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隣人のせいで土地が売れない!対処法やスムーズに手放す方法を紹介

投稿日:2025年3月29日 更新日:

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「売ろうと思っていた土地が、隣人のせいでなかなか売れない…」

そんな悩みを抱えている方は、決して少なくありません。実際に、隣人の騒音や嫌がらせ、ゴミ出しのルール違反、境界トラブルなどの問題が、土地の売却を難しくする原因につながります。

 

結論から言えば、隣人トラブルを抱える土地でも、専門の不動産買取業者に依頼すれば、現況のまま売却可能です。

 

訳あり物件に特化した買取業者は、騒音や境界未確定などの事情を前提に、スムーズな取引を行うための知識とノウハウを持っているからです。

 

とはいえ、無理に隣人と話し合おうとして逆にトラブルが深刻化したり、事実を隠して売却し損害賠償を請求されたりするリスクもあるため、対処には注意が必要です。

 

本記事では、以下のような内容をわかりやすく解説しています。

 

  • 隣人トラブルで土地が売れなくなる具体例
  • トラブルがある場合の正しい対処法
  • トラブル物件を円滑に売却する方法

 

最後までお読みいただければ「もう売れないかもしれない」と諦めていた土地も、安心して手放す方法が見つかります。

 

なお、弊社(株式会社Alba Link)では、隣人トラブルのある土地でも現況のままで積極的に買い取っています。もちろん、無理にご依頼いただく必要はありませんが、選択肢の一つとしてぜひ無料査定をご利用ください。

隣人のせいで土地が売れない4つのケース

隣人とのトラブルが原因で土地が売れないというケースは、決して珍しい話ではありません。

 

一見すると売却自体には関係なさそうなご近所問題も、買い手にとっては大きな不安材料になるため、結果的に契約に至らないこともあります。

 

具体的には、以下のようなトラブルが原因で売却が難しくなることがあります。

 

  • 騒音が常態化している
  • 暴言や嫌がらせをしてくる
  • ゴミ出しのルールを守らない
  • 境界線の立会いに協力しない

 

上記のような隣人トラブルでは、たとえ土地自体に欠陥がなくても、周囲の環境が悪ければ売却価格が下がったり、そもそも買い手が見つからなかったりといった事態に直結してしまいます。

 

ここからは、それぞれのトラブル内容と売却に与える影響について詳しく見ていきましょう。

騒音が常態化している

隣人の騒音が日常的に続いている場合、その土地は売りにくくなります。

 

騒音トラブルは、近隣住民との揉め事の中でも特に多い問題です。購入希望者が現地を見に来た際に騒音を感じた場合「この環境では暮らせない」と判断されてしまい、売却のチャンスを逃すことにつながります。

 

例えば、以下のような行動は、よくある騒音の原因です。

 

  • ペットの鳴き声が四六時中響いている
  • 子どもの足音が壁越しに響いてくる
  • 夜中まで音楽を大音量でかけ続けている
  • 深夜に友人を集めて大声で談笑している

 

中には、わざと大きな音を立てるなど、悪質な嫌がらせといえるケースも存在します。購入希望者がそうした状況を知れば、たとえ土地の条件が良くても、購入をためらってしまうのは当然です。

 

そのため、騒音トラブルがある場合は、早めに専門家や第三者に相談し、問題の記録や対応策を検討しておくことが大切です。

暴言や嫌がらせをしてくる

隣人による暴言や嫌がらせがある土地は、売却のハードルが高くなります。

 

理由のない暴言や執拗な迷惑行為は、周囲の環境に不安を与えるため、購入希望者が「住みたくない場所」と感じる要因の一つです。

 

具体的には、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

 

  • 挨拶をしただけで罵声を浴びせられる
  • 夜間にインターホンを鳴らされるなどの嫌がらせを受ける
  • 車の出し入れができないようにわざと駐車される
  • 内覧時に買主へ悪意ある嘘を吹き込む

 

