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空き家を解体すると固定資産税が高くなる?安くする方法も解説

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「空き家を解体すると固定資産税がどうなるのか知りたい」
「建物を取り壊したら税金が高くなるって本当?」
「固定資産税の軽減措置を知りたい」

今回は、空き家解体における固定資産税について解説します。

人が住んでいない家を取り壊すと、固定資産税が高まる恐れがあるのは事実です。

しかし、空き家を解体することで土地が購入されやすくなったり、維持費がなくなったりもします。

そのため、建物を壊すメリット・デメリットを確認し、ご自身で空き家を解体すべきか判断することが大切です。

本記事の内容は以下についてです。

  • 空き家を解体したら固定資産税は高くなる
  • 空き家を解体するメリット
  • 空き家を解体するデメリット
  • 空き家を解体後の固定資産税を安くする方法

最後まで読めば、ご自身が住宅を解体すべきか判断できるでしょう。

空き家の取り壊しについて悩んでいる方は、ぜひご覧ください。

なお、株式会社 AlbaLinkは空き家をはじめ訳あり物件を多く取り扱っています。

相談いただければ金額や日程なども含め、不動産についてサポートするのでお気軽にお問い合わせください。

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空き家を解体したら固定資産税は高くなる

空き家を解体すると、固定資産税が高まる可能性があります。

住宅用地に係る固定資産税特例の効果がなくなるからです。

住宅用地に係る固定資産税の特例
住宅用地に家が建築されていると、土地にかかる固定資産税を最大6分の1に減額できる制度。
参照元:国土交通省|土地の保有に係る税制

上記の特例は空き家を含め、住宅が建築されている土地に適用されます。

特例の具体的な軽減措置については、次の章で詳細に説明するのでご覧ください。

空き家がある場合と解体した場合の固定資産税の違い

空き家の有無による固定資産税の違いを以下の3つに分けて説明します。

  • 空き家がある場合は軽減される
  • 解体した場合は最大6倍になる
  • 解体しなくても固定資産税が高くなる場合がある

順番に解説するので、参考にしてください。

空き家がある場合は軽減される

空き家がある場合、住宅の面積に応じて以下のように固定資産税が軽減されます。

面積 特例
200㎡以下の部分 課税標準=固定資産税評価額×1/6
200㎡超えの部分 課税標準=固定資産税評価額×1/3

固定資産税評価額とは、各自治体が固定資産税を課税する際に基準にしている値です。

また、固定資産税額は以下の計算式で求められます。

固定資産税額
=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

以下の条件で空き家が建築されている場合の、土地に課税される固定資産税額を求めていました。

固定資産税評価額:1,500万円
面積:250㎡

200㎡以下の部分
=1,500万円×(200㎡/250㎡)×1/6×1.4%
=2万8,000円

200㎡超えの部分
=1,500万円×(50㎡/250㎡)×1/3×1.4%
=1万4,000円

土地にかかる固定資産税額
=2万8,000円+1万4,000円
=4万2,000円

土地の面積や固定資産税評価額にもよりますが、20万円程度減税されることもあります。

このように、空き家があると固定資産税額が大きく下がり、出費を抑えられるでしょう。

解体した場合は最大6倍になる

住宅用地の特例により面積が200㎡以下の部分に関しては、固定資産税額が6分の1に軽減されます。

そのため、空き家を解体することで固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

人が住むことを考慮して、税額を軽減するのが住宅用地の特例です。

空き家がなくなれば軽減する理由がなくなり、固定資産税が上がる可能性があることを把握しておきましょう。

なお、 空き家の固定資産税が6倍になる流れについては、関連記事「空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?税金が高くなる流れも解説」で解説しているので参考にしてください。

