「マンションの相続にかかる税金を知りたい」
「相続したマンションを活用する方法はあるのだろうか」
「相続したマンションを売却したい 」
今回は、マンションの相続税について解説します。
相続したマンションには相続税を大幅に抑えられる軽減措置があります。
しかし、軽減措置を利用できないと多額な税金を支払うことになるでしょう。
本記事の内容は、以下についてです。
- マンションの相続には相続税がかかる
- マンションの相続で利用できる税の軽減措置
- 相続したマンションがいらない場合の3つの対処法
最後まで読めば、相続したマンションがいらない場合の対処法も理解できます。
なお、弊社(株式会社 Alba Link )は不動産に強い専門業者です。
ご相談くだされば、金額や日程なども含め、相続マンションについてサポートするので積極的にお問い合わせください。
目次
マンションの相続には相続税がかかる
マンションを相続すると一般的に税金がかかりますが、課税されないケースもあります。
そこで、以下の2つについて解説します。
- 相続税がかからないケースもある
- 相続税評価額の計算方法
順番に説明するので、参考にしてみてください。
相続税がかからないケースもある
配偶者やご両親が亡くなって相続人が不動産を相続することになった場合、原則相続税を支払います。
しかし、遺産総額が基礎控除以下だった場合、相続税を支払う必要がありません。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
なお、配偶者は常に法定相続人として数えられ、それ以外の法定相続人は以下の順位で決定されます。
- 第1順位:子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども)
ここで実際の基礎控除額を計算してみましょう。
たとえば、配偶者が亡くなりその夫婦に2人の子どもがいた場合の基礎控除額は以下のとおりです。
基礎控除額
=3,000万円+600万円×3(配偶者+子ども2人)
=4,800万円
もうひとつ、配偶者が亡くなりその夫婦に子どもが1人いて被相続人に母親がいたケースも見てみましょう。
基礎控除額
=3,000万円+600万円×2(配偶者+子ども)
=4,200万円
※配偶者以外の法定相続人は順位が高いものだけがカウントされるため、母親は法定相続人として数えられない
相続人全員のマンション・預貯金・生命保険などを相続した金額が控除額以下にならない限り、相続税は支払う可能性があるため注意しておきましょう。
参照元:国税庁|相続税の計算
相続税評価額の計算方法
マンションをはじめとした不動産を相続する場合、その不動産がいくらに相当するのか計算する必要があります。
マンションの場合、建物と土地それぞれの評価額を求め、その合計で評価額が決定されます。
建物の評価額は、毎年4〜6月に送られる「固定資産税課税明細書」に記載されている値がその建物の評価額です。
土地の評価額は、以下の2つの場合ごとに算出方法が異なります。
- 路線価方式(路線価が決まっている土地の場合)
- 倍率方式(路線価が決まっていない土地の場合)
路線価とは
路線(道路)に面する標準的な宅地1㎡あたりの価額。
参照元:国税庁|路線価図の説明
路線価方式と倍率方式の計算方法は、それぞれ以下のとおりです。
路線価方式
=路線価×マンション敷地面積(㎡)× 持分割合(または敷地権割合)
倍率方式
=固定資産税評価額×評価倍率× 持分割合(または敷地権割合)
相続したマンションの土地の路線価が定められているかは国税庁の以下のページで確認できるので、参考にしてみてください。
参照元:国税庁|令和6年分財産評価額を見る
マンションの相続で利用できる税の軽減措置
マンションを相続する場合、以下の2つの軽減措置があります。
- 配偶者控除
- 小規模宅地等の特例
詳細に解説します。
配偶者控除
相続するのが配偶者の場合、配偶者の税額軽減措置を受けることが可能です。
配偶者の税額軽減を受けると、配偶者が相続または遺贈により取得した財産が以下のいずれか多い金額までの場合、相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、遺産総額が1億6,000万円以下の場合、配偶者が全て相続すれば原則相続税額は0円です。
なお、配偶者控除を受ける場合、相続税額が0円でも相続税の申告が必要なので忘れないようにしましょう。
参照元:国税庁|配偶者の税額の軽減
小規模宅地等の特例
被相続人の土地を相続するときに、一定の条件を満たした敷地については評価を減額してくれる小規模宅地等の特例があります。
以下のように利用区分によって減額割合が異なります。
利用区分 | 限度面積 | 減額割合 | |
居住用 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
事業用 | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | |||
貸付用 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特例を受ける条件は利用区分ごとによって異なるので注意が必要です。
国税庁のページに条件が詳細に解説されています。
