再建築不可 訳あり不動産売却

市街化調整区域の不動産を手放したい人必見!売却・処分方法をわかりやすく紹介!

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市街化調整区域に物件を持っているけれども、売却できるのだろうか…

市街化調整区域内の不動産を手放す方法がわからない…

そのように悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、市街化調整区域の不動産でも売却は可能ですが、一般的な住宅地と異なるため、売却する前にいくつかの確認が必要です。

市街化調整区域の不動産は、農地のまま売却するか、空き家バンクを利用するといった対応が必要です。

この記事を読んで市街化調整区域の不動産を売却したいのであれば、弊社AlbaLink(アルバリンク)にご相談ください。

弊社は市街化調整区域の物件の取り扱い実績が豊富な買取業者です。

査定や相談だけでも可能ですので、ぜひ一度気軽にご相談ください。

市街化調整区域とは市街化を抑制している区域

市街化調整区域とは、都市計画において「市街化を抑制する」と定められたエリアのことです。

私たちは普段、家や店舗が建ち並ぶ場所で生活していますが、それらの多くは「市街化区域」という、積極的に街づくりを進めるエリアにあります。

一方、市街化調整区域は、農地や森林などが多く、自然環境を守ったり、市街地の無秩序な拡大を防ぐために、建物を建てることが厳しく制限されています。

たとえば、住宅を建てたり、お店を開いたりすることが原則として難しく、許可を得るための条件も市街化区域よりも厳しいのが特徴です。

つまり、市街化調整区域は、街を広げるのではなく、自然環境や農業を守るために、あえて開発を制限している区域と言えるでしょう。

参考:国土交通省「都市計画区域

市街化調整区域の不動産を手放す前に確認すべきこと3選

市街化調整区域の不動産売却は、都市計画法による制限を理解することが重要です。

スムーズな売却のために、区域指定制度や線引きの時期、土地の地目など、重要な確認ポイントを紹介します。

自治体の区域指定制度を確認する

はじめに確認しておきたいのが「自治体の区域指定制度」です。

市街化調整区域は、原則として建物の建築が制限されるエリアですが、自治体によっては、特定の条件を満たす区域を指定し、その区域内であれば、住宅や店舗などの建築許可を受けやすくしている場合があります

