築が難しい土地でも、「特別な理由によりやむを得ない場合」に自治体の許可を得ることで建築が可能になる制度です。
ただし、許可のハードルが高く、各自治体の判断によるため事前に確認が必要です。
接道義務を満たしていない土地でも、隣地の取得やセットバックなどを行うことで再建築が可能になる場合があります。
また、自治体の特例制度を利用する方法もあります。
ただし、手続きには時間がかかるため、専門家(不動産業者や行政書士)に相談しながら進めるのがよいでしょう。
建ぺい率・容積率を現行法に合わせる
同規模の家は建てられないけれど、規模を小さくすることで建て替えができる場合があります。
建築基準法の改正によって、現在の規定に適合しなくなった建物を「既存不適格物件」と呼びます。
このような物件は、法律が施行された当時は適法だったものの、その後の法改正によって現在の基準を満たさなくなったものです。
ただし、「建築規模の制限がかかる」だけであり、規模を縮小すれば建て替えが可能です。
具体的には、以下のようなケースでは建て替えが認められる可能性があります。
1. 建ぺい率や容積率を現在の基準内に収める
- 以前より延床面積を減らす
- 建物の一部を削る
2. 高さ制限や斜線制限に対応する
- 以前より延床面積を減らす
- 建物の一部を削る
3. 用途地域の変更に適合する
- 住宅用途のみの建築にする
- 指定された用途に沿った設計にする
既存不適格物件は、法律の改正によって「そのままの状態では新築できない」ものの、小規模な建物であれば建て替えが可能です。
そのため、「家が建てられない土地」には該当しません。
再建築を検討する場合は、建築基準法の最新の規定を確認し、設計を工夫することで建て替えの道が開けるでしょう。
農地転用をして宅地にする
現在、農地として指定されている土地を宅地に変更することを 「農地転用」 といいます。
農地のままでは家を建てることができませんが、適切な手続きを踏めば住宅用の土地として活用することが可能になります。
農地を宅地へ変更するには、農地法の規定に従い、行政の許可または届出が必要です。
手続きの内容は、農地の種類によって異なります。
農地の区分 | 転用のしやすさ | 手続きの種類 |
市街化区域内の農地 | 比較的容易 | 届出のみ(農地法第5条) |
市街化調整区域内の農地 | 許可が必要で難易度が高い | 知事の許可(農地法第4条・5条) |
その他の農地(生産緑地・農用地区域など) | 転用が非常に困難 | 許可が厳格に制限される |
※ 市街化区域: 住宅や商業施設の建設が進められるエリア
※ 市街化調整区域: 市街化を抑制するエリア
市街化調整区域などでは転用の難易度が高く、許可を得るためには厳しい条件をクリアする必要があります。
事前に自治体や専門家と相談しながら、慎重に進めることが重要です。
建築確認検査をクリアする
特殊な土地(例:高圧線の下、法地、崖地)でも、建築確認検査に合格すれば建て替えが可能 になります。
建築確認とは、建物が建築基準法に適合しているかを自治体が審査する制度 で、安全面や構造基準を満たしているかを確認します。
建築確認を取得するための基本的な手続きは、以下のようになります。
手順 | 内容 |
① 事前相談 | 役所や指定確認検査機関へ相談し、必要な手続きや条件を確認する |
② 建築確認申請書の提出 | 申請書を作成し、建築確認申請を行う(※専門家に依頼するのが一般的) |
③ 現地調査の実施 | 自治体や検査機関が実際の土地を調査し、安全基準を満たしているか確認 |
④ 建築確認済証の発行 | 問題がなければ「建築確認済証」が発行され、工事が可能になる |
建築確認申請書は役所で入手できますが、建築の専門知識が必要なため、通常は建築士に依頼するのが一般的です。
また、審査には専門知識が必要なため、建築士や不動産の専門家に相談しながら進めることが重要です。
傾斜地を平らにならす
そのままでは地盤が不安定で安全性が確保できない傾斜地に家を建てる場合、土地を平らに整地する 工事が必要になります。
傾斜地を平らにする主な方法
方法 | 概要 |
切土(きりど) | 高い部分の土を削り、低い部分と同じ高さにする |
盛土(もりど) | 低い部分に土を盛り、高い部分と同じ高さにする |
擁壁(ようへき)を設置 | 斜面の土が崩れないようにコンクリートの壁を作る |
杭打ち工事 | 建物の基礎を強固な地盤まで杭で支える |
