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袋地とは?起こりがちな4つのトラブルと対処法も解説!

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所有している土地が袋地になっていて、売却や活用に悩んでいませんか?

通行権や工事費用、売却の難しさなど、袋地ならではの問題に直面して、不安を感じている方も多いでしょう。

 

結論から言えば、袋地に特化した知識を持つ不動産買取業者に相談すれば、こうした悩みをスムーズに解決できる可能性があります。

 

なぜなら、袋地の取引に慣れた専門業者は、通行権や権利関係の複雑さを理解しており、独自のノウハウを活かして適切な売却方法を提案してくれるからです。

 

例えば、隣地所有者との交渉や必要な権利設定のサポートを受けられるため、自力で売却するよりもスムーズに進めやすくなります。

 

とはいえ、すべての業者が袋地の取り扱いに精通しているわけではありません。

経験や実績が不足している業者を選んでしまうと、売却がうまくいかなかったり、希望する価格で手放せなかったりするリスクもあるため注意が必要です。

 

この記事では、袋地で起こりやすいトラブルとその対処法、売却を成功させるためのポイントをわかりやすく整理しています。

 

最後まで読んでいただければ、袋地に関する不安を解消し、ご自身に合ったベストな解決策を見つけられるようになるでしょう。

 

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)では、袋地など売却が難しい土地の買取実績が豊富にあります。

 

もちろん、この記事を参考に、最適な相談先をじっくり選んでいただくことが第一ですが、もしお困りの際は一つの選択肢としてご検討ください。

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袋地とは?

袋地とは、他人の土地にぐるりと囲まれ、公道に直接接していない土地のことを指します。

この袋地を取り囲む周囲の土地は「囲繞地(いにょうち)」と呼ばれ、それぞれ異なる所有者が管理しているケースが一般的です。

 

袋地が生まれる背景には、もともと一体だった広い土地を、売却や相続などで分割する過程で、真ん中の部分だけが取り残されてしまう事情があると考えられます。

 

一見すると珍しいようですが、都市部・地方問わず、実はさまざまな場所で袋地は存在しています。

 

袋地は、自由な出入りが難しかったり、建築や売買に制約がかかったりするリスクがあるため、所有するうえでは注意が必要な土地形態です。

囲繞地通行権とは袋地から公道に出入りする通行権のこと

囲繞地通行権とは、公道に面していない袋地の所有者が、周囲の土地(囲繞地)を通って自由に出入りできる権利のことです。

 

この権利は日本の民法で定められており、囲繞地の所有者は原則としてこれを拒むことができません。

  1. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
  2. 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

引用:民法第210条

袋地の所有者が公道に出るためには、囲繞地を通る必要があるため、通行の自由を確保することは生活や事業に欠かせないものです。

 

実際に通行権を確保するためには、隣地の所有者と話し合い、合意を得るのが一般的ですが、合意に至らない場合には裁判所に通路設定を申し立てることも可能です。

 

基本的には、通行の必要性とその経路が合理的であれば、囲繞地通行権が認められる仕組みになっています。

通行地役権との違い

通行地役権とは、他人の土地を通行するために個別に設定される「地役権」の一種です。

 

囲繞地通行権は、土地の形状に基づき当然に認められる権利であり、袋地の所有者が公道に出入りするために持つ固有の権利です。

 

通行地役権はあくまで契約や合意によって成立するものであり、土地の状況とは関係なく設定できます。対価の支払いが必要になる場合もあります。

 

これに対し、囲繞地通行権は民法第210条に基づき、土地が袋地である限り自動的に発生し、隣地所有者の同意に関係なく行使できるものです。

 

2つの権利には、以下のような違いがあります。

 

比較項目 囲繞地通行権 通行地役権
権利の発生 土地の形状により当然に発生 契約や設定により発生
成立要件 袋地であること 個別の合意や契約が必要
隣地所有者の関与 意思に関係なく発生 合意が必要
対価の支払い 必要に応じて支払うことも 原則、対価あり
民法上の位置づけ 民法第210条に規定 民法第280条以降(地役権一般)に規定

 

それぞれ性質や成立の仕方が大きく異なるため、袋地に関する問題を整理するうえでは、違いを正しく理解しておく必要があります。

袋地における4つのトラブル

袋地を所有していると、日常生活や不動産取引の場面でさまざまなトラブルに直面する可能性があります。

 

