「親族が亡くなったため相続税について知りたい」
「相続税がいくらかかるか確かめたい」
「相続税の申告はどういったケースで必要なんだろう」
今回は、相続税について解説します。
相続税の申告が必要なケースを理解できれば、ご自身が確定申告すべきかわかります。
また、計算方法がわかればご自身の納める相続税額をおおよそ予測できるでしょう。
本記事の内容は、以下についてです。
- 相続税とは相続財産を取得した時に発生する税金のこと
- 相続税の申告が必要なケース
- 相続税における主な特例
- 相続税申告時に必要な書類
最後まで読めば、相続税の軽減措置や必要書類もわかります。
なお、弊社(株式会社 Alba Link )は不動産に強い専門業者です。
ご相談くだされば、金額や日程なども含め、相続税のお悩みについてサポートいたします。
目次
相続税とは相続財産を取得した時に発生する税金のこと
相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得したときに相続人に課税される国税です。
相続税の申告期限・納税先は以下のとおりです。
期限 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
納税先 | 被相続人死亡時の住所地の所轄税務署 |
相続税額は相続した財産によって変化します。
期限までに相続税を申告しなかったり低い金額で申告したりすると、延滞税や加算税を課せられる恐れがあるので注意が必要です。
これから相続税の課税対象になる財産とならない財産について説明します。
- 相続税の対象となる財産
- 課税対象から差し引かれる財産・費用
順番に解説するのでご覧ください。
相続税の対象となる財産
次のような財産は相続税の対象になります。
財産名 | 説明 | 具体例 |
本来の相続財産 | 相続や遺贈などで、相続人が受け継いだ財産 | 土地、建物、株式、預貯金、ゴルフ会員権 |
みなし相続財産 | 本来の相続財産以外で、相続人が受け継いだ相続財産とみなされるもの | 生命保険金、死亡退職金 |
相続時精算課税に係る贈与財産 | 被相続人から相続時精算課税制度により贈与された財産 | ー |
生前に贈与された財産 | 被相続人が亡くなる前に、暦年課税方式により贈与された財産 | ー |
※相続時精算課税制度とは、生前に贈与された財産について贈与者が亡くなったときに、贈与税の価額につき他の相続財産と合わせて相続税をまとめて支払う制度
※暦年課税制度とは、1月1日から12月31日の1年間で贈与された財産の合計額に応じて課税される方式
相続税が課税される財産は上記の4つに分類されます。
不動産や預貯金はもちろん、株式やゴルフ会員権も相続税の課税対象になるため注意が必要です。
課税対象から差し引かれる財産・費用
相続財産から差し引かれる財産は以下の2つに分けられます。
財産名 | 説明 | 具体例 |
非課税財産 | 相続税の課税対象にならない財産 | 生命保険金・死亡退職金の一定額、墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具、弔慰金の一定額 |
債務・葬式費用 | 被相続人の債務や葬式費用 | 借入金、未払いの税金、通夜・告別式の費用 |
生命保険金・死亡退職金のうち一定額は非課税にすることが可能です。
また、未払いの税金や通夜・告別式の費用も非課税にできるので把握しておきましょう。
相続税の申告が必要なケース
相続税は財産を取得した場合に課税されるわけではなく、原則、遺産総額が基礎控除額を上回る場合に申告が必要です。
遺産に係る基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額=3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
法定相続人とは民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことで、次の順序で相続人になります。
- 死亡した人の子ども
- 死亡した人の直系尊属
- 死亡した人の兄弟姉妹
なお、配偶者は常に法定相続人としてカウントすることが可能です。
たとえば、死亡した人に配偶者と子どもが2名いた場合の基礎控除額は以下のとおりです。
基礎控除額
= 3,000万円+ 600万円×3
=4,800万円
基礎控除の法定相続人の数には、相続を放棄したものも含まれるので注意が必要です。
参照元:国税庁|相続人の範囲と法定相続分
相続税の計算方法
相続税は以下の3ステップの計算で求められます。
- 課税遺産総額を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 各相続人に各種税額控除を適用して相続税額を計算する
ひとつずつ解説するのでご覧ください。
課税遺産総額を計算する
まずは、相続税の課税対象となる遺産総額を計算しなければいけません。
遺産総額は以下の順序で求められます。
- 遺産総額の価額と相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を合計する
- 1から非課税財産・債務・葬式費用をマイナスする
- 2に相続開始前7年以内の暦年課税に贈与財産の価額を追加する
- 3から基礎控除額を差し引くと課税遺産総額が求められる
相続税の総額を計算する
次に、算出した課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分で取得したと仮定します。
その取得金額に応じた税率を乗じることで仮の相続税額を算出でき、それらを合計したものが相続税の総額です。
なお、取得金額ごとの税率は以下のとおりです。