特に、売却活動中に内覧者へ根拠のない噂を流されたり、売主の人格を否定されたりするような発言をされてしまうと、契約自体が破談になる可能性もあります。

 

その土地を購入しようとする人にとって「隣人との関係」は生活の快適さを左右する要素です。暴言や嫌がらせが常態化している土地は、トラブルリスクが高いため敬遠されがちです。

 

上記のようなトラブルに直面している場合は、感情的に対応せず、冷静に記録を残し、必要に応じて第三者へ相談しましょう。

ゴミ出しのルールを守らない

隣人がゴミ出しのルールを守らないと、土地の印象が悪くなり、売却に悪影響を及ぼすことがあります。

 

ゴミ出しのマナー違反や放置されたゴミ屋敷は、見た目の問題だけではなく、悪臭や衛生面のリスクも伴います。このような環境は、買い手にとって大きなマイナスポイントです。

 

特に以下のようなケースでは、購入希望者が不安を感じやすくなります。

 

  • 指定日以外にゴミが出され、収集所が常に散らかっている
  • 生ゴミの腐敗臭がひどく、窓を開けるのもためらわれる
  • 空き家がゴミ屋敷化し、周囲まで影響を及ぼしている
  • 景観が著しく悪化し、近寄りがたい雰囲気になっている

 

上記のような状態が続けば、内覧者が訪れた際に「この場所に住むのは不安」と感じてしまっても不思議ではありません。

 

ゴミ屋敷が放置されている場合は、不法投棄や火災のリスクも高まり、より深刻なトラブルへ発展するおそれもあります。

 

安心して暮らせる環境であることを示すには、問題への適切な対処が欠かせません。

境界線の立会いに協力しない

土地の売却時に隣人が境界線の立会いに応じないと、そのままでは売却が進まないことがあります。

 

売主には「どこからどこまでが自分の土地か」を明らかにする義務があり、これを「境界明示義務」といいます。土地を売る際は、隣接地の所有者と立ち会って境界を確認する必要がありますが、隣人との関係が悪いと立会いを拒まれるケースも少なくありません。

 

実際によくあるのは、以下のような状況です。

 

  • お互いの主張する境界が食い違っている
  • 隣家の塀や植木が敷地に越境している
  • 測量の依頼に対し返答すらない
  • 以前のトラブルが影響して協力が得られない

 

特に昔からある住宅地では、長年の口約束だけで境界が決められていたことも多く、売却や相続のタイミングで問題が表面化する場合もあります。

 

境界問題が解決できない限り、多くの買主は不安を感じて契約に踏み切りません。円滑な売却を目指すなら、早い段階で専門家に相談し、法的な対応も視野に入れておくことが大切です。

隣人トラブルがある土地は売るときに告知義務が生じる

隣人とのトラブルがある土地を売却する際には、買主に対して事実を伝える「告知義務」が発生します。

 

なぜなら、隣人トラブルは「環境的瑕疵(かんきょうてきかし)」に該当し、生活に支障が出る恐れのある情報として扱われるからです。買主がこうした情報を事前に知らずに契約した場合、のちに損害賠償などのトラブルへ発展する可能性があります。

 

告知義務の対象となるのは、以下のような状況です。

 

  • 近隣からの継続的な騒音や嫌がらせ
  • ゴミ出しルールの無視や悪臭など衛生面の問題
  • 境界線を巡るトラブルが継続している
  • 不審な行動や攻撃的な言動が日常的にある

 

上記を黙って売却し、後から買主にバレてしまった場合、売主が責任を問われる可能性があります。

 

その責任を「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」といい「そんなこと聞いていなかった」として買主から、損害賠償や契約解除を求められる可能性もあるため注意が必要です。

 

隣人トラブルを伝える際は「物件状況等報告書」などの書類に内容を記載します。境界の問題、騒音、臭気など、生活に関わる内容はすべて対象となります。

 

ただし、不動産買取業者に売却する場合は、買主が一般個人ではなくプロであるため、トラブルを想定した上での売買契約が可能です。

 

