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古い家の処分方法7選!早期に手放すべき理由や注意点もプロが解説

投稿日:2025年3月26日 更新日:

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古い家の処分方法7選!早期に手放すべき理由や注意点もプロが解説

「相続で実家を受け継いだけれども、維持管理が大変…」

「古い家を放置したらどうなってしまうのだろう…」

そのようにお悩みではありませんか?

結論、古い家はなるべく早く手放したほうが無難です。

手入れをせずに古い家を空き家として放置しておくと、さまざまなリスクが発生するため、早めに処分した方がよいからです。

今回は、古い家を処分する7つの方法や処分する際の3つの注意点、放置する3つのリスク、古い家にかかる税金などについて解説します。

弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、全国を対象にさまざまな種類の不動産を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

査定や相談だけでも可能ですので、ぜひ一度気軽にご相談ください。

古い家を処分する7つの方法

古い家を処分するには、相続放棄や売却、取り壊しなどさまざまな方法があります。

ここでは、7つの代表的な処分方法について解説します。

相続放棄する

相続放棄とは、亡くなった方の財産を受け継ぐ権利を全て放棄する方法です。

古い家だけでなく、預金や株式などの良い財産も含めて全てを放棄することになるため、家だけを放棄することはできません。

相続放棄をするには、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。

ただし注意点として、自分だけが相続人の場合や全員が相続放棄した場合は、裁判所が管理人を選ぶまで家の管理責任が残ります。

借金が多い場合などに有効な方法ですが、メリットとデメリットをよく考えて決めることが大切です。

現状のままで売る

現状のままで売却する選択肢があります。

家に手を加えずそのままの状態で不動産市場に出して売却します。

特に修繕せずに売るため、売主側の初期費用は抑えられます。

購入を検討する人には、土地だけを活用したい人や、自分好みにリフォームしたい人がいます。

彼らは安く物件を入手できれば、その後の解体費用やリノベーション費用を負担できると考えているため、現状のままでも購入してくれる可能性があるのです。

現状売却は時間がかかることもありますが、適切な価格設定で市場に出せば、買い手が見つかる可能性は十分にあります

家屋を取り壊して更地にして売る

建物を取り壊して更地にしてから売却するという選択肢があります。

建物が老朽化して修理費用が高額になる場合、この方法が有効です。

土地だけの状態にすることで、買い手は自分の希望通りの家を新築できるため、需要が高まることがあります。

また、更地にすることで物件の価値が明確になり、売買交渉がスムーズに進むこともあります。

ただし、取り壊し費用が必要となるため、その費用と売却価格のバランスを考慮することが大切です。

更地にした後は固定資産税が上がる点も忘れずに検討すべき要素です。

固定資産税の増額を避けるには、引き渡し前に売主が解体して更地にすると約束する「更地渡し」という方法もあります。

古い家の解体費用は1坪あたり3~7万円かかる

古い家の解体費用は、木造住宅で1坪当たり3万円から7万円程度かかります。

20坪であれば62〜130万円、30坪であれば93〜200万円程度の費用を見込まなければなりません。

補助金を活用して解体することも可能であるため、解体を検討しているのであれば、お住いの市区町村に確認したほうがよいでしょう。

不動産買取業者に売る

不動産買取業者は家を直接購入してくれるので、自分で買い手を探す手間が省けます。

古い家でも解体やリフォームをしなくても売れるのがメリットです。

不動産買取業者は購入後に自ら修繕して再販するノウハウを持っているからです。

査定を依頼すれば、家の状態や立地に応じた金額を提示してくれます。

手続きも比較的シンプルで、一般的な不動産売却より早く現金化できる点も魅力です。

弊社アルバリンクは、築古物件に強い不動産業者です。そのため、建物の状態が悪かったとしてもそのままの状態で買い取ることができます。

隣地所有者に譲渡する

隣の土地の持ち主に家を売ったり、無償で譲ったりするという選択肢もあります。

隣地の所有者は、自分の土地を広げられるメリットがあるため、興味を持ってくれる可能性が高いからです。

特に形が不便な土地や立地が良くない家は一般の買い手が見つかりにくいですが、隣の土地と合わせて使える隣地所有者なら価値を見出せることもあります。

話し合いの際はトラブル防止のため、不動産会社を通すと安心です。

無料で譲る場合でも、受け取る側には税金(贈与税)がかかることを伝えておくことが大切です。

相続土地国庫帰属制度で国に返す

相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月から始まった制度で、相続で受け継いだ土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。