この制度の有無によって、不動産の価値や売却のしやすさが大きく変わってくるため、事前の確認が非常に重要です。

区域指定を受けた土地は、建築許可が得やすくなるため、購入希望者の選択肢が広がり、売却がスムーズになる可能性が高くなります。

区域指定の有無は、各自治体のホームページや窓口で確認できます。

一般的な区域指定の条件として、以下の例が挙げられます。

  • 一定数以上の既存集落がある
  • 上下水道が整備されている
  • 公道に接している

具体的な条件は自治体によって異なります。

また、都市計画事業や土地区画整理事業による開発地域では、すでに要件が緩和されているため、より有利な条件で売却できる可能性があります。

線引き前・線引き後のどちらに該当するか確認する

次に確認するべきことは、その建物が線引き前から存在していたのか、それとも線引き後に建てられたものなのかを見極めることです。

線引き前からの建物であれば、建て替えなどの際に一定の条件下で既存の建築物と同じ用途での建て替えが可能ですが、線引き後の建物は厳しい制限を受けます。

線引きの時期を確認するために、土地登記簿の登記事項証明書や固定資産税課税台帳の写しを調べましょう

登記の日付が線引き前であるか、線引き前から「宅地」として課税されているかを確認することで、判断の目安となります。

土地の地目を確認する

土地の地目の確認も非常に重要です。

地目とは土地の種類を表すもので、田や畑などの農地、宅地、山林、雑種地など、全部で23種類に分類されています

特に注意が必要なのは、地目が農地である場合です。

農地は食料生産の基盤となるため、法律で厳しく保護されています。

そのため、農地を売却するには、原則として農業委員会の許可が必要で、買い手も農家に限られることが多いです。

もし農地を宅地など別の用途で使いたい場合は、「農地転用」という手続きが必要になり、こちらも農業委員会や都道府県知事の許可を得なければなりません

市街化調整区域の不動産を手放す方法5選

市街化調整区域の不動産は、その特性から売却が難しい場合がありますが、諦める必要はありません。

ここでは、市街化調整区域の不動産を手放す5つの方法を紹介します。

農地のまま売却する

市街化調整区域の不動産を農地のまま売却する方法は、農地転用の手続きが不要で、比較的スムーズに売却を進められます。

ただし、購入者は原則として農家などに限定されるため、売却の機会は大きく制限されます

仲介業者に相談しても、買い手を見つけるのが難しい場合があるため、農業関係のネットワークを持つ不動産業者や、農地の専門業者に依頼することも検討すると良いでしょう。

農地転用して売却する

農地転用の許可を申請して売却するという方法もあります。

農地転用は、農地を宅地などに転換する手続きで、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。

許可を得るには、立地基準や一般基準などを満たさなければならず、手続きが複雑で時間がかかります

参考:農林水産省「農地転用許可制度の概要 -農地法(昭和27年制定)-

専門家への相談も検討しましょう。

空き家バンクを利用す

空き家バンクを利用することでも、市街化調整区域の不動産を手放すことは可能です。

いくつかの自治体が市街化調整区域の空き家活用を促進するための条例を制定しています。

たとえば、那珂市では2024年4月1日から、特定の条件を満たす空き家の用途変更を許可する制度を導入しました。

参考:那珂市「市街化調整区域の空き家が誰でも居住できる住宅へ用途変更できるようになりました

また、東近江市では、2017年4月1日から市が指定する区域で適法に建築された空き家等を賃貸して住宅や店舗等として用途変更することが可能になりました。

参考:東近江市「市街化調整区域の空家等の利活用について

相続土地国庫帰属制度を利用する

市街化調整区域にある不動産を相続した場合、その土地を手放す方法として「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。

この制度は、相続や遺贈によって土地の所有者となった人が、一定の条件を満たしていれば、その土地を国に引き取ってもらえるというものです。

しかし、以下の土地は対象外となります。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要

制度の開始以前の土地も引き取ってもらえる可能性があるため、相続した土地を手放したい方は、法務局などに相談してもよいでしょう。

専門の不動産買取業者に売却する

市街化調整区域の不動産売却には、専門の不動産買取業者への依頼がおすすめです。

一般的な不動産会社は市街化調整区域の物件を扱う機会が少なく、適切な価格での買取が難しい場合があります。

一方、専門業者は市街化調整区域特有の規制や制限を熟知しており、物件の有効活用方法を把握しているため、より良い条件での取引が期待できます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、訳あり物件専門の買取業者であり、日本全国の買い手の付きにくい訳あり物件を積極的に取り扱っています。

ぜひ一度、ご相談ください。

まとめ

今回は、市街化調整区域の不動産の手放し方について説明しました。

市街化調整区域の物件の売却は可能ですが、自治体ごとのルールや線引きの時期、土地の地目など事前に確認するべきことがいくつかあります。

売却するには、農地であればそのまま売却するか、農地転用してから売却することが可能です。

農地以外であれば、空き家バンクを利用することで売却できるかもしれません。

また、相続した土地であれば、相続土地国庫帰属制度を利用することで土地を国に引き取ってもらえる可能性があります。

しかし、いずれの方法であっても条件や手続きに注意が必要であるため、市街化調整区域の土地の売買に関するノウハウを有する専門業者に相談するのが無難です。

AlbaLink(アルバリンク)では、これまで数多くの市街化調整区域の物件を扱ってきました。

弊社は、無料相談も行っておりますので、市街化調整区域内の土地についてお悩みの方は、まずはご連絡ください。

この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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