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所有権移転登記にかかる費用はいくら?手続きや必要書類、抑える方法も解説

投稿日:2024年10月28日 更新日:

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土地や建物を購入したり相続したときには所有権移転登記が必要です。

特に相続の場合には、所有権移転登記は令和6年4月から、法的に義務付けられるようになりました。

とはいえ、登記にかかる費用や書類がわからない、手続きが難しそう、と不安になるかもしれません。

この記事では、所有権移転登記について費用や必要書類を紹介し、費用をできるだけ抑える方法を解説します。

所有権移転登記とは所有権が移転したことを明確にするための登記

土地や建物などの不動産は、所在地や広さのほか所有者を記録した登記記録として、その不動産の所在する市町村の登記所(法務局)に登録されています。

所有権移転登記とは、売買や相続で不動産の所有者が移転した場合に、登記記録の所有権の項目を書き換える手続きです。

これを怠ると、法的に第三者にその不動産の所有権を主張できません。

所有権移転登記は決まった手続きで進める必要があり、手数料もかかります。

また、その不動産に抵当権が設定されている場合は、あらかじめ抵当権の抹消手続きも必要です。

 所有権移転登記が必要なケース

所有権移転登記が必要なのは、以下の4つのケースです。

    • 不動産を売買を行う場合
    • 不動産を相続した場合
    • 不動産を贈与する場合
    • 不動産の財産分与を行う場合

「不動産を相続した場合」には法的な義務がありますが、それ以外の場合には、法的な義務はありません。

ですが、のちのちトラブルを招く原因になることが多いので、できるだけ早く所有権移転登記の手続きを行うことをお勧めします。

不動産売買を行う場合

不動産売買では、不動産の所有者が移転するので所有権移転登記が必要です。

所有権移転登記の手続きを行うのは商習慣上一般的には買主側で、手続き費用も買主側が負担します。

多くの場合、不動産の売買契約に立ち会った司法書士に依頼し、売買契約の成立から約1ヶ月後の引き落とし日に法務局で手続きを行います。

不動産を相続した場合

亡くなった親や親族などが所有していた不動産は、遺言や遺産分割協議の内容に従って相続が行われます。

そして、相続した方が所有権移転登記の一種である「相続登記」を行います。

相続による所有権移転登記は2024年(令和6年)4月から法律によって義務化されています。

相続の事実を知ってから3年以内に手続きを行わない場合は10万円以下の科料が課せられる場合があるので、できるだけ早く手続きを行いましょう。

参照:【国税庁】相続登記の申請義務化に関するQ&A

不動産を贈与する場合

親や親族から不動産を生前贈与で譲り受けた場合、第三者に不動産を贈与したい場合も所有権移転登記が必要です。

これを行わないままにしていると、万が一、贈り主の方が遺言を残さず亡くなった場合などに、法的に相続権のある親族全員にその不動産の相続権が発生してしまいます。

口約束のままにせず、贈与契約書を作成して所有権移転登記の手続きを済ませておくことをお勧めします。

不動産の財産分与を行う場合

離婚時に不動産を財産分与する場合も所有権の移転が発生するので登記手続きが必要です。

ただし、注意したいのは、夫婦の共有名義である不動産の場合はどちらかの持分を移転する持分移転登記となり、所有権移転登記ではありません。

所有権移転登記を行わないリスク

所有権移転登記を行わない限り、いくら売買契約が成立していても法的にはその不動産の所有者であると主張できません。

例えば、売買や贈与、分与のケースで、所有権の移転がないまま元の所有者がその不動産を抵当に借金をして返済が滞った場合は、自分のものだと思っていた不動産が競売にかけられてしまう恐れもあります。

