訳あり不動産売却と不動産投資の指南書

訳あり物件・不動産売却なら不動産投資の森

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

空き家 訳あり不動産売却

空き家を放置すると罰金・罰則を科される!リスクや対処法を解説

投稿日:

まずは話を聞いてみるだけもOK

どんな物件でも簡単スピード無料査定

空き家を放置すると罰金・罰則を科される!リスクや対処法を解説

「空き家を放置すると罰金を取られるって本当?」

「罰金を回避する方法が知りたい!」

そのようにお考えではありませんか?

結論、空き家を放置すると罰金がとられますが、回避する方法はあります。

罰金を科されるといっても、ある日突然、罰金を言い渡されるわけではありません。

助言・指導、勧告、命令、行政代執行という順番で罰金・罰則の手続きが進みます。

また、罰金・罰則の対象とならなかったとしても、倒壊など他のリスクも存在します。

今回は、特定空き家に罰金・罰則が科される流れや空き家が持つさまざまなリスク、罰金・罰則を回避するための4つの対処法について解説します。

弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、さまざまな種類の不動産を全国各地で積極的に買い取っている不動産買取業者です。

査定や相談だけでも可能ですので、ぜひ一度気軽にご相談ください。

空き家を放置すると罰金・罰則を科される

管理状態が悪い空き家は、「特定空き家」に指定され、罰金や罰則が科せられるようになりました。

ここでは、空家対策特別措置法や特定空き家に指定される流れなどについて解説します。

空き家対策特別措置法が施行された背景

高齢化の進行や人口減少に伴い、全国で空き家が急増しました。

総務省が発表した「令和5年度住宅・土地統計調査」によると、2023年の空家数は約90万戸で、空家率は13.8%に達しています。

出典:総務省「令和5年度住宅・土地統計調査

これらの空き家の中には、長期間放置され老朽化が進み、周辺地域に様々な問題を引き起こすものが増えてきました。

具体的には、建物の崩れや倒壊の危険、手入れされない庭の雑草の繁茂、不法投棄などによる環境悪化、さらには防犯上の問題などが各地で発生していたのです。

しかし、これらの問題に対して自治体が適切に対応するための法的根拠が不十分でした。

そのため、危険な状態の空き家であっても、所有者に対して強制的な改善措置を取ることが難しい状況にありました。

このような背景から、危険な空き家に対して自治体が適切に対処できるよう、行政による指導や命令、最終的には行政代執行などの措置を可能とする法的枠組みを整備する必要性が高まったのです。

その結果、2015年に特定空き家対策特別措置法が制定されました。

特定空き家に罰金・罰則が科される4つの流れ

特定空き家に指定される流れは、以下の通りです。

  • 助言・指導
  • 勧告
  • 命令
  • 行政代執行

流れの詳細を見てみましょう。

助言・指導

はじめに、行政から所有者への「助言・指導」が行われます。

これは、建物の老朽化や庭の手入れ不足などの問題がある空き家に対し、行政が改善を促す最初のステップです。

例えば、庭の草が伸びて近所に迷惑をかけている場合には「除草をしてください」、建物の一部が壊れて危険な状態であれば「修繕してください」といった具体的な内容で連絡が来ます。