売却後にトラブルを抱えたくない方は、不動産会社への売却も検討してみてください。

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隣人のせいで土地が売れないときの対処法5選

隣人トラブルが原因で土地が売れない場合でも、適切な対処をすれば解決できる可能性は十分あります。

 

実際に、騒音や嫌がらせ、ゴミ出しのルール違反、境界トラブルなどは、専門機関や制度を活用すれば対処可能です。どうしても自力での対応が難しい場合には、不動産買取の選択肢もあります。

 

以下では、状況に応じた5つの代表的な対処法を紹介します。

 

  • 騒音トラブルは第三者に介入してもらう
  • 暴言や嫌がらせは警察に相談する
  • ゴミ問題は自治体に相談する
  • 境界線で揉めている場合は筆界特定制度を活用する
  • 手間をかけたくない場合は不動産買取業者に売却する

 

それぞれの方法にはメリット・注意点がありますので、確認していきましょう。

騒音トラブルは第三者に介入してもらう

隣人との騒音トラブルは、自治体や警察など第三者に介入してもらうのが効果的です。当事者同士で解決しようとすると、感情的な対立に発展してしまうリスクがあるからです。

 

実際、生活音に対する苦情を直接伝えたことで、関係が悪化し、逆に嫌がらせを受けてしまったというケースも少なくありません。特に、深夜の騒音や音量の大きい音楽などが常習的であれば、我慢せずに第三者へ相談するのが安心です。

 

自治体や警察に相談する際は、次のような情報を伝えるとスムーズです。

 

  • 騒音が発生する曜日や時間帯
  • 音の種類(音楽・話し声・機械音など)
  • 録音などの客観的な証拠

 

上記のような情報があれば、担当者が状況を把握しやすく、相手への注意も具体的にできます。

 

騒音トラブルは、冷静な対応が何より大切です。感情的なやり取りを避けるためにも、第三者の力を借りる視点を持っておきましょう。

暴言や嫌がらせは警察に相談する

常識が通じないような隣人による暴言や迷惑行為には、警察などの第三者に相談するのが最善です。自分だけで解決しようとすると、かえって状況が悪化する可能性があるからです。

 

実際に「玄関先で大声を出される」「理由なく怒鳴られる」「夜間にインターホンを何度も鳴らされる」といった行為は、精神的なストレスだけではなく、安全面の不安も大きくなります。

 

相手が感情的になりやすいタイプであれば、直接注意するのは避けたほうが良いでしょう。

 

民事に関与しないとされる警察でも、迷惑行為の内容によっては動いてくれる場合があります。特に、悪質な嫌がらせや継続的な威嚇行為が確認されれば、注意や介入が行われることもあるため、まずは相談してみることをおすすめします。

 

相談窓口としては「警察相談専用ダイヤル #9110」が便利です。迷惑行為の内容や状況を伝えると、具体的な対応方法や連携先の行政機関を案内してもらえることがあります。

 

暴言や嫌がらせを受けた際は、記録を取っておくと非常に有効です。例えば、以下のような情報を控えておくと、対応がスムーズになります。

 

  • 迷惑行為の日時や頻度
  • 内容(暴言・威嚇・不審な行動など)
  • 写真や音声の記録など、証拠になるもの

 

上記のような記録があると、第三者が事実を把握しやすく、的確な対応につながります。不安な状況に一人で悩まず、専門の窓口に頼る選択をしてみましょう。

ゴミ問題は自治体に相談する

近隣のゴミ出しトラブルやゴミ屋敷の問題は、早めに自治体へ相談するのが効果的です。住人同士で解決しようとしても、ルールを守らない相手には話が通じず、かえって関係が悪化するリスクがあります。

 

例えば「生ゴミが放置されて異臭がひどい」「ゴミ収集所に関係ないゴミが山積み」「空き家がゴミ屋敷と化している」といったケースでは、衛生的な被害だけではなく、景観や治安面にも悪影響を及ぼします。特に、放置されたゴミ屋敷が放火や不法投棄の原因になることもあるため、注意が必要です。