また、相手に贈与、分与したつもりでいたのに、いつまでも固定資産税を払い続けなければならないというケースもあります。

相続登記の手続きを放置していると罰せられる場合もあるので、不動産の所有権が移転したら、なるべく早く所有権移転登記を行いましょう。

所有権移転登記にかかる費用相場

所有権移転登記にかかる費用の内訳は以下のような項目です。

    • 登録免許税
    • 司法書士報酬
    • 手続きに必要な費用

登録免許税は所有権移転登記国に納める税金です。

登録免許税は登記する不動産の種類や、取得の方法によって税率が変わります。

手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬がかかります。

手続きに必要な費用とは、登記の原因を証明するための書類の発行料や印紙代など手続き時の実費や、法務局に出向く際の交通費を含みます。

以下にそれぞれの費用の計算方法や相場を説明します。

登録免許税

登録免許税のおよその費用は、売買・贈与では固定資産税額の2%、相続では0.4パーセントです。

「固定資産税評価額 × 税率」で登録免許税は税額を算出します。

税率は、不動産の種類と、取得の方法によって以下のように定められています。

また、条件を満たすことで、軽減措置を受けることも可能です。

【登録免許税の税率】

土地

取引形態 税率  軽減措置
売買 2% 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合0.15%
相続、法人の合併または共有物の分割 0.4%
贈与・交換・収用・競売等 2%

建物

取引形態 税率 軽減措置
売買または競売 2% 自己の居住の用に供した場合軽減措置あり
相続、法人の合併または共有物の分割 0.4% 自己の居住の用に供した場合軽減措置あり
贈与・交換・収用・競売等 2% 自己の居住の用に供した場合軽減措置あり

参照:【国税庁】 No.7191 登録免許税の税額表

司法書士報酬

所有権移転登記の手続きを司法書士に依頼した場合には、司法書士に報酬を支払います。

地域や依頼する司法書士事務所によって違いますが、不動産一件あたりの報酬は数万円から7万円程度です。

ただし、相続による所有権移転登記は、相続者の人数が多いとその分手間がかかるため、報酬も高くなります。

 手続きに必要な費用

所有権移転登記の手続きには、登記の原因を証明するための書類が必要です。

取引によって必要書類が異なるため、手続き費用も違いますが、印鑑証明書や住民票をはじめとした公的機関の書類の発行手数料なので、一部の書類を司法書士に作成依頼しても2万円以内に納まるでしょう。

所有権移転登記にかかる費用を抑える方法4選

不動産を購入する際には住宅ローンを組むことがほとんどですが、所有権移転登記などの手続き費用は現金で用意しなければなりません。

また、思いがけないときに相続が発生して、手持ちの現金に余裕がない場合もあります。

少しでも費用を抑えるには以下のような4つの方法があります。

    • 自分で手続きする
    • 複数の司法書士の見積りを依頼する
    • 登録免許税の軽減措置を受ける
    • 必要経費としてもれなく計上する

自分で手続きする

所有権移転登記を自分で行うことで、約5~7万円程度の司法書士報酬を倹約することが可能です。

ですが、予備知識のある方でも、手続に時間と手間がかかるのは必至です。

また、不動産の購入に際して住宅ローンを組む場合、金融機関から司法書士による登記手続きを求められる場合がほとんどです。

司法書士への依頼を断ると、金融機関からの融資が受けられない場合もありますので、注意しましょう。

複数の司法書士の見積りを依頼する

司法書士に依頼する場合は、複数の司法書士事務所から見積もりを取りましょう。

司法書士の報酬額は、司法書士事務所によって違うからです。

およその相場を見極めて、サービス内容なども比較しながら選びましょう。

登録免許税の軽減措置を受ける

登録免許税の税率は、条件を満たすことで、軽減措置を受けることも可能です。

特に、取得した建物を自己居住用に使う場合は、取引形態によらず軽減措置を受けられます。

また、土地の売買では令和8年3月31日までに所有権移転登記した場合税率が軽減されます。

その時期に土地の購入を検討している方は、早めの手続きをお勧めします。

必要経費としてもれなく計上する

法人所有の事務所や、投資用の物件など、自己居住用の不動産でない場合は上記の登録免許税の軽減措置の対象外ですが、その場合は所有権移転登記にかかる費用の全額を確定申告で経費として計上することが可能です。