特に、袋地特有の出入りの難しさや、隣地との関係性が原因となり、思わぬ問題が発生するケースも少なくありません。

 

袋地に関するトラブルには、代表的なものとして以下の4つが挙げられます。

 

  • 建て替えできない
  • 囲繞地所有者の通行許可が必要な場合がある
  • 給排水管の工事許可も必要になる
  • 囲繞地通行権は所有者が変わっても承継される

 

それぞれのトラブル内容を詳しく見ていきましょう。

建て替えできない

袋地を所有していると、建物の建て替えや新築が認められない場合があります。

これは、袋地が建築基準法で定められている「接道義務」を満たせないケースが多いからです。

 

接道義務とは、土地が一定幅以上で公道に直接接していなければならない規定であり、これを満たさないと原則として建物の建築許可が下りません。

 

袋地では、周囲を他人の土地に囲まれているため、必要な接道幅を確保できず、建て替えや新築が制限される場合もあります。

 

例えば、接道義務を満たしていない袋地では、建物を新たに建てられないだけではなく、売却時にも大きなハンデとなり、価格が下がったり買い手がなかなか見つからなかったりするリスクも生じます。

 

上記のような背景から、袋地の所有や売却を考える際には、接道状況を必ず確認し、今後の利用や資産価値にどのような影響があるかを慎重に見極めることが必要です。

囲繞地所有者の通行許可が必要な場合がある

袋地を利用するには、囲繞地の所有者から通行の許可を得なければならない場合があります。

 

特に、公道ではなく私道を通らなければならないケースでは、この問題が現実的な障害になることがあります。

 

私道は個人の所有物であり、自由に通行できるわけではないからです。

 

袋地に唯一通じる道が私道である場合、その所有者と通行に関する協定を結ぶ必要が生じます。

 

協定の成立には、通行料の支払いが求められることがあり、交渉自体が難航するケースも少なくありません。

 

実際に、通行料の負担による経済的な影響だけではなく、周囲の土地所有者との関係悪化などの別のリスクも発生する可能性があります。

 

袋地を維持・活用するためには、こうした通行許可にまつわる問題も事前に十分確認しておくことが大切です。

給排水管の工事許可も必要になる

袋地では、給排水管の設置や修理にあたって、囲繞地の所有者から工事の許可を得る必要が生じることがあります。

 

給排水管は生活に不可欠なインフラでありながら、設置場所が他人の土地をまたぐ場合、勝手に工事を行うことができないからです。

 

新たな管の引き込みや修理作業を行う際には、囲繞地所有者との事前協議が不可欠となり、手続きが煩雑になることもあります。

 

実際に、交渉が難航した場合、給排水工事の着手が遅れ、日常生活に支障が出るリスクも否めません。

袋地を所有・利用する際には、こうしたライフライン面でのリスクにも十分に注意を払うことが大切です。

囲繞地通行権は所有者が変わっても承継される

袋地に認められている囲繞地通行権は、売買や相続によって所有者が変わった場合でも、そのまま承継されます。

土地の所有者が変わっても、通行の権利自体は失われない仕組みになっているのです。

 

なぜなら、囲繞地通行権は袋地と囲繞地という土地の状態に基づいて発生する権利であり、個人に紐づくものではないからです。

 

袋地と囲繞地の関係が続く限り、囲繞地通行権も自動的に存続し、土地の売買や相続によって左右されることはありません。

 

しかし、所有者が変わったタイミングで「通行権もなくなるのでは」と誤解されることがあり、そこから通行を巡るトラブルに発展するケースも見受けられます。

 

袋地の管理や売却を考える際には、囲繞地通行権が所有者に関係なく引き継がれることを正しく理解しておくことが大切です。

袋地におけるトラブルへの4つの対処法

袋地に関するトラブルは、適切な対処法を知っておくことでリスクを軽減できます。

放置してしまうと通行問題や建築制限など、さまざまな支障が生じるおそれがあるため、早めに対応を検討する必要があります。

 

袋地のトラブルに対して、代表的な対処法には、以下の4つがあります。

 

  • 囲繞地の通路部分を購入する
  • 隣接している囲繞地を購入する
  • 通行地役権を設定して利用価値を高める
  • 買取業者に売却する

 

それぞれの方法について、順番に詳しく解説していきます。

囲繞地の通路部分を購入する

袋地のアクセス問題を根本的に解消する方法のひとつが、囲繞地の一部を通路として購入することです。

 