参照元:国税庁|相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
マンションを相続する5つの流れ
マンションを相続する流れは、以下の5ステップです。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人・相続財産を調査する
- 遺産分割協議書を作成する
- 名義変更手続きをおこなう
- 相続税の申告・納付をする
順番に解説します。
遺言書の有無を確認する
まずは、遺言書の有無を確認しましょう。
原則、遺言書の内容が遺産を分割する際に最も優先されるからです。
遺言書は以下の3つに分かれます。
- 自筆証書遺言(自宅、もしくは保管制度を利用していれば法務局に保管)
- 公正証書遺言(公正役場に保管)
- 秘密証書遺言(自宅に保管)
自宅以外に遺言書が保管されているかは公正役場や法務局に問い合わせれば確認可能です。
遺言書があれば、遺言書の内容に沿って遺産を分割しましょう。
相続人・相続財産を調査する
遺言がなければ、被相続人の財産を相続人の協議によって分割します。
「誰が相続人なのか」は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を役所で発行し、判断します。
相続財産も被相続人の所有不動産が確認できる固定資産税納税通知書(市区町村で発行可能)で判断可能です。
遺産分割協議書を作成する
土地や住宅などの相続財産がすべて判明したら、相続人全員で誰がどのような財産を相続するか協議します。
一般的にマンションの場合、誰が取得するかを決め、残った相続人が相応額の現金を受け取ることが多いです。
協議の結果を遺産分割協議書という書面でまとめます。
遺産分割協議書はご自身でも作成でき、法務局は税務署に提出することもあるので忘れないようにしましょう。
名義変更手続きをおこなう
遺産分割協議書を作成したら法務局で相続登記の手続きをします。
相続登記は2024年4月1日から義務化されて、3年以内に申請する必要があるので注意しましょう。
マンションの相続登記には以下の書類などが必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票徐票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産取得者の住民票
- 遺産割協議書
- 固定資産評価証明書
ほとんどが住民票や戸籍が所在する市区町村で発行できます。
相続税の申告・納付をする
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税は課税価格が基礎控除以下の場合は申告する必要がありません。
なお、基礎控除を上回ったり配偶者控除を受けたりする場合などは、申告する必要があるので忘れないようにしてください。
相続したマンションがいらない場合の3つの対処法
相続したマンションに住まない場合も多いでしょう。
その場合、以下の3つの対処法があります。
- 相続放棄する
- 賃貸経営をする
- 売却する
詳細に解説するので、参考にしてみてください。
相続放棄する
相続発生から3ヶ月以内に相続放棄すれば、マンションを引き継がなくて済みます。
相続放棄とは
被相続人の財産を一切引き継がないこと。
しかし、次の場合は相続放棄後も管理責任が残るので注意が必要です。
現に占有している場合は相続放棄後も管理責任が残る
相続放棄した後でも現に占有している状態だと、管理責任が残ります。
現に占有とは、相続した土地や建物を事実上支配している状態を指し、被相続人と一緒に住んでいた場合も該当します。
ほかの相続人もしくは相続財産清算人に引き渡すまでの間は、マンションの管理が必要です。
参照元:WIKIBOOKS|民法940条1項
賃貸経営をする
せっかくマンションを相続しても「住まないという理由で相続放棄するのはもったいない」と感じる方も多いでしょう。
その場合は、マンションで賃貸経営する方法もあります。
賃貸経営すれば不動産収入を得られますが、修繕費用や仲介手数料がかかるデメリットも忘れてはいけません。
収支を比較してマイナスにならないように資金計画することが大切です。
売却する
相続マンションが不要な場合、売却する方法を推奨します。
マンションを売却せずに保有していると、維持費や固定資産税がかかってしまうからです。
また、マンションを売却すれば大きな収入を得られるかもしれません。
マンションを売却する場合、複数の不動産会社に売却査定を依頼しましょう。
なお、Alba Linkは一棟マンション・区分マンションの買取に対応しています。
相続専門の税理士などと連携があるので、煩わしい計算・手続きをサポートできます。
相続マンションの売却を検討している方は、積極的にお問い合わせください。
まとめ
本記事では、相続したマンションにかかる税金についてご説明しました。
マンションを相続すると多額の税金がかかります。
しかし、ご自身にあった軽減措置を利用できれば大幅な節税ができるでしょう。
また、相続したマンションがいらない場合、賃貸経営したり売却したりする方法もあります。
弊社(株式会社Albalink)も、年間相談実績が3,000件以上の不動産に強い専門の買取業者です。
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