その場合は、帳簿の仕訳、領収書の保管が必要です。

所有権移転登記の手続きの流れ

所有権移転登記の手続きの方法は以下のような流れで行われます。

  1. 必要書類を準備する
  2. 管轄の法務局に提出する
  3. 審査が行われる
  4. 登記事項証明書を受け取る

法務局に提出してから、審査を経て登記が完了し、登記事項証明書の発行まで一般的には1から2週間かかります。

1  必要書類を準備する

司法書士に代行を依頼せず、自分で手続きを行う場合は、法務局に行って登記申請書を入手します。

登記申請書の記入に併せて必要書類を役所等から取り寄せます。

2  管轄の法務局に提出する

書類が揃ったら、登記申請書と一緒に不動産所在地管轄の法務局に提出します。

提出方法は、窓口のほか、郵送、オンラインでも受付ています。管轄法務局を法務局のホームページで調べて、問い合わせてみましょう。

窓口で提出する場合は、その場で足りない書類がないか確認してもらいましょう。

書類が足りない場合、審査手続きに進めないので、時間がかかってしまいます。

3  審査が行われる

この段階で、申請書に不備があったり、足りない書類がある場合は再提出や訂正を行います。

4  登記事項証明書を受け取る

審査に通ると、該当不動産の所有権が移転され、手続きは完了です。

そして、必ず登記事項証明書を受け取りましょう。

登記完了の通知が法務局から所定の方法で届くので、法務局窓口に直接、あるいは郵送で、登記事項証明書を受け取ります。

所有権移転登記に必要な書類

所有権移転登記には、登記の原因を証明するための書類が必要です。

登記の原因と、登記をする人」によって必要書類は異なりますので、以下に区別して紹介します。

売主または贈与した人が準備する書類

売主または贈与した人は以下の書類を準備します。

書類名 注意事項
登記事項証明書
不動産登記申請書
委任状 司法書士に依頼する場合必要
売買契約書・贈与契約書
登記済権利証または登記識別情報
印鑑証明書 3カ月以内に発行されたもの
固定資産評価証明書
身分証明書 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど
戸籍謄本 離婚した場合、離婚日が記載された戸籍謄本

買主または贈与を受ける人が準備する書類

買主または贈与を受ける人は以下の書類を準備します

書類名 注意事項
登記事項証明書
不動産登記申請書
委任状 司法書士に依頼する場合必要
売買契約書・贈与契約書
登記済権利証または登記識別情報
住民票 有効期限内のもの(最新のもの)
身分証明書 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど
戸籍謄本 離婚した場合、離婚日が記載された戸籍謄本

相続する際に準備する書類

相続で所有権移転登記する場合は以下の書類を用意します。

書類名 注意事項
登記識別情報 登記済証のこと
相続人全員分の戸籍謄本 有効期限内のもの
相続人全員分の住民票 有効期限内のもの(最新のもの)
相続人全員分の印鑑証明 3カ月以内に発行されたもの
委任状 司法書士に依頼する場合必要
固定資産評価証明書
遺産分割協議書 自分で作成・要相続人全員の実印の押印
相続関係説明図 自分で作成
登記原因証明情報 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本・死亡時の住所地を証する住民票除票。遺産分割協議書や遺言書でも可
遺言書 あれば

まとめ

さまざまなトラブルを避けるためにも、不動産の所有権が移転したら、ぜひ早めに所有権移転登記の手続きを済ませましょう。

所有権移転登記の手続きは不動産の固定資産税額や取引の形によっても異なりますが、その内訳は、

登録免許税(固定資産税評価額 × 税率)+司法書士報酬(〜7万円)+手続きに必要な費用(〜2万円)です。

費用の概算を知るには、まず固定資産税を把握するとともに、軽減措置を利用して登録免許税を減額が可能かも確認しましょう。

所有権移転登記の手続きを自分で行うことも可能ですが、ご紹介したように、所有権移転登記には準備する書類が多く、手間と時間がかかります。

複数の司法書士事務所に見積もりを取り、報酬の相場を知った上で、司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。

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