囲繞地を通行するためだけに他人に依存し続けるよりも、自分の所有地として通路を確保したほうが、将来的なリスクを大幅に減らせるからです。

 

自ら通路を確保できれば、袋地の制約を大きく減らし、土地の資産価値を向上させることにもつながります。

 

接道義務を満たすことで建物の建築や建て替えも可能になり、売却時にも有利に働くでしょう。

 

実際には、囲繞地の所有者と交渉を行い、必要な部分を買い取る手続きを進めることになります。

 

交渉には時間がかかる場合もあり、購入費用もケースによっては高額になることがありますが、長期的に見れば土地の自由度と価値を安定的に高められるメリットが大きい方法です。

隣接している囲繞地を購入する

袋地の問題を根本的に解消するためには、隣接する囲繞地をまとめて購入する方法も有効です。

 

隣接地を取得すれば、袋地が周囲の土地と直接接する形になり、アクセス問題を一掃できるからです。

 

資金に余裕がある場合には、袋地単体で悩み続けるよりも、大きなメリットを見込める選択肢となるでしょう。

 

土地の利用幅が広がるため、将来的に一体的な開発を行うことで、資産価値を大きく向上させる可能性もあります。

 

実際には、隣地所有者との交渉や高額な購入費用の準備、さらにその後の開発計画の立案など、乗り越えるべきハードルもあります。

 

しかし、長期的な視点で見れば、袋地の課題を解消し、土地の自由度と収益性を高めるための有力な対策といえるでしょう。

通行地役権を設定して利用価値を高める

袋地の利便性を高め、囲繞地通行権にまつわるトラブルを回避するためには、通行地役権を設定する方法も有効です。

 

通行地役権は囲繞地通行権とは異なり、袋地と囲繞地それぞれの所有者が合意した内容に基づいて設定できるため、トラブルを未然に防ぎやすいからです。

 

話し合いによって通行内容を自由に取り決められるため、柔軟な解決が可能になります。

 

正式に登記を行えば、囲繞地所有者が変わった後も通行権を主張で安心感があります。

 

通行地役権の設定手続きの流れは、以下のとおりです。

 

  1. 司法書士に通行地役権設定の相談をする
  2. 袋地・囲繞地の所有者同士で通行内容を話し合う
  3. 決定した内容で契約書を作成する
  4. 登記に必要な書類を準備する
  5. 通行地役権を登記する

登記を行わないと、囲繞地所有者が変わった際に通行権を主張できなくなる恐れがあるため、必ず袋地所有者が登記手続きを行う必要があります。

 

登記は自力で進めることも可能ですが、手続きが複雑なため、司法書士に依頼すると良いでしょう。

 

手続きにかかる費用は、登録免許税や司法書士報酬を含めて、トータルでおおよそ3万円程度が目安とされています。

 

袋地と囲繞地の所有者双方が合意できれば、通行地役権の設定は非常に有効な解決策となりますが、もし条件交渉が難航する場合は、別の方法も検討が必要です。

買取業者に売却する

袋地や囲繞地の問題をスムーズに解消したい場合は、専門の買取業者に売却を依頼する方法も有効です。

 

なぜなら、通行地役権の設定や隣地購入といった方法は、隣接する所有者との合意が前提となるため、話し合いがまとまらなければ実現できないリスクがあるからです。

 

交渉や合意形成に悩むことなく、自分の土地だけを手放せるため、ストレスなく問題を解決できるでしょう。

 

買取業者に依頼する主なメリットは次のとおりです。

 

  • 自分の土地だけを売却できる
  • 隣地所有者との交渉が不要
  • 専門家との連携により、手続きもスムーズ

 

例えば、弊社AlbaLink(アルバリンク)では、袋地や再建築不可物件など通常は買い手が付きにくい土地も積極的に取り扱っています。

 

司法書士や弁護士との連携によって、登記や権利調整もワンストップで対応しているため、売却手続きも安心してお任せください。

 

袋地の扱いに悩んだときは、お気軽にご相談ください。

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袋地の4つのデメリット

袋地にはさまざまなトラブルリスクがありますが、あらかじめ想定しておくべき「デメリット」も存在します。

 

問題が起きてから対応するのではなく、事前に知っておくことで、より適切な判断がしやすくなるでしょう。

 

