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空き家の相続放棄とは?注意点や他の処分方法も解説

投稿日:2024年11月20日 更新日:

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「使わない実家の相続放棄をするにはどうすればいいのだろう…」

「相続放棄以外に良い方法はないのだろうか…」

そのように悩んでいませんか?

結論を言えば、相続放棄で使わない実家を手放すことができますが、相続放棄をするだけでは管理義務が残ってしまいます。

管理義務から逃れるには、他の相続人に引き継ぐか相続財産清算人の申し立てが必要です。

この記事を読むことで、相続放棄の方法や管理義務から逃れる方法について知ることができます。

さらに、空き家の相続する際の注意点や相続以外の空き家の処分方法についても紹介します。

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相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が相続に関するすべての権利と義務を放棄し、法的に相続人としての地位から外れることを意味します。

借金や不要な不動産などのマイナスの財産を相続したくないときに選択される方法です。

相続放棄をする際は、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

メリット

相続放棄には、以下のメリットがあります。

  • 故人の負債を引き継がずに済む
  • 相続時の人間関係のトラブルを避けられる
  • 固定資産税の支払い義務がなくなる

相続放棄によって、故人の財産も負債も放棄することになりますが、人間関係のわずらわしさや経済的な負担を軽減できる有効な手段といってよいでしょう。 

デメリット

相続放棄は、負債などのリスクを回避できる一方で、いくつかのデメリットも存在しています。

  • 思い入れるのある品物や不動産でも相続できない
  • 死亡保険金や死亡退職金の受け取り時に非課税枠が適用されない
  • 相続放棄は撤回不可能

一度放棄を選択すると、たとえ思い入れのある家や形見であっても、一切の財産を相続できません

また、死亡保険金や死亡退職金の受け取り時に適用される非課税枠の適用がなくなるため、税負担が増える可能性があります。

加えて、相続放棄は一度手続きすると、原則として撤回できないという点も忘れてはなりません。

安易に決断せず、慎重に検討する必要があります。 

空き家を相続放棄しても管理義務は残る

空き家を相続放棄する場合、管理義務から完全に解放されると思われがちですが、実際にはそうではありません。

相続放棄後も、「現に占有している人」は一定期間は、建物の倒壊や周辺環境への悪影響を防ぐために、必要な管理を行う義務が残ります

これは、民法第940条第1項に規定されている「財産を引き渡すまでの保存義務」に基づくものです。

出典:e-GOV「民法第九百四十条 第一項

ただし、「現に占有している人」はケースバイケースで決まるため、専門家に相談して決めたほうが良いでしょう。

例えば、相続放棄した空き家から雑草が伸び放題になって近隣に迷惑をかけるような場合や、老朽化により倒壊の危険性がある場合などは、適切な対応をとらなければなりません。

具体的には、定期的な草刈りや建物の補修など、自己の財産と同程度の注意を払って管理する義務があります。

相続放棄後も、他の相続人が相続するか、管理人等に引き渡すまでの間、引き続き管理責任を負うためです。

つまり、空き家を相続放棄しても、近隣に迷惑をかけたり、危険な状態に放置したりすることが許されるわけではないということを意味します。

状況に応じて適切な管理を行い、周囲とのトラブルを避けるように心がけましょう。 

適切に管理しない場合の責任

管理義務のある空き家を適切に管理しなかった場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 苦情が寄せられる
  • 損害賠償の請求

