不動産投資の「基本知識」

遊休地とは?活用の方法やメリットデメリットを解説

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遊休地とは活用されていない土地のことです。活用していないと土地をそのまま所有し続けても税金が課され続けるだけです。

遊休地に自宅を建てるほか、アパートや駐車場として活用すれば、収益を上げることも可能です。

そこで、本記事では、遊休地について以下の内容を解説します。

  • 遊休地(ゆうきゅうち)とは活用されていない土地
  • 遊休地を活用する3つのメリット
  • 遊休地の代表的な活用事例

最後まで読めば、遊休地の活用メリットからおすすめの活用方法まで理解していただけます。

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遊休地(ゆうきゅうち)とは使用されていない土地

遊休地とは、活用されていない土地のことです。

具体的には、住宅街で建物が何も建てられず、放置されたままの土地などどを指します。

遊休地を放置し続けると、ゴミが不法投棄されたり、害虫や害獣のすみかになったりするリスクもあります。

また、国土交通省は、一定規模以上の遊休地を「遊休土地」として位置づけ、土地所有者から利用・処分計画を提出させたうえで、助言や勧告を行う「遊休土地制度」をもうけています。

参照元:国土交通省|遊休土地制度

遊休地を活用する3つのメリット

遊休地を活用するメリットは、次のとおりです。

  • 収入を増やせる
  • 節税対策ができる
  • 住環境が整備できる

収入を増やせる

遊休地を活用して、アパートやマンションなど収益物件を建てることが考えられます。

不動産投資では、建物の建築費などの初期投資が必要ですが、うまく運用できれば継続的に収入を得られます。

管理業務を管理会社に委託すれば、運用のための手間を減らしながら不動産経営することも可能です。

また、不動産経営が難しい土地や賃貸経営の負担を避けたい場合は、遊休地を売却してもいいでしょう。

遊休地を放置したままにしておくことは、収益を獲得する機会を逃していることでもあります。

土地の価値やご自身の状況にあった、活用を検討してみましょう。

節税対策ができる

遊休地も含めて建物が建っていない土地には、固定資産税の軽減措置が適用されません。

一方、住居用の建物を遊休地に建てることで、「住宅用地の特例」を適用でき、固定資産税を最大6分の1に減額することが可能です。

住宅用地の課税標準の特例

また、土地を相続する際に建物が建っていると、一定の条件を満たすことで、相続税の対象となる課税価格を減額できます。

その結果、相続人の相続税の負担を抑えることが可能です。

土地の軽減措置については、国税庁のページで確認できますので参考にしてみてください。

参照元:国土交通省|小規模「住宅用地」

参照元:国土交通省|相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

住環境が整備できる

人の手で管理されていない遊休地は、衛生面で近隣住民に迷惑をかけるおそれがあります。

遊休地の管理が原因で、近隣トラブルに発展する可能性もあります。

この点、遊休地に医療施設や商業施設を建てれば、住環境としての生活利便性が向上し、近隣住民にとっても住みやすい環境になるでしょう。

需要が見込める土地であれば、医療機関や店舗などに土地を賃貸することも考えられます。

遊休地を活用する前に確認すべきポイント3選

遊休地を活用する前に確認すべきことは、以下の3つです。

  • 土地の広さ
  • 周辺環境
  • 用途地域

土地の広さ

遊休地に建物を建てる場合は、土地の広さを事前に確認しましょう。

希望の広さ・間取りのアパートや住宅を建てるには、土地の広さ、形状をしっかりと確認する必要があります。

自分で土地の広さを確認するには、購入時の売買契約書などの資料を確認するほか、法務局で登記簿を調べる方法があります。

また、正確な土地面積を把握するには、費用はかかりますが土地家屋調査士に依頼して測量を実施することが必要です。

周辺環境

不動産投資や店舗経営を検討する場合、周辺環境を事前に確認することが重要です。

たとえば、遊休地を活用してコンビニ経営を考える場合、安定した需要が見込めるか、競合状況はどのようになっているかの確認が必要となります。

立地に適した活用方法がわからない場合は、不動産会社や取引のある金融機関などに相談してもよいでしょう。

用途地域

用途地域とは、都市計画法に基づいて、市街地を13種類に区分し、建てられる建物の種類や規模、高さなどを制限するものです。

事前に用途地域を確認ておかないと、法律上、希望の建物を建てられない可能性があります。

たとえば、第一種低層住居専用地域の場合、高さが10mまたは12mまでの建築物しか建てられません。

用途地域から希望する建物を建築できるか確認するようにしましょう。

遊休地の代表的な活用事例

活用方法土地の広さ収益性節税効果安定性
賃貸住宅60坪程度〜
テナント物件業種による
商業施設120坪程度〜
駐車場10坪程度〜
太陽光発電用地30坪程度〜
トランクルーム30坪程度〜