袋地の主なデメリットは、以下の4つです。

 

  • 日照や通風の確保が難しい
  • 駐車場を作ることが難しい
  • 工事費用が高くなる
  • 売却が難しい

 

それぞれのデメリットについて、具体的に見ていきましょう。

日照や通風の確保が難しい

袋地では、周囲を他の建物に囲まれていることが多く、日照や通風を十分に確保するのが難しくなります。

 

なぜなら、建物に囲まれた袋地では、日中でも自然光が届きにくく、室内が暗く感じられることがあるからです。

 

自然環境の影響を受けにくい立地だからこそ、居住環境に配慮した検討が必要になるでしょう。

 

風通しの悪さによって空気の循環が妨げられ、特に夏場には蒸し暑さを強く感じるリスクもあります。

 

実際に、室内の湿度や温度の管理が難しくなり、快適な生活環境を維持するために冷暖房設備への依存度が高まるケースも見受けられます。

 

住環境のデメリットは、売却を検討する際にも物件評価に影響するため、あらかじめ把握しておくことが大切です。

駐車場を作ることが難しい

袋地は、周囲を他の土地に囲まれている形状のため、十分な面積を確保して駐車場を設けることが難しいケースが多く見られます。

 

なぜなら、十分な敷地の広さや通行スペースが確保できないと、車の出入り自体が制限されるリスクがあるからです。

 

車が必須の地域では、駐車場の有無は土地の実用性に大きく影響するため、注意が必要です。

 

物件間で通行に関する取り決めがされていない場合、駐車場の設置自体が難しくなってしまうこともあります。

 

実際に、日常的に車を利用する家庭では、子どもの送迎や買い物といった日常生活に支障をきたす場面も想定されます。

 

こうした制約は、売却を検討する際にも土地の評価に影響するため、袋地の特性として事前に把握しておきましょう。

工事費用が高くなる

袋地に建つ建物のリフォームや解体工事は、一般的な土地に比べて費用が高くなる傾向があります。

 

なぜなら、袋地では大型の重機や資材の搬入経路が限られるため、作業効率が大きく下がるからです。

 

将来的に建替えやリノベーションを考える場合には、あらかじめコスト面にも注意が必要です。

 

解体後の廃材搬出にも手間がかかり、通常よりも多くの作業員や運搬コストが必要になるケースもあります。

 

実際に、重機が使えない現場では手作業での解体作業が中心となることがあり、工期の長期化や追加費用の発生につながることも珍しくありません。

 

袋地のこうした特徴は、売却時の価格や買い手の選び方にも影響するため、事前に理解しておくことが大切です。

売却が難しい

袋地は、その特性から一般的な不動産市場では売却が難しい傾向にあります。

 

なぜなら、袋地には通行権の確保や将来的な土地利用の制限といった課題があり、これらが購入希望者にとって大きな懸念材料となるからです。

 

特に個人の買い手にとっては、リスクや不便さが目立ちやすく、敬遠されることも少なくありません。

 

自由に出入りできる道路が限られていることから、資産価値の評価も通常の土地に比べて下がる傾向があります。

 

そのため、袋地の売却をスムーズに進めたい場合は、袋地や訳あり物件を専門に取り扱う買取業者への相談が有効です。

 

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、袋地のような取り扱いが難しい物件も積極的に対応しており、スムーズな売却をサポートしています。

 

袋地を手放したいと考えている方は、専門業者の力を借りることで、より安心して売却活動を進められるでしょう。

まとめ

この記事では、袋地が抱える主なトラブルと対処法についてご紹介しました。

 

本文でもお伝えした通り、袋地は通行権や工事費用、売却の難しさといったさまざまな課題を抱えており、一般的な土地に比べて取り扱いに注意が必要です。

 

しかし、こうした袋地でも、専門の不動産買取業者に相談すればスムーズな売却を目指せます。

 

特に、袋地や訳あり物件を専門に取り扱っている業者であれば、トラブルリスクを理解したうえで迅速に対応してもらえるため、安心して任せることができるでしょう。

 

実績豊富な専門業者を選ぶことで、条件の悪い土地でも納得できる価格での売却が期待できます。

 

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、袋地や再建築不可物件など、通常は売却が難しい土地の買取を数多く手がけています。

 

まずはお気軽にご相談ください。

あなたの大切な土地について、一緒に最適な解決策を考えていきましょう。

この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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