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土地売却の流れ7ステップ!ケース別の手順や費用も紹介【図解付き】

投稿日:2024年10月29日 更新日:

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「土地売却の流れを知りたい」
「好条件で土地を売却したい」
「売却にかかる費用と必要書類を知りたい」

土地売却を進めるには、まず不動産会社に「いくらで売れるのか」査定してもらう必要があります。

その後、不動産会社や購入者と土地売却のための契約を締結します。

このときに契約の種類や確認すべき事項を知らないと損をする可能性があるため、注意しておきましょう。

本記事の内容は、以下についてです。

  • 土地売却の7つの流れ
  • 相続した土地を売却する4つの流れ
  • 古家付き土地を売却する4つの流れ
  • 土地売却の必要書類

最後まで読めば、土地売却の際の必要な書類も理解できます。

なお、弊社(株式会社 Alba Link )は不動産に強い専門業者です。

ご相談くだされば、金額や日程なども含め、土地売却についてサポートいたします。

土地売却の7つの流れ

土地売却の流れは、以下の7ステップです。

  • 不動産会社に査定を依頼する
  • 不動産会社と媒介契約を締結する
  • 売却活動を開始する
  • 購入希望者と条件交渉を行う
  • 売買契約を締結する
  • 決済・引渡しを行う
  • 確定申告を行う

順番に解説するので、ご覧ください。

不動産会社に査定を依頼する

まずは、不動産会社にどのくらいの金額で売れるのか土地を査定してもらいます。

このときに、不動産会社に土地を仲介または買取してもらうかも選択します。

仲介のメリットは、購入者探しから売買契約などを不動産会社に手伝ってもらえることです。

一方で、買取は業者自身が買主なので査定額に合意を得られれば、スムーズに売買契約に進めます。

なお、買取は会社が直接買主になるので相場より安い可能性があり、急ぎの事情がなければ仲介を選択したほうがいいかもしれません。

また、査定は1社で即決せず3社以上に依頼すれば相場がわかるのでおすすめです。

Alba Linkは精度が高い無料査定を365日受付中なので、積極的にご相談ください。

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不動産会社と媒介契約を締結する

土地や建物の売買を仲介する会社は仲介の依頼を受けた際に、依頼者と媒介契約を結ぶ必要があります。

媒介契約は3種類あり、それぞれの違いは以下のとおりです。

契約の種類 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼者が重ねて複数業者への依頼 不可 不可
依頼者が取引相手を探し直接の取引 不可
契約の有効期間 なし 3ヶ月以内 3ヶ月以内
業者から依頼者への業務処理状況の報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
業者による指定流通機構への物件情報の登録義務 なし 7日以内 5日以内