斜面の土質によって適した工法が異なるため、事前に調査をすることが重要です。
傾斜地は雨水が流れやすく、排水対策が不十分だと土砂崩れのリスクが高まります。
斜面の大きな造成には、自治体の許可が必要な場合があります。
傾斜地の整地工事は数百万円以上 かかることもあるため、複数の業者に相談するとよいでしょう。
家が建てられない土地の売却方法4選
家が建てられない土地の売却方法4選は以下の通りです。
- そのままの状態で売却する
- 家を建てられる土地にして売却する
- 隣地所有者に売却する
- 自治体への寄付を検討する
それでは詳しくみていきましょう。
そのままの状態で売却する
宅地にできない土地や建て替えができない土地は、一般的な不動産市場では売却が難しいケースが多いです。
そのため、スムーズに手放すためには訳あり物件専門の不動産会社へ相談するのがおすすめです。
そのままだと売却が難しい理由
理由 | 詳細 |
需要が少ない | 宅地として利用できないと、買い手が見つかりにくい |
再建築不可のリスク | 建物が建てられない土地は、一般の不動産会社では取り扱いが難しい |
手続きの複雑さ | 農地転用や接道義務の問題があると、売却までに時間がかかる |
このような理由から、宅地として活用できない土地は一般の不動産市場では売却が難しく、買い手を探すのに時間がかかることが多いです。
宅地にできない土地を売却する場合、訳あり物件専門の不動産会社に相談するとスムーズに売却できます。
訳あり物件専門の不動産会社の強み
- 専門知識があるため、土地の特性を活かした売却が可能
- 現状のままで買い取ってもらえるため、手間がかからない
- 一般市場で売れにくい土地でも、確実に売却できる
アルバリンクは、建て替えができない土地の買取実績が豊富な専門業者です。
特殊な土地の活用ノウハウを持っており、過去にも多くの売却が難しい物件をスムーズに買い取ってきた実績があります。
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家を建てられる土地にして売却する
先にご紹介した6選の方法などで、土地を宅地化すると、より良い条件で売却できる可能性が高まります。
宅地化して売却するメリット
- 売却価格が上がる:家が建てられる土地としての価値がつく
- 買い手が見つかりやすくなる:住宅用地としての需要が増える
- 売却までの時間が短縮される:条件が整えばスムーズに取引できる
土地をできるだけ高く、スムーズに売却するためには、宅地化が可能かどうかをしっかり調べた上で計画的に進めることが重要です。
隣地所有者に売却する
家が建てられない土地を売却する方法の一つとして、隣地の所有者に売るという選択肢があります。
隣接する土地の所有者にとっては、土地の拡張や利用価値の向上につながるため、比較的スムーズに取引が進む可能性が高いです。
「土地が小さい」「活用が難しい」と考えている場合でも、隣地所有者にとって価値があるケースは多いため、まずは相談してみるのが良いでしょう。
自治体への寄付を検討する
自治体にとって有効活用できる土地であれば、寄付を受け入れてもらえる可能性があります。
特に以下のような条件を満たす場合、寄付が受け入れられやすくなります。
- 公園や公共施設として利用できる土地
- 地域の活性化につながる用途が見込める土地
自治体ごとに引き取りの基準は異なるため、まずは直接問い合わせてみるのが良いでしょう。
まとめ
- 建築基準法や各自治体の条例などの条件を満たさない土地では、建築が制限されることがある
- 建物の建て替えが認められていない土地は、周囲の土地と比較して価格が低めに設定されることが多く売却が難しい
- 建物の再建築ができない土地を駐車場や太陽光発電などに利用することで収益化が可能
- 市街化調整区域内にある土地以外の土地であれば、条件を満たすことで住宅を建築できる可能性がある
- 宅地にできない土地を売却する場合、訳あり物件専門の不動産会社に相談するとスムーズに売却できる
家が建てられる土地にする方法が知りたいあなたに、 家を建てられる土地にする方法から、専門不動産買取業者ならばスムーズに売却できることまでを解説しました。
特に、建て替えができない土地の買取実績が豊富な専門業者に相談をすれば、家が建てられる土地に変える手間なく、スムーズに売却できる可能性が高くメリットが大きいことがわかりました!
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