古い家がある土地を処分したい場合、まず家を取り壊して更地にする必要があります。

その後、申請書を法務局に提出し、審査を受けます。

また、土地に問題がないことが条件で、借地や境界が不明確な土地、汚染された土地などは対象外です。

この制度は、土地を維持する費用や税金の負担から解放されるメリットがありますが、家の解体費用と申請料が必要になります。

将来的に管理が難しい土地の処分方法として検討できる選択肢の一つです。

不動産引取サービスを利用する

古い家を手放す方法の一つとして、不動産引取サービスがあります。

このサービスは、売りにくい古い家や立地が良くない物件を、専門の会社が引き取ってくれるものです。

通常の不動産売却とは逆で、所有者がお金を払って引き取ってもらうという仕組みになっています。

維持費や税金の負担から解放されるメリットがあり、相続した使わない家や遠方にある実家などの処分に適しています。

費用は物件の状態や広さによって数十万円から数百万円程度かかることが多いですが、長期的に考えると経済的な選択肢となる場合もあります。

古い家を処分するときの3つの注意点

古い家を処分する際、注意すべき点が3つあります。

それぞれの内容を詳しく見てみましょう。

事前に残置物を撤去しておく

古い家を処分する際には、残置物の撤去が非常に重要です。

家の中に残っている家具や家電、日用品などの物品は、家の処分前に必ず片付けておく必要があります。

これらの残置物があると、不動産業者は買取りを敬遠したり、解体業者は追加料金を請求したりすることがあります。

解体業者は建物自体の処分はできても、中の荷物の処理は本来の業務ではないためです。

残置物の処分方法としては、自治体のごみ収集サービスを利用する方法や、専門の片付け業者に依頼する方法があります。

また、まだ使える物は中古品販売サイトやリサイクルショップで売ることも検討するとよいでしょう。

複数の不動産会社に査定を依頼する

古い家を処分する際は、複数の不動産会社に査定を依頼することが大切です。

これにより各社の価格を比較でき、家の適正な価値を知ることができます。

1社だけに依頼すると、本来より安い金額で売却してしまう可能性があるからです。

最近はインターネットで簡単に複数の会社に一度に査定を依頼できるサービスもあります。

実際に家を見て行う査定と、データだけで行う簡易査定があるので、まずは簡易査定で大まかな相場を把握するとよいでしょう。

査定額だけでなく、担当者の対応や売却後のサポート内容も比較することで、納得のいく取引ができます。

1月2日以降に解体する

固定資産税は毎年1月1日の状況で決まるため、解体するなら1月2日以降に行うのがおすすめです。

そうすれば、少なくともその年の税金は安いままで済むからです。

家が建っている土地には税金の優遇措置があり、固定資産税が通常より大幅に安くなっています。

しかし、家を取り壊すとこの優遇がなくなり、翌年から税金が高くなってしまいます

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古い家を処分せず放置する3つのリスク

古い家を処分せず、所有し続けるとどのようなリスクがあるのでしょうか。

ここでは、維持管理費、近隣からのクレーム、資産価値の減少の3つのリスクを解説します。

維持管理費の負担が続く

古い家を処分せずに持ち続けると、さまざまな維持管理費の負担が続きます。

まず、住んでいなくても固定資産税は毎年必ず支払わなければなりません。

これは空き家であっても免除されることはありません。

また、定期的な修繕費も発生します。屋根の修理や外壁の塗り替え、水道管の点検など、住んでいなくても建物を維持するためには一定の費用がかかります。

特に古い家は傷みが早く、放置すればするほど修繕費は高額になっていきます。

結局、使わない家を持ち続けることは、無駄な出費を積み重ねることになってしまうのです。

近隣からクレームが入る可能性がある

近隣住民からクレームが寄せられるリスクがあります。

手入れされていない家は見た目が悪くなり、街の雰囲気を壊してしまうからです。

屋根や外壁の傷み、庭の雑草の繁茂、害虫の発生などは周辺住民の不満を招きます。

特に夏場は草木が生い茂り、虫や小動物が住み着くことで、隣家に迷惑がかかります