解体しなくても固定資産税が高くなる場合がある

空き家が管理不全空き家や特定空き家に指定されると、住宅用地の特例を受けられない可能性があります。

管理不全空き家
1年以上誰も住んでいない状態で管理されておらず、そのままにしておくと特定空き家に指定される家。

特定空き家
1年以上誰も住んでいない状態で管理がほとんどされておらず、倒壊や衛生上の問題などが極めて大きい家。

管理不全空き家は指定された後に自治体から指導といった形で手紙が来ます。

指導後にしっかり手入れすれば管理不全空き家に認定されても、軽減措置を受けることが可能です。

しかし、指導後に空き家管理の改善が見られない場合は、住宅用地の特例が適用されなくなります。

自治体から空き家管理について連絡が来た場合は、清掃・換気などをして手入れすることが大切です。

空き家を解体するメリット

空き家を解体すると固定資産税が高まる可能性がありますが、以下のメリットもあります。

  • 維持費の負担がなくなる
  • 売却しやすい
  • 倒壊のリスクがなくなる

順番に解説します。

維持費の負担がなくなる

空き家にすれば、住宅の維持費用がかかりません。

維持費の主な内訳は以下のとおりです。

  • 水道代
  • 電気代
  • 保険料
  • 管理費

空き家で生活していなくても、水道代・電気代の基本料金は発生する傾向があります。

空き家の維持費は年間で35〜50万円程度ですが、解体すれば上記の費用はかかりません。

解体すべきかで費用を重視している方は、減税効果とどちらが大きいのか確認することが大切です。

売却しやすい

空き家を解体することで、土地が購入されやすくなります。

新築のために土地を購入する個人も多く、空き家がなければ解体費用を負担しなくて済むからです。

空き家の解体には、最低100万円程度かかります。

また、更地にすれば、建売住宅を販売したい不動産会社が購入するケースもあります。

購入者の手間が少なくなるため、空き家を解体したほうが売却につながりやすいです。

倒壊のリスクがなくなる

住宅は人が住まないと管理されないため老朽化が急速に進みます。

空き家を放置すると倒壊リスクが高まるため、事前に解体することが大切です。

空き家が倒壊すると近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、火災やガス漏れなどの二次災害が発生しかねません。

住民に損害を及ぼした場合、損害賠償を負う可能性もあります。

事前に解体しておけば、倒壊による大きなリスクを未然に防げるので安心です。

なお、AlbaLinkは空き家をはじめ多くの不動産を取り扱っています。

ご相談いただければ、お客様の住宅維持費や解体すべきかについてアドバイスすることが可能です。

訳あり物件・トラブル物件に関する質問を受け付けているので、お気軽にご連絡ください。

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空き家を解体するデメリット

空き家を解体すると以下のデメリットがあります。

  • 解体費用が発生する
  • 税金の軽減措置が受けられなくなる
  • 解体しないほうが売れる場合がある

順番に解説するので、参考にしてください。

解体費用が発生する

空き家を解体すれば、解体費用がかかります。

構造ごとの解体費用の目安は以下のとおりです。

  • 木造(120〜300万円)
  • 鉄骨(150〜330万円)
  • 鉄筋コンクリート(180〜360万円)