契約ごとに依頼者がほかの業者へ相談できるかや、取引相手を探し直接取引できるかが異なります。

仲介を専門的に依頼すれば業務状況の報告回数が多くなるといったメリットがありますが、その分ほかの相手と取引できる範囲が制限されます。

ご自身に合った媒介契約を選ぶことが大切です。

売却活動を開始する

会社との媒介契約を結べば売却活動を開始します。

不動産会社は、土地を宣伝するために以下の活動を行うことが多いです。

  • ポータルサイトへの登録
  • ホームページへの掲載
  • チラシのポスティング
  • 看板の設置

また、販売価格は売主が決定できます。

周辺の土地と同じ値段にするか、値下げ交渉を考慮して少し高めに設定しておくなどがおすすめです。

売却する土地の魅力は売主が詳細に理解しているため、不動産会社に「どういった長所を宣伝してほしいのか」を伝えておくことが重要です。

購入希望者と条件交渉を行う

次に、実際に購入希望者と条件交渉を行いますが、譲歩できる範囲と譲歩できない範囲を明確にしておきましょう。

譲歩できる範囲を決めておけばやりとりがスムーズに進むうえに、取引後の後悔がうまれにくいからです。

購入希望者と交渉することが多い項目は、以下のとおりです。

  • 売買価格
  • 引渡し日
  • 瑕疵担保責任の期限
  • 土地の実測を行うか

瑕疵担保責任とは
土地の売買を行ったときに品質が契約内容に適していない場合、売主が買主に対して負う責任。

瑕疵担保責任の期限を決めていないと、土地の品質に不備がある場合、大きな期間が経っていても売主が保証することになるかもしれません。

瑕疵担保責任をはじめ購入希望者と条件のすり合わせを行うことが大切です。

また、不動産会社に仲介を依頼していると、一般的に会社が買主と交渉することになります。

売買契約を締結する

交渉がまとまると売買契約を結びますが、契約書は不動産会社が作成します。

締結の前に契約書の草案を参照できますが、とくに確認すべき項目は下記画像にある内容です。

引用元:公共財団法人不動産流通推進センター

自分にとって不利な条件や不明確な条件が記載されていないか確かめ、気になった点を確認することが大切です。

打ち合わせと異なる点があれば不動産会社と相談し契約書の内容をすり合わせましょう。

なお、契約締結は不動産会社で売主・買主・会社の担当者が立ち会い署名をします。

決済・引渡しを行う

決済後土地を引渡しますが、同日に土地の所有権移転手続きを行います。

所有権移転登記は、報酬を支払い司法書士に手続きを代行してもらうことが多いです。

売主は手続きを完了させるために、以下の持ち物を準備します。

  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 固定資産評価額証明書
  • 実印
  • 実測図
  • 境界確認書

必要な書類は不動産会社の担当者にも確認できるので、忘れないようにしましょう。

確定申告を行う

土地を売却すると利益が出ることが多く、確定申告が必要です。

確定申告の期間は2月16日〜3月15日で、土地を売却した場合、翌年のこの1ヶ月間に手続きしなければいけません。

確定申告を税理士に代行してもらう方は、年末に依頼しておけばスムーズに手続きができるため余裕を持って依頼しましょう。

なお、売却益がマイナスだった場合も、損益通算や特例で節税できるので確定申告したほうがいいです。

Alba Linkは税理士との連携がある買取業者です。

申告手続きが不安な方はサポートも可能なので積極的にお問い合わせください。

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相続した土地を売却する4つの流れ

相続した土地を売却する流れは以下の4ステップです。

  • 遺産分割協議を行う
  • 相続登記を行う
  • 相続した土地を売却をする
  • 相続人同士で売却金を分配する

順番に解説します。

遺産分割協議を行う

遺言書があれば遺言書に沿って相続しますが、遺言書がなければ遺産分割協議によって誰が何を相続するのか決定します。

遺産分割は原則相続人全員で協議しなければいけません。

遺産分割には、主に以下の3つの方法があります。

遺産分割の種類 内容
現物分割 自宅をそのまま相続するように、遺産を現物のまま、形状などを変更することなく分割する方法
換価分割 不動産をはじめ公平な分割が難しい財産を売ることで現金化し、そのお金を分割する方法
代償分割 ある相続人が特定の不動産などを相続し、代わりに相応の現金をほかの相続人に支払う方法

遺産分割協議書は、相続人全員の署名が必要なので忘れないようにしましょう。

なお、相続した土地は換価分割が一般的なので、この記事では換価分割のやり方をこれから詳細に説明します。

相続登記を行う

相続した土地を売る場合、名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。

所有権移転手続きをしないと土地の名義は変更されず、自分名義の土地しか売れないからです。

現在、所有権移転登記は相続が発生してから3年以内に行うことが義務化されているため、忘れないようにしましょう。

所有権移転の手続きが難しい場合、司法書士に代行してもらうのがおすすめです。

相続した土地を売却をする

次に相続した土地を売却しますが、売却の仕方はひとつ前の章の「土地売却の7つの流れ」と同じです。

不動産会社への査定依頼から決済・引渡しまでを行います。

相続人同士で売却金を分配する

相続人が2人以上いる場合は、売却金を遺産分割協議書に基づいて分配します。

なお、相続した土地については、相続人全員が翌年に税金を支払う必要があるため注意が必要です。

古家付き土地を売却する4つの流れ

古家付き土地を売却する4つの流れは、以下の4ステップです。

  • 解体して更地にするか否かを検討する
  • 家の中の残置物を撤去する
  • 解体業者が家を解体する
  • 古家付きまたは更地で売却する

順番に解説します。

解体して更地にするか否かを検討する

まずは、「古家付き土地で売却する」または「更地で売却する」かを選択します。

それぞれのメリット・デメリットは下記のとおりです。

メリット デメリット
古家付き土地で売却 ・古家の解体費用がかからない
・固定資産税が減税される
・古家好きの人に売れやすい
・需要が少ない恐れがある
・契約不適合のリスクが高まる
・売却価格が安い
更地で売却 ・査定価格が高い
・買主からの需要が高い
・古家の解体費用がかかる
・住宅ローン利用者が購入できない
・固定資産税が高い