 

対応先としては、お住まいの自治体の「環境課」や「環境保全センター」などが窓口になります。また、相談先に迷った場合は「生活トラブル調査相談センター(0120-783-080)」に連絡すれば、無料で専門家の助言を受けることも可能です。

 

対象のゴミ屋敷が空き家であれば「空家等対策特別措置法」により行政による立ち入りや指導、最終的には強制的な解体といった措置もとられる可能性があります。

一方、住人がいる場合でも、自治体からの注意喚起で状況が改善する場合もあります。

 

無理に直接注意せず、専門の窓口に相談して状況を共有すれば、スムーズな解決が期待できるでしょう。

境界線で揉めている場合は筆界特定制度を活用する

隣地との境界でもめているなら、「筆界特定制度」を活用するのが現実的な解決策です。当事者同士での話し合いが難しい場合でも、法務局が中立の立場で境界を明らかにしてくれるからです。

 

例えば、売却前に測量を行いたくても、隣人とトラブル関係にあり立ち合いができないケースでは、通常の境界確定が進みません。こうした状態では、売却時に求められる「境界明示」ができず、買主が不安を抱いて購入を見送る可能性も高くなってしまいます。

 

筆界特定制度とは、法務局が調査や測量を行い、公的に筆界(登記上の境界)を定めてくれる制度です。相手の同意がなくても手続きが可能で、裁判に比べて費用や期間の負担も軽減されるのが特徴です。

 

以下に、制度利用時の目安をまとめておくので把握しておきましょう。

 

費用相場 およそ50万円~80万円程度(測量や申請手続きなど)
期間の目安 申請から結果が出るまで約6か月~1年ほど

 

もちろん、手続きには時間と費用がかかりますが、売却を見据えるなら早めの対処が肝心です。「将来売りたい」と考えている段階でも、まずは専門家に相談してみましょう。

手間をかけたくない場合は不動産買取業者に売却する

隣人トラブルを解決する余裕がない場合は、不動産買取業者に土地を売却する方法が有効です。煩雑な手続きを避けながら、早く・確実に現金化できる手段の一つだからです。

 

不動産買取では不動産会社が直接土地を買い取ってくれるため、以下のようなメリットが得られます。

 

スピーディに売却できる 仲介のように買主を探す時間がかからず、資金化までが早い
仲介手数料が不要 買取業者との直接契約になるため、余計な費用が発生しない
契約不適合責任のリスクが軽減される 引き渡し後のトラブルに巻き込まれにくく安心
周囲に知られず売却できる 広告活動が不要なので、近所に知られずに手放せる

 

特に、隣人とのトラブルが深刻で広告を出したくない方や、これ以上関わりたくない方には、有効な選択肢となるでしょう。

 

「誰にも知られずに静かに売りたい」「早めに資金を得て別の環境に移りたい」そんな希望をお持ちなら、まずは専門業者に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

この記事では、隣人トラブルが原因で土地が売れないケースと、その具体的な対処法について解説しました。

 

記事内でご紹介したように、騒音や嫌がらせ、ゴミ問題、境界線トラブルなどがあると、買主は購入をためらい、売却活動が難航してしまいます。しかも、これらは環境的瑕疵として告知義務が生じ、売却後に契約不適合責任を問われる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

 

しかし、隣人トラブルがある土地でも、専門の不動産買取業者に依頼すれば、現状のままでも売却可能です。不動産買取業者は「訳あり物件」の取り扱いに慣れており、トラブルを前提にした買取ノウハウを多数持っているからです。

 

実績のある買取業者を選べば、告知義務や契約不適合責任の免除にも対応してくれるだけではなく、売却後のリスクも回避できます。加えて、仲介手数料が不要である点や、近所に知られず売却できる点も魅力です。

 

弊社(株式会社Albalink)も、隣人トラブルを抱えた不動産の買取実績が豊富な専門業者です。「売れないかもしれない…」とお悩みの方も、まずはお気軽に無料査定からご相談ください。

この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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