また、建物の老朽化が進むと倒壊の危険性も高まり、台風や地震の際に周囲に被害を与える可能性もあります

こうした状況が続くと、近隣から自治体への苦情につながり、最終的には行政指導を受けることもあります。

資産価値が減少し続ける

古い家を処分せずに持ち続けると、時間の経過とともに資産価値が減少し続けるリスクがあります。

一般的に家は築年数が増えるほど価値が下がり、建物の老朽化や設備の古さが進むためです。

また、新しい住宅と比べて耐震性や断熱性などの性能面で劣ることから、市場での需要も低下します。

特に日本では中古住宅市場があまり活発でなく、古い家は「古くなるほど価値がなくなる」と考えられがちです。

さらに地域の人口減少が進む場所では、将来的に買い手を見つけることがより困難になる可能性があります。

このため、修繕費用がかさむ前に早めに処分を検討することが賢明といえます。

古い家を処分するときにかかる税金

古い家を売却すると、以下の3つの税金がかかります。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 譲渡所得税

印紙税は、不動産売買契約書の作成に伴い課税されます。

登録免許税がかかるのは、抵当権抹消を行うために必要な手続きがあるからです。

抵当権は、住宅ローンなどの担保として設定されている権利であり、売却時にはその権利を解除(抹消)しなければなりません。

売却によって利益が出ると譲渡所得税がかかります。

家を売った金額から、買った時の金額と売却にかかった費用を引いた差額に対して税金が計算されます。

譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わります。

売却する年の1月1日時点で5年以下の所有期間の場合は「短期譲渡所得」となり、所得税と住民税を合わせて約39%の税金がかかります。

5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、約20%の税率になります。

このように長期所有の方が税金は軽くなっています。

古い家の処分で利用できる3つの税金控除

古い家を処分する際に利用できる税の控除は以下の3つです。

  • 低未利用地等を売却したときの100万円特別控除
  • マイホームで利用できる3,000万円特別控除
  • 相続した空き家で利用できる3,000万円特別控除

「低未利用地の売却特別控除」では、あまり使われていない土地を売却した際、売却益から100万円を差し引いて税金を計算できる仕組みです。

計算式は以下の通りです。

  • 譲渡所得=譲渡価額-取得額-譲渡費用-100万円

「マイホームの3,000万円特別控除」では、自分が住んでいた家を売却する場合、利益から最大3,000万円を差し引いて税金を計算できます。

この制度の適用条件は、売却までに「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」であることです。

さらに「相続した空き家の3,000万円特別控除」では、親などから相続した古い家を売る場合に適用されます。

売却価格が1億円以下の空き家に適用されます。

1981年5月以前に建てられた一戸建てが対象で、相続から3年以内に売却するか、耐震改修工事や解体をしてから売却することが条件となります。

まとめ

今回は、古い家の処分方法や早めに手放すべき理由について解説しました。

古い家の処分方法として、相続放棄や現状のままの売却、更地にしてから売却など複数の方法が考えられます。

相続前であれば相続放棄することも検討できるでしょう。

しかし、何らかの理由で古い家を所有してしまったら、資産価値が低下する前に売却するほうが無難です。

長期的に保有すると、経済的負担が続くだけではなく、近隣トラブルの原因となる可能性があるからです。

売却するなら、買取専門業者のアルバリンクにご相談ください。

アルバリンクは、数々の物件を買い取ってきた実績を有する買取業者で、全国各地の物件を買い取っています。

あなたが保有する物件も、購入できる可能性があるのです。

ぜひ一度、アルバリンクにご相談ください。

この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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