空き家を適切に管理しないと、近隣住民から苦情が寄せられる可能性があります。

管理不足によって雑草が伸び放題になったり、害虫が発生したりすると、近隣環境が悪化するだけでなく、景観も損なわれてしまうためです。

例えば、伸びた雑草の種が隣家の庭に飛んでいったり、害虫が繁殖して近隣住民に迷惑をかけたりする可能性も考えられます。

また、管理が不適切で近隣住民に危害が及んだ場合、損害賠償を求められる可能性があります。

台風で強風が吹き荒れた際、老朽化した空き家の屋根瓦が飛散し、通行人が怪我をしてしまうといった事態も考えられます。

2023年4月の民法改正による空き家の相続放棄に関する影響

2023年4月の民法改正により、増加する空き家問題への対応として、相続放棄にまつわる規定にも変更が加えられました。

改正により、これまで不明確だった管理の責任の所在や、相続放棄後の対応について、より具体的な規定が設けられることになりました。

ここでは、特に注目すべき変更点として、2点を紹介します。 

管理義務の対象者が明確になる

2023年4月の民法改正によって、誰が相続放棄後の財産の管理義務を負うのかが明確になりました。

改正法では、「現に占有している者」だけが管理義務を負うと定められました。

「現に占有している」とは、事実上、その財産を支配したり管理したりしている状態を指します。

例えば、被相続人の自宅に住んでいる相続人は、相続放棄をした後も、引き続きその自宅を管理する義務があります。

改正前は、相続人全員が相続放棄した場合、最後に放棄した相続人が管理義務を負っていましたが、改正後は、占有していない相続人には管理責任が移転することはありません。

「管理義務」から「保存義務」へ名称が変わる

2023年の民法改正により、これまで「管理義務」と呼ばれていた相続放棄者が負う義務は、「保存義務」へと名称が変わりました。

相続放棄者は相続財産の管理や処分をする権限を持っていないため、名称と実態を一致させるために「保存義務」という表現に変更されたのです。

具体的には、相続放棄者は、放棄した財産を「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と民法九百四十条で定められています。

出典:e-GOV「民法第九百四十条 第一項

ただし、呼称は変更されましたが、相続放棄者が負う義務の実質的な内容に変更はありません

空き家を相続放棄した場合に保存義務から免れる方法

相続放棄をした場合でも、被相続人の財産に対する保存義務は原則として継続します。

しかし、この義務を負い続けることは相続放棄者にとって大きな負担です。

ここでは、相続放棄後に空き家の保存義務から適切に解放されるための具体的な方法について解説します。

他の相続人に引き継ぐ

相続放棄をした場合、他の相続人に空き家などの遺産を引き継いでもらうことで、保存義務から解放されます。

なぜなら、次順位の相続人が遺産の占有を引き継ぐことにより、法的な管理責任が保存義務も引き継ぐからです。

例えば、父親の遺した空き家を長男が相続放棄し、次順位の相続人である次男が相続を承認して空き家の管理を引き継ぐ場合、長男は保存義務から解放されることになります。

相続放棄後も次順位の相続人に遺産を引き継いでもらうことで、空き家の保存義務から免れるからです。

相続財産清算人を申し立てる

相続財産清算人を申し立てることで、相続財産清算人が選任されることにより、被相続人の財産管理や債務処理などの責任が、清算人に移るため、保存義務から解放されます。

親の死後に相続放棄をしたものの、親が住んでいた実家を管理せざるを得ない状況にある場合、家庭裁判所に相続財産清算人選任を申し立てることで、実家の管理義務から解放されます。

空き家を引き継いだ清算人は実家の売却や国庫帰属などの手続きを行います。

相続財産清算人の選任に必要な書類と費用

相続財産管理人の選任を申し立てる際には、いくつかの書類の提出と費用の支払いが必要となります。

申立ての手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要な書類と費用を把握しておくことが重要です。

ここでは、相続財産管理人の選任に必要な具体的な書類と費用について詳しく解説していきます。

必要書類

相続財産清算人を申し立てるには、必要な書類を揃えて被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

  • 申立書
  • 戸籍謄本類
  • 被相続人の住民除票または戸籍附票
  • 財産に関する資料

必要書類には、裁判所に用意されている申立書と、被相続人に関する多くの戸籍謄本類が含まれます。

具体的には、被相続人本人の戸籍謄本に加えて、両親や子ども、祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹の戸籍謄本類が必要です。

また、不動産や預貯金など財産に関する資料や、被相続人の住民票除票なども提出が求められます。

さらに、財産状況を示す資料(不動産や固定資産、預貯金、証券口座に関する資料)

費用

必要な費用は以下の通りです。

収入証紙 800円
郵便切手 数千円程度
官報公告料 5,057円
予納金(必要に応じて) 20~100万円程度

予納金は財産を清算する際に必要な経費で、相続財産清算人の報酬にも充てられます。

空き家の相続放棄をする場合に知っておきたい注意点

相続でもらった空き家について「管理が大変そう」「修繕費用がかかりそう」と、相続を放棄したいと考える方は少なくありません。

しかし、相続放棄には期限があり、一度受理されると撤回できないなど重要なポイントがあります。

空き家の相続放棄をする際に、知っておくべき注意点について詳しく見ていきましょう。

相続放棄を決める基準は?

