不動産の売却

離婚後に家を売却して財産分与する方法とは?流れや注意点も解説

投稿日:

問題を抱えた訳あり不動産でも高額で売れる!

無料で訳あり物件の高額査定を試す

「夫婦で共有名義の財産を分けるにはどんな方法があるの?」
「離婚後に家を売却するときに注意すべきことは何?」

離婚時に夫婦共有の家があるとき、このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

本記事では、離婚後に財産分与する方法や流れ、注意点について解説しています。

最後までお読みいただくと、離婚後の財産分与の方法について理解でき、問題なく家を処分できるようになります。

離婚による財産分与は原則2分の1

離婚による財産分与は、原則夫婦で1/2ずつになります。

なぜなら、婚姻後に築いた財産についての貢献度は、夫婦で同じと考えるからです。

仮に、配偶者が専業主婦であっても家庭で夫を支えたのは妻であり、財産形成に貢献していないとはけっして言えません。

よって、離婚時に夫婦で築いたものの財産分与は原則1/2ずつという見解になります。

分配方法を決定する3つの財産分与の方法

財産分与には、以下3つの方法があります。

離婚の原因や夫婦の年齢、所得などを鑑みて財産分与の方法を選びます。

  1. 清算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与

清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を平等に分配することです。

財産分与の基本的な考え方になります。

預貯金や有価証券、不動産や貴金属など原則価値が付くものが財産分与の対象です。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、経済的に立場が弱い人に財産を多く分け与えることです。

たとえば、配偶者が専業主婦であれば、離婚後の生活が成り立たない可能性があります。

なぜなら、長年専業主婦で生活してきた人が再就職先を見つけて自立した生活を続けることは、社会的に難しいからです。

よって、このとき従来の1/2ずつの分配ではなく、専業主婦の方へ多く共有財産を渡します。

また、小さな子供を引き取りシングルマザーとして生活するときには、仕事に就く必要がありますが、フルタイムで仕事ができずに収入が減る可能性があるでしょう。

つまり、離婚により収入が減ることや今後の生活に困窮することが予見できるような場合には、扶養的財産分与を行います。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚の原因となった人が慰謝料として相手側に多くの財産を分け与えることです。

不倫やDV行為などを起こした相手に対する慰謝料としては、財産分与で慰謝料相当額を請求できます。

協議離婚では財産を自由に分けることも可能

協議離婚では、財産を自由に分けることも可能です。

離婚の種類 内容
協議離婚 夫婦二人で話し合い離婚を決めること
調停離婚 家庭裁判所で調停委員仲裁のもと、話し合いを進めていくこと
裁判離婚 調停離婚で話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所に訴えを起こし判決をもらうこと