解体すれば、空き家を数年維持するよりも費用を抑えられることがあります

空き家に戻らないことが決まっている場合、早急に解体したほうがいいかもしれません。

解体相場は地域によって異なるため、正確な費用が気になる方は地域の不動産会社に相談してみましょう。

税金の軽減措置が受けられなくなる

空き家を解体すれば、固定資産税が最大6分の1になる特例が適用されません。

固定資産税のほかに、都市計画税の軽減措置も受けられなくなる可能性があります。

都市計画税
都市の発展を促す市街化区域内にある土地や家屋に対してかかる税金。

都市計画税も空き家があることで税額が最大3分の1になる特例があり、10万円程度減税されることがあります。

税金が高い土地を保有していると年々費用がかすみ、気づいたときに予定より多く出費していることになりかねないため、注意が必要です。

解体しないほうが売れる場合がある

人によっては空き家にリフォーム・リノベーションを施して、住宅に住むことを希望している人もいます。

そういった方には、解体しないほうが購入される可能性が高まるでしょう。

売却する際は「どういった人をターゲット」にして「更地にして売るのか」「空き家のまま売るのか」などを、考えることが大切です。

なお、 空き家の処分方法については、関連記事「売れない家の処分方法9選|売れない理由や注意点も解説」で詳しく解説しているのでご覧ください。

空き家を解体後の固定資産税を安くする方法

以下のように、空き家を解体しても固定資産税を安くする方法があります。

  • 自治体の固定資産税における減免措置を受ける
  • アパートを建てる
  • 駐車場経営する
  • 地目を雑種地に変える

順番に解説します。

自治体の固定資産税における減免措置を受ける

空き家は資産を効果的に利用できていない状態です。

そのため、市町村によっては空き家を減少させるために、解体後も軽減措置を実施している自治体があります。

たとえば、福岡県豊前市では、老朽家屋と認定された家を解体してから最大10年間は固定資産税を軽減することが可能です。

また、富山県立山町では、老朽家屋と認定されても1年以内に解体すれば住宅用地に係る特例が2年間適用されます。

ご自身の自治体で特例措置がないか確認してみましょう。

参照元:豊前市|豊前市老朽危険家屋除去後の土地に対する固定資産税の減免について
参照元:立山町|老朽危険空き家等の固定資産税の取扱いについて

アパートを建てる

アパートでも住宅用地に係る特例は適用されます。

集合住宅の場合、戸数×200㎡までの面積が軽減措置の対象になります。

そのため、空き家を建てていた時よりも大きな減税を受けられるでしょう。

また、アパート経営は入居者が現れれば賃貸収入も得られます。

解体後の活用方法として、貸家住宅やマンションの建築もおすすめです。

駐車場経営する

空き家を解体してから駐車場を経営すると固定資産税を抑えられます。

駐車スペースの確保は簡易的な土地利用として固定資産税評価額が小さいからです。

具体的には、更地と比較して固定資産税を半分程度に抑えられます。

駐車料金を取得できれば、さらに手元に残るお金を増やせるでしょう。

駐車場やパーキングエリア経営なども、空き家解体後のひとつの活用方法としておすすめです。

地目を雑種地に変える

土地の地目は以下のとおりさまざまです。

  • 住宅用地
  • 農地
  • 商業地
  • 雑種地

空き家が建設されている土地は原則、住宅用地に分類されます。

雑種地は土地利用の目的が特定されていないため、住宅用地よりも評価が低くなりやすいです。

そのため、地目を住宅用地から雑種地に変更すれば固定資産税を抑えられます。

地目は管轄の法務局で変更できるため検討してみましょう。

空き家を解体後の固定資産税を滞納したら最悪差押えられる

固定資産税を支払えないと、以下の順序で処分を受けます。

  • 延滞金が発生する
  • 督促手数料が発生する
  • 差押えられる

延滞金は、納期限の次の日から発生し最初の金利は2〜3%です。

しかし、延滞してから1ヶ月を過ぎると金利が5%以上になる可能性があります。

それでも、固定資産税を滞納し続けると土地を差押えられることがあります。

差押えとは、税金を滞納したときに財産を強制的に回収されることです。

支払いが難しいと感じたら、事前に自治体に相談してみましょう。

まとめ

本記事では、空き家を解体する際の固定資産税について説明しました。

空き家を解体すると、固定資産税が高まる可能性があります。

また、解体すれば、解体費用が発生してしまいます。

一方で、解体しなければ維持費を負担したり倒壊のリスクが発生したりするのも事実です。

そのため、不動産会社と相談しご自身にあった管理方法を選択しましょう。

AlbaLinkは、年間相談実績が3,000件以上で、日ごろから多くの物件を取り扱っています。

ひとつの候補として相談いただければ、不動産について丁寧にアドバイスします。

住宅の取り壊しについて悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。

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小林 隼人

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