この段階で適切に対応すれば、より厳しい措置に進むことはありません。

所有者としては、この早い段階で適切に対応することが大切です。

勧告

行政は所有者に対して改善のための助言や指導を行っても状況が改善されない場合、正式に勧告を行います。

勧告が出されると、それまで適用されていた税金の軽減措置が外れることになります。

通常の住宅の土地に適用される固定資産税の割引制度(住宅用地の特例)が使えなくなり、固定資産税が大幅に増加します。

敷地面積200㎡以下の部分は6倍に、200㎡を上回る部分については3倍に税金が上がってしまいます。

ただし、勧告後に空き家の問題を解決すれば、再び税金の割引が受けられるようになります。

命令

特定空き家に指定された際の「命令」とは、所有者が行政からの勧告に従わず空き家の状態を改善しない場合に発せられる強制力のある指示です。

命令は、単なる助言や指導よりも法的な拘束力があります。

所有者が命令を無視して空き家の管理を怠り続けると、法律に基づいて50万円以下の罰金が科されます。

出典:e-GOV「空家等退位策の推進に関する特別措置法

つまり、この段階になると、ただのお願いではなく、法的な罰則を伴う行政処分となるため、所有者は真剣に対応を検討する必要があります

行政代執行

行政代執行は、特定空き家に指定された物件の所有者が改善命令に従わない場合に実施される最終手段です。

市区町村が所有者に対して修繕や解体などの命令を出し、それでも対応がない場合に行政が代わりに必要な措置を行います

例えば危険な建物の解体や敷地内の樹木の伐採などが行われます。

この作業にかかった費用は後日所有者に請求されます。解体の場合は数百万円になることもあります。

空き家の放置による罰金・罰則以外のリスク5選

罰金や罰則以外にも、空き家を放置することによるリスクが発生します。

固定資産税が毎年かかり続ける

空き家を放置するリスクの重要な一つとして、固定資産税が毎年継続して発生することがあります。

家を使っていなくても、土地と建物の所有者には税金を納める義務があり続けます。

これは家族が相続で受け継いだ場合でも同様です。

空き家の状態が悪くなることで税金が高くなることはありませんが、特定空き家に指定されると、固定資産税がが最大6倍に増えることもあります。

犯罪者に狙われやすくなる

空き家を放置することで、犯罪者にとって格好の標的となるリスクがあります。

人の目が届かない空き家は、犯罪行為を行うのに都合の良い場所と見なされる可能性があるからです。

不法に侵入して寝泊まりしたり、物を盗んだり、建物に火をつけたりする可能性があります。

また、ゴミの不法投棄や、違法な薬物の取引場所として使われることもあります。

このような犯罪行為が行われると、周辺地域の安全性が低下し、地域住民が不安を感じるようになります。

さらに、空き家の所有者は管理責任を問われ、トラブルに発展することもあるのです。

家屋が倒壊しやすくなる

家屋の倒壊の危険性が高まるというリスクもあります。

人が住まなくなった家は、定期的な手入れや修理がされないため、建物の傷みが徐々に進行していきます。

雨漏りが発生すると木材が腐り、柱や梁が弱くなり、倒壊リスクが増大します。

特に雪の重みや台風、地震などの自然災害が起きた際には、メンテナンスされていない空き家は倒壊しやすい状態になっています。

倒壊した場合、近隣の住宅や通行人に危害を与える可能性があるだけでなく、所有者には撤去費用という経済的な負担も生じます。

定期的な点検と適切な管理が重要です。

近隣住民から損害賠償を請求される恐れがある

空き家を放置すると、建物の老朽化により壁や屋根の一部が崩れ落ち、隣家や通行人に被害を与える危険性があります。

また、手入れされていない庭の雑草や木の枝が伸び放題になり、隣の家の敷地に侵入することもあるでしょう。

さらに、無人の建物はネズミや害虫の住処になりやすく、悪臭や衛生上の問題を引き起こすことがあります。

このような状態が続くと、近隣住民の生活環境や健康に悪影響を及ぼし、所有者に対して損害賠償を求める裁判に発展するケースもあるのです

裁判で敗訴すれば、修繕費用や精神的苦痛に対する高額な賠償金の支払いが命じられる可能性があります。

資産価値が減少して売却できなくなる

空き家を放置することで、住宅の資産価値が急速に減少していくリスクがあります。

住宅は人が住んで定期的にメンテナンスをすることで価値を保ちますが、誰も住まない状態が続くと、建物の劣化が進んでしまいます。

劣化が進むと修繕費用がどんどん高くなり、最終的には売却価格よりも修繕費用の方が高くなってしまうことがあります。

このような状況になると、買い手が見つからず、資産として活用できなくなってしまうのです。

あなたの訳アリ物件をカンタン1分査定
Step1
Step2
Step3
Step4

空き家の放置で罰金・罰則とならないための対処法4選

罰金や罰則を回避する方法として、以下の4つの対処法があります。

  • 所有者や家族が済む
  • 賃貸として活用する
  • 仲介で売却する
  • 買取で売却する

所有者や家族がその家に住むことで空き家状態を解消するという方法があります。

家に人が住むことで建物の傷みを防ぎ、適切な管理ができるメリットもあるでしょう。

空き家をリフォームして賃貸物件として活用する方法もあります。

人気のある地域であれば安定した収入が期待できますが、改装費用と入居者確保の見通しをしっかり検討する必要があります。

不動産会社を通じた仲介売却も一つの方法です。

価値のある物件なら良い条件で売れる可能性がありますが、買い手が見つかるまで時間がかかることもあります。

最後に、アルバリンクのような不動産会社への買取依頼があります。

仲介より売却価格は下がりますが、素早く確実に売却できるメリットがあります。

状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。

まとめ

今回は、空き家を放置することによる罰金・罰則や、空き家放置のリスク、罰金罰則を回避するための対処法を解説しました。

2015年から施行された空き家対策特別措置法で、適切に管理されていない空き家は「特定空き家」に区分され、税制上の優遇が得られなくなりました。

それだけではなく、50万円以下の罰金が科されるようにもなったのです。

空き家は、経済的負担や維持管理の負担などもあるため、できるだけ早く処分するのがベストです。

売却をお考えでしたら、買取専門業者のアルバリンクへのご相談をおすすめします。

アルバリンクは豊富な物件買取実績を持ち、日本全国の様々な物件を対象としている専門業者です。

お持ちの物件についても、アルバリンクによる購入の可能性がございますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

訳あり物件を高額売却できる無料の買取査定を依頼する

    物件種別必須

    物件住所必須

    お名前必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    備考

    個人情報の取扱いについて」に同意の上、送信してください。

    まずは話を聞いてみるだけもOK

    どんな物件でも簡単スピード無料査定

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください

    -空き家, 訳あり不動産売却

    Copyright© 訳あり物件・不動産売却なら不動産投資の森 , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.