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超え 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超え 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超え 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超え 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超え 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超え 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超え | 55% | 7,200万円 |
各相続人に各種税額控除を適用して相続税額を計算する
最後に、相続税の総額を実際に遺産を取得する割合で計算し直すことで、配偶者や子どもなどのそれぞれの税額がわかります。
また、税額からそれぞれの法定相続人が適用できる各種控除をすることで、一人ひとりの詳細な納付税額を算出できます。
配偶者などが受けられる各種控除を次の章で詳細に解説するのでご覧ください。
相続税における主な特例
相続税における軽減措置の特例は、主に以下の4つです。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
順番に解説します。
小規模宅地等の特例
一定の条件を満たしていると、被相続人の住居や事業用の土地を引き継いだ場合、相続税を計算する際の評価額を減額してくれる小規模宅地等の特例があります。
最大で評価額を80%減額することが可能です。
利用区分 | 限度面積 | 減額割合 | |
居住用 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
事業用 | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定合同会社事業用宅地等 | |||
貸付用 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
詳細な条件については、国税庁のホームページで確認できるのでご覧ください。
参照元:国税庁|相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の事例(小規模宅地等の特例)
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続または遺贈により取得した財産が、以下のいずれか多い金額までの場合、相続税はかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
法定相続人が配偶者しかおらずすべての遺産を取得した場合、この適用を受ければ、配偶者が納付すべき相続税額は生じないことになります。
未成年者控除
法定相続人が未成年者の場合、次の金額を相続税から控除できます。
控除額
=(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円
障害者控除
法定相続人が障害者の場合、以下の金額を相続税から控除可能です。
控除額
=(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円
なお、特別障害者の場合は20万円で計算します。
相続税申告時に必要な書類
相続税を申告するときは、さまざまな書類が必要です。
以下は、とくに必要な書類なので準備しておきましょう。
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議書の写し
- 各相続人の印鑑証明書
- 預貯金・借入金などの残高証明書
- 生命保険金・退職手当金などの支払証明書
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 地形図
それぞれの証明書は、市区町村や金融機関などで発行できます。
取得に時間がかかる可能性があるので、余裕を持って集めることが大切です。
相続税が発生しそうな時の対応策
近日、相続が発生すると考えている方は以下の2つの準備をしておきましょう。
- 相続財産の洗い出しを行う
- 専門家へ相談する
詳細に説明するのでご覧ください。
相続財産の洗い出しを行う
財産目録を作成すると、相続財産の洗い出しを行えるので遺産や納める税額を把握しやすくなります。
財産目録
相続財産の内容を一覧でまとめたもので誰でも作成可能。
遺産総額が5,000万円でも、預貯金が5,000万円か不動産が5,000万円かで税額が異なる可能性があります。
預貯金の評価額は変わりませんが、不動産の評価額は80%程度になることが多いからです。
しかし、財産目録を作成しておけば相続財産をわかりやすくまとめられ、遺産総額を把握しやすくなるでしょう。
専門家へ相談する
相続財産の分別や税額の計算はとても複雑です。
そのため、相続に強い専門家や不動産会社に相談すると正確かつスピーディーに手続きできるためおすすめです。
なお、AlbaLinkは相続に強い会社でさまざまな相談を承っています。
口コミも好評なので積極的にお問い合わせください。
まとめ
本記事では、相続税についてご説明しました。
相続税は、相続財産を取得したときに発生する税金で、課税対象となる財産とならない財産が決まっています。
また、遺産総額が基礎控除額を上回っているか確認しなければいけません。
このときに、利用できる軽減措置を把握していれば、納める相続税額を大幅に減らせるでしょう。
弊社(株式会社AlbaLink)も、年間相談実績が3,000件以上の不動産に強い専門の買取業者です。
ひとつの候補としてご相談くだされば、金額や日程なども含め、全力でご対応いたします。
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