古家付きで土地を売却すると解体費用がかかりませんが、新築住宅を建てたい方は避けてしまうでしょう。

一方で、住宅ローンは家を建てる場合に利用できるため、住宅を建てずに敷地だけを利用する方に更地は購入されません。

また、更地は解体費用を買主が負担するというデメリットもあります。

それぞれのメリット・デメリットを見極め、ご自身に適切な売却方法を選択することが大切です。

家の中の残置物を撤去する

売却方法が決まったら、家の中の残置物を撤去します。

まだ使えそうなものはご自身で利用したり、リサイクル業者に預けてみたりするのがおすすめです。

また、建物を解体して出たゴミ以外の処分を解体業者に依頼すると、追加料金が多くかかります。

ご自身でコストをかけずに処分できるものは積極的に処理していきましょう。

なお、Alba Linkは現況買取に対応している買取業者です。

残置物ありでも買い取れるため、古家付き土地を売却する方は積極的にご相談ください。

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解体業者が家を解体する

更地にする場合は、解体業者に家の解体を依頼しなければいけません。

不動産会社に相談すれば、おすすめの解体業者を紹介してもらえます。

相場は木造住宅で坪単価4〜5万円、鉄骨の場合は坪単価6〜7万円程度です。

また、お住まいの市区町村によっては解体費用を援助してもらえる可能性があるため、ホームページなどで確認してみてください。

古家付きまたは更地で売却する

最後に、古家付きまたは更地で売却します。

古家付き土地の場合、内覧を希望する購入者がいますが不動産会社に仲介を依頼しておけば、社員が内覧を案内するため売主の手間がかからない特徴があります。

「土地売却の7つの流れ」の手順どおり、不動産会社に査定依頼を行い物件を売却しましょう。

土地売却にかかる諸費用

名称 内容 費用
仲介手数料 不動産会社への仲介手数料 売却額× 3%+ 6万円
抵当権抹消 売却するために抵当権を抹消する
(住宅ローンが完成されておらず抵当権が設置されている場合のみ)
1件につき1,000円
(土地と住宅それぞれに抵当権がある場合は2,000円)
土地の測量費用 土地の境界が不明で測量が必要な場合、土地家屋調査士に支払う費用 40万円程度
建物解体費用 古家を解体する場合にかかる費用 60〜120万円程度(30坪の場合)
印紙税 売買契約書に添付する印紙 2,000〜10万円
登録免許税 土地の所有権移転にかかる費用 売買価格の1.5%

上記のように土地の売却にはさまざまな費用がかかります。

なお、不動産会社に買取を依頼すると仲介手数料がかかりません。

Alba Linkは、買取を専門にしている会社で仲介手数料がかからないので積極的にお問い合わせください。

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土地売却の必要書類

土地の売却には、以下のような書類が必要です。

  • 登記済権利証
  • 印鑑証明書
  • 測量図
  • 固定資産税納税通知書
  • 身分証明書
  • 地積測量図
  • 境界確認書

登記済権利証や印鑑証明書は市区町村で取得できます。

また、地積測量図や境界線は土地購入時に渡されていますが、紛失した場合は法務局で発行することが可能です。

不動産会社にほかに必要な書類がないか確認しておくと安心です。

まとめ

本記事では、土地売却の流れをご説明しました。

土地売却を個人間で行うにはリスクがあるため、不動産会社に査定を依頼しましょう。

このときに、土地が相続した土地の場合、遺産分割協議をする必要があります。

また、古家付き土地の場合は始めに家を解体するか選択しなければいけません。

土地売却を進めていくなかで、必要書類や費用は不動産会社に問い合わせると詳細にお聞きできます。

弊社(株式会社Alba Link)も、年間相談実績が3,000件以上の事故物件に強い専門の買取業者です。

ひとつの候補としてご相談くだされば、金額や日程なども含め、全力でご対応いたします。

お気軽にご連絡ください。

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