相続放棄をするかどうかは、財産をすべて受け継いだ際にプラスになるかマイナスになるかで決めるとよいでしょう。

プラスの財産が1億円あったとしても、負債が2億円あれば1億円のマイナスになります。

また、プラスの財産が負債を上回ったとしても、管理や手間がかかる空き家が含まれている場合は、マイナスと考えることもできるため、財産放棄を検討してもよいでしょう。

相続放棄には期限がある

相続放棄は、財産を相続できることを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

例えば、祖父が亡くなって、自分が相続人になることを知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

もし、この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。

ただし、病気や海外滞在などのやむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に期間延長を申し立てることができます。

いずれにしても、相続放棄には期限があることを理解し、早めの準備と手続きを心がけましょう。

他に相続人がいる場合は配慮する

他に相続人がいる場合は、相続順位に配慮しなければなりません。

遺産相続の順位は以下のように決まっています。

相続順位 条件 相続する人 相続割合
1位 子がいる場合 配偶者・子ども
  • 配偶者:2分の1
  • 子:2分の1を人数で割る
2位 子がおらず、父母がいる場合 配偶者・父母
  • 配偶者:3分の2
  • 父母:3分の1を人数で割る
3位 子と父母がおらず、兄弟がいる場合 配偶者・兄弟姉妹
  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟:4分の1を人数で割る

相続放棄をする際は、相続順位をよく理解しておくことが重要です。

なぜなら、相続順位が同じ人が全員相続放棄した場合、相続権は自動的に次に順位の高い人に移るからです。

例えば、父が亡くなり、子が全員相続放棄すると、父の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

また、自分以外にも相続人がいる場合は、事前に相続放棄するかどうかを伝えることが大切です。

親族間でトラブルを防ぐためにも、相続放棄については、親族に広く周知しておくことが重要と言えるでしょう。 

受理されると撤回できない

一度行った相続放棄は、原則として撤回することができません。

相続放棄が家庭裁判所に受理された時点で法的に確定的な効力が発生するためです。

未成年者による申述や、脅迫を受けての手続き、財産についての重大な認識の錯誤があった場合など、極めて限定的な場合にのみ取消しが認められます。

しかし、通常は覆すことができないため、相続放棄を決断する際には慎重に判断しましょう。

相続放棄以外の空き家の処分方法

相続放棄は空き家問題の解決策の一つですが、それ以外にも有効な選択肢が存在します。

管理や維持が難しい空き家を手放す方法として、自治体への寄付や隣地所有者への無償譲渡、さらには国への返還など、状況に応じて検討できる方法があるからです。

ここでは、相続放棄以外で空き家を手放すための具体的な方法をご紹介します。

自治体に寄付する

自治体に寄付することで解決できる可能性があります。

自治体によっては、公共施設の用地などとして空き家を活用したいというニーズがあり、無償で譲り受ける場合があるからです。

寄付を受け入れてもらうには、建物の状態や立地などが自治体の条件に合致する必要があります。

そのため、寄付を検討する際は、まずは役所の担当部署に相談し、可能性を検討してみましょう。

また、一般法人やNPO法人、公益法人などでも、空き家を探しているケースがあります。

ただし、所有権移転登記費用や所得税が発生する点に注意が必要です。

隣地所有者へ無償譲渡する

空き家の対処法として、隣地所有者へ無償譲渡する方法もあります。

隣地所有者は空き家の状況をよく把握しており、自身の土地と一体利用できるメリットがあるため、譲渡を受け入れやすいからです。

ただし、贈与する場合には、受け手に贈与税が発生する可能性があることに注意しなければなりません。

相続土地国庫帰属制度を活用して国に返す

相続した土地を放棄したい場合、相続放棄以外にも、2023年4月27日から開始した相続土地国庫帰属制度を利用して国に納付するという方法があります。

この制度は、相続人にとって負担となる土地の管理責任を国が引き受けることで、相続の負担を軽減し、所有者不明土地の発生を防止することを目的としています。

ただし、納付には、土地であること、更地であること、土壌汚染や埋設物がないこと等の条件を満たさなければなりません

費用としては、10年分の管理費用相当額を負担金として納付する必要があります。

条件を満たせるのであれば、相続した土地を国に帰属させるという選択肢も検討してみましょう。 

まとめ

今回は、空き家の相続放棄や相続放棄をする際の注意点などについて解説しました。

空き家の相続放棄は、相続に関するすべての権利と義務を放棄する方法です。

ただし、相続放棄をしても、現に占有している人には保存義務が残ります。

この義務を免れるには、他の相続人への引き継ぎか相続財産清算人の申し立てが必要です。

相続放棄以外にも、自治体への寄付や隣地所有者への譲渡、国庫帰属制度など、状況に応じた多様な選択肢が存在します。

これらを活用することで、空き家を相続した場合でも、適切に対処することができるでしょう。

ただし、国庫帰属制度を利用する際は建物を解体しなければならず、その費用は数百万円に及ぶ可能性があります。

弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、訳あり物件を専門に取り扱う不動産買取業者です。

査定や相談だけでも可能ですので、ぜひ一度気軽にご相談ください。

この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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