遊休地の活用事例を、以下の2つにわけて解説します。

  • 遊休地に建物を建てて活用する方法3選
  • 遊休地を土地として活用する方法3選

遊休地に建物を建てて活用する方法3選

賃貸住宅

メリットデメリット
・収益性、節税効果が高い
・生命保険に加入する必要がなくなる
・初期投資が必要
・築年が経過すると資産価値が下がる

遊休地を賃貸住宅として活用することは、ほかの土地活用と比べて収益性を上げやすい傾向があります。

また、アパート経営にあたって金融機関の融資を利用する際、通常、団体信用生命保険に加入します。

団体信用生命保険に加入することで、契約者が亡くなった場合、ローン残高が保険金で返済されます。

そのため、生命保険代わりになるのです。

テナント物件

メリットデメリット
・資産形成に向いている
・アパート経営より初期費用が抑えられる
・住宅用地より固定資産税が高くなる
・事故や事業失敗などのリスクがある

オフィスや飲食店などのテナント物件として遊休地を活用する方法です。

確実な事業計画のもとうまくいけば、アパート経営より高い収益を確保することもできます。

また、土地だけを貸す場合、店舗の経営者が建築費用を負担するため、アパート経営より初期費用を抑えることが可能です

とはいえ、事業失敗や火災などのリスクがある点には注意しなければいけません。

商業施設

メリットデメリット
・住宅より建築基準が低い傾向がある
・賃料が高い
・初期費用が高くなる
・売上が景気に左右されやすい

商業施設で活用する場合、立地条件や景気により売上は大きく左右されます。

また、来店者のための駐車場を確保するとなると、一定規模の土地面積が求められます。

うまくいけば高い収益を得られますが、長期的に安定経営できるノウハウが必要です。

遊休地を土地として活用する方法3選

駐車場

メリットデメリット
・初期費用が安い
・管理に手間がかからない
・収益性が高くない
・節税効果が低い

駐車場として活用する場合、大きく月極駐車場とコインパーキングの方法があります。

使わない土地で駐車場経営をする

月極駐車場は、比較的安定した収益を確保しやすいですが、駐車料金や稼働率が高くなる都市部の場合コインパーキングのほうが大きな収入を得られます。

駐車場は初期費用を抑えながら、一定の利回りが得られるため、初心者におすすめの活用方法です。

また、駐車場経営から撤退する場合も、建物を建築しないため、事業転換を図りやすい方法といえるでしょう。

太陽光発電用地

メリットデメリット
・田舎でも安定した収入が得られる
・管理の手間が少ない
・収益性が高くない
・固定資産税や相続税の節税効果がない

遊休地を太陽光発電用地として利用する方法は、立地条件が悪くても安定した収入を得られます。

太陽光発電で収益化する仕組み

また、田舎では周りに高い建物が少ないため効果的な発電効率を維持しやすいでしょう。

しかし、アパートやテナント経営に比べたると収益性は低く、立地によっては初期投資を回収するために10年近くかかってしまうケースもあるようです。

高い収益性を期待する方には、適さない活用方法といえます。

トランクルーム

メリットデメリット
・初期費用が少ない
・管理の手間が低い
・土地の形状を気にする必要がない
・節税効果がない
・収益化するまでに時間がかかる

個人や企業の荷物を預けられるトランクルーム経営で活用する方法です。

トランクルームは自ら経営することも可能ですが、トランクルーム会社に管理を委託することが基本です。

しかし、トランクルーム経営の集客は簡単ではなく、収益性を上げにくい面もある点に注意が必要ですす。

遊休地の活用が難しいときは売却する

遊休地をうまく活用できれば、高い収益を得ることが可能です。

しかし、初期投資額が調達できない、あるいは管理するノウハウが不足しているなどの理由で、うまく活用できない場合も多くあります。

そのような場合は、不動産買取業者に売却すれば、手間や費用をかけず現金化できます。

買取専門の業者であれば、遊休地や農地など一般的に市場で売れにくい土地でも買取可能です。

まとめ

本記事では、遊休地について解説しました。

市場に流通せず活用されていない遊休地は、そのままにしておくと固定資産税などの負担がかかるだけでなく、近隣住民に迷惑をかけるおそれがあります。

アパートや駐車場としてうまく活用できないか、検討してみるのもよいでしょう。

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この記事の監修者

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。【保有資格】宅地建物取引士

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