協議離婚では二人で話し合うことで自由に財産分与できるため、1/2ずつに拘ることなく割合は自由に決められます。

たとえば、これまで居住した家をどちらか一方が住み続ける場合などです。

調停離婚や裁判離婚は原則1/2ずつですが、協議離婚では自由に分配できるのが特徴となります。

財産分与の対象とはならない特有財産

財産分与の対象とはならないものに、特有財産があります

特有財産とは、婚姻前に保有していた財産や婚姻中に相続および贈与で取得した財産です。

たとえば、婚姻前に所有していたマンションは、特有財産となります。

つまり、財産分与の対象は、婚姻後に築いた財産(預貯金や不動産等)のみです。

離婚後の財産分与では原則贈与税はかからない

離婚後の財産分与では、原則贈与税はかかりません。

たとえば、夫婦で居住したマイホームを売却して半額を相手に譲渡しても、贈与税はなしです。

一方で、離婚前にマイホームを売却して得た現金を相手に渡すと贈与となるので注意します。

家を売却せずに財産分与することも可能

家を売却せずに財産分与することも可能です。

夫婦どちらかがマイホームに引き続き居住し続ける場合には、自宅に住まない人側から半分買取るかたちで財産分与を行えます。

このとき、マイホームのおそよ半分の評価分に相当する現金の用意します。

離婚後に家を売却して財産分与する際の流れ

本章では、離婚後に家を売却して財産分与するときの流れをご紹介します。

  1. 家の名義を確認する
  2. 家の価値を調べる
  3. 住宅ローンの残債を確認する
  4. 財産分与の方法を決定する

家の名義を確認する

家の名義は、登記事項証明書を法務局で取得すると確認できます。

登記事項証明書は誰でも取得でき、法務局に行くときには地番や家屋番号がわかるものが必要です(わからない場合は法務局で確認できる)。

家の価値を調べる

次に、家の価値を調べます。

家の価値は実勢価格が用いられるケースが多いため、不動産会社に査定を出します。

査定は三社程度に出し、相場観を掴んでおきましょう。

住宅ローンの残債を確認する

続いて、住宅ローンの残債を確認します。

残債は、金融機関から年に一度送付される償還表、もしくはネットバンキングであればマイページでわかります。

なお、家の売却資金と自己資金が住宅ローンの残債を上回れば、財産分与は問題ありません。

財産分与の方法を決定する

最後に、財産分与の方法を決定します。

家の財産分与の方法は、売却して現金化して分ける以外にも、片方が取得し買取というかたちで現金を渡す等の方法があります。

どの方法がお互いにとって最適であるのかなどを話し合いで決めましょう。

なお、話し合いの進め方などがわからない場合は、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。

離婚後に家を売却するときの7つの注意点

本章では、離婚後に家を売却するときの注意点を紹介します。

これらを予め理解しておくことで、離婚時の財産分与を冷静且つ迅速に行えるようになるでしょう。

家を売却できるのは名義人のみ

家を売却できるのは名義人(所有者)のみです。

よって、婚姻後に購入したマイホームが夫単独名義だった場合、妻の独断で売却はできずに夫の同意がなければ売却を進められません。

仮に妻が家を売却して現金での財産分与を希望しても、夫の同意がなければ現金化はできないということです。

夫婦間での話し合いが難しく問題解決の道筋が見えなければ、弁護士への相談が良いでしょう。

自分の共有持分のみを第三者に売却するのは非現実的

自分の共有持分のみを第三者に売却するのは、非現実的です。

なぜなら、第三者に譲渡することで夫婦間、もしくは第三者との間でトラブルが起きるおそれがあるからです。

また、共有持分の売却は通常難しく、売却できたとしても相場より安価になるでしょう。

よって、財産分与時は夫婦間での話し合いのもとお互いで売却に同意し、現金化することがおすすめです。

家を売却して財産分与する時期は離婚後

家を売却して財産分与する時期は、離婚後となります。

離婚後の理由は、財産分与したものは贈与税非課税の対象であるからです。

仮に、離婚前だと金額により贈与税がかかるおそれがあります。

連帯保証人の解除には基本的に住宅ローンの完済が必要

連帯保証人の解除には、基本的に住宅ローンの完済が必要となります。

なぜなら、連帯保証人は金融機関との契約で定められており、離婚で自動的に解除されないからです。

たとえば、夫の収入に妻の収入を合算した場合に連帯保証人になるケースがあります。

連帯保証人の解消には、住宅ローンの完済もしくは夫単独名義でのローンに切り替える(審査通過が条件)ことが必要です。

連帯債務やペアローンは離婚しても継続

連帯債務やペアローンは、離婚しても継続となります。

なぜなら、離婚することで住宅ローンの連帯債務及びペアローンが解消されることはなく、契約上の問題であるからです。

なお、連帯債務とは夫婦共同で債権を返済することで、各々に支払い義務が生じる形態となります。

ペアローンは、住宅ローンを夫婦それぞれで組むことで、借入額を増やせるなどのメリットがあります。

連帯債務を解消する方法

  1. 連帯債務者の変更
  2. 住宅ローンの借り換え(単独ローンに変更するなど)
  3. 住宅ローンの完済

ペアローンを解消する方法

  1. 住宅ローンの借り換え(単独ローンに変更するなど)
  2. 住宅ローンの完済

上記解消方法を行わない限り離婚しても、連帯債務及びペアローンは継続となります。

財産分与の請求が可能な期間は離婚後2年間

財産分与の請求が可能な期間は、離婚後2年間です。

2年を経過すると、離婚で生じる財産分与請求権はなくなります。

なお、この財産分与を請求できる期間を除斥期間と言います。

離婚協議書は公正証書化することが最適

離婚協議書は、公正証書化することが最適です。

なぜなら、公正証書化することで離婚協議書の信用力や証拠力が上がり、離婚後のトラブルを未然に防げるからです。

たとえば、離婚時の慰謝料の支払いや養育費の支払いなどを公正証書化した離婚協議書に記載しておけば、離婚後の金銭トラブルを防げるでしょう。

なお、公正証書とは公証役場で公証人が作成する文章のことで、裁判でも証拠として使える公的な書類のことです。

離婚時に離婚協議書の作成及び公正証書化する義務は一切ありませんが、これにはメリットとデメリットがあります。

メリット デメリット
・相手側の履行の確実性を上げられる
・信用力や証拠力があり、トラブルを避けられる
・公正証書作成に費用がかかる
・内容を変更できない

よって、離婚後のトラブル回避のためにも、離婚協議書を作成し公正証書化しておきましょう。

まとめ

本記事では、離婚後に家を売却して財産分与する方法や流れ、注意点について解説しました。

財産分与は夫婦平等に分けることが原則ですが、離婚後の状況等を鑑みて3つの方法から選択できます。

また、家を売却するときには、名義・ローン残債の有無や金額、家の価値を調べることが必要です。

離婚時の財産分与で双方の話し合いがうまくいかないなどの場合は、弁護士など専門家への相談が問題解決への得策と言えます。

訳あり物件を高額売却できる無料の買取査定を依頼する

    物件種別必須

    物件住所必須

    お名前必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    備考

    個人情報の取扱いについて」に同意の上、送信してください。

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください

    -不動産の売却

    Copyright© 不動産投資の森 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.