最近、「空き家バンク」などを通して不動産を個人間で売買取引するケースも増えてきたようです。
また、親族同士で不動産を譲渡する場合もあります。これらの取引の場合、不動産仲介会社は介入していません。
実は不動産仲介業者を利用しなくても不動産売買は可能です。
ですが、
「もれなく手続きできるか不安」
「この取引は、法律的に大丈夫なのだろうか?」
など、不動産売買に関する法律に詳しくない個人同士での取引に不安を持つ方も多いのではないでしょうか。
「売買にかかる費用はなるべく節約したいが、トラブルは回避したい」
そのような方々向けに、この記事では、不動産を個人で売買取引する場合、司法書士に依頼した方がよいのか、また依頼するとしたら費用はどのくらいかかるのかを解説します。
目次
不動産の個人間売買で司法書士に依頼できる内容
不動産の個人間売買とは不動産仲介業者を使わずに行う不動産売買のことです。
不動産売買に仲介業者を立てることは義務ではなく、法律上問題はありません。
また、不動産の売買では所有権の移転登記を必ず行いますが、これも司法書士に依頼せず自分で行っても構わないのです。
ですが、トラブルへの不安がある方、登記手続きは難しそうだと心配になる方は多いと思います。
そんな場合、不動産の個人間売買で司法書士に依頼できる内容は、少なくとも以下の2つです。
- 売買契約書の作成
- 登記申請
売買契約書の作成
売買契約書は、不動産の取引に際して売主と買主の合意事項をはっきりさせ、双方が署名捺印することで売買契約が成立したことを証明する書類です。
売買契約書では、取引金額をはじめ、引き渡しの時期などのほか、契約解除となる違反事項なども取り決めます。
売買契約書は作成の義務はありません。また、司法書士でなくても、当人同士でも作成することは可能です。
ですが、トラブルが起きたときに備えて契約書は作成しておくべきですし、漏れや不備があると、肝心なときに役に立たないという心配があります。
登記申請
不動産売買では売買によって不動産の所有者が変わるので、法的に所有の権移を届け出る所有権移転登記の申請が必須です。
そのほかに、物件に抵当権が設定されている場合は、抵当権の抹消登記、物件をローンを組んで購入する場合には、抵当権の設定のための登記が必要です。
登記申請は個人でもできますが、書類に不備があると、「登記が完了しない」ことがあります。登記が完了しないと、法的に所有者の権利を主張できません。
不動産の個人間売買で司法書士に依頼したほうがよいケース
以下のような不動産の個人間売買では、ぜひ、司法書士に依頼したほうがよいでしょう。
- 買主が住宅ローンを利用する場合
- 売買に関するサポートを受けたい場合
- 自分で登記申請するのが難しい場合
買主が住宅ローンを利用する場合
買主が住宅ローンを利用したい場合、金融機関は該当不動産に抵当権を設定します。
この抵当権設定登記の書類が不備で登記が完了していないと、ローンの滞納があった場合に金融機関は資金の回収がでなくなります。
そのためローンを利用する場合は、司法書士への依頼を必須とする場合がほとんどです。
売買に関するサポートを受けたい場合
不動産仲介会社は、不動産の買い手を探すだけでなく、売買契約が成立して引渡しまでの間、手続き関係のほとんどを準備してくれます。売主も買主も、不動産仲介会社のサポートに任せていればあまり迷うことはありません。
不動産取引が得意な司法書士であれば、契約書の作成や登記手続き以外のことでも、不動産仲介会社と同様のサポートをしてくれる場合もあります。
しかし、そんな司法書士を自分で探すのは大変です。そのような場合は、司法書士と連携している不動産買取会社に相談してみてはいかがでしょうか。個人での取引は不安だが、仲介手数料を節約したいという人にはおすすめの方法です。
自分で登記申請するのが難しい場合
取引の該当不動産が遠方にある場合、あるいは、多忙で自分で登記申請するのは難しい場合も司法書士に依頼するのがよいでしょう。
共有名義人が多い不動産を売却する場合も登記手続きが煩雑になる可能性があります。このような場合も初めから司法書士に依頼することをおすすめします。
不動産の個人間売買で司法書士に依頼しなくてよいケース
逆に、以下のように、不動産の個人売買で司法書士に依頼しなくてもよいかもしれないケースもあります。
- 買主が住宅ローンを利用しない
- 司法書士への依頼費用を節約したい
買主が住宅ローンを利用しない
抵当権の登記の必要がない場合は所有権移転登記のみで済みます。該当物件が登記上問題がない場合は、手続きもそれほど複雑にはなりません。
手間暇はかかりますが、法律にさほど詳しくなくてもできる範囲かもしれません。
このようなケースでは、司法書士を依頼しなくてもよいでしょう。
司法書士への依頼費用を節約したい
司法書士への依頼料については次の項で述べますが、事情があって、とにかく節約したい場合は依頼できなくても仕方がありません。
不動産の個人間売買で司法書士に依頼する費用
不動産の個人間売買での司法書士への依頼料金は、依頼内容によって変わります。また、司法書士個人や事務所によって料金体系は違います。
司法書士の依頼費用の相場は8〜10万円程度
不動産の個人間売買での司法書士への依頼料金を司法書士報酬といいます。
所有権移転登記のみであれば、売買契約書の作成も含めて10万円以内が相場のようです。
ただし、抵当権抹消手続きや抵当権設定手続きなどが加わると、これ以上になる可能性があります。
【日本司法書士会連合会】
司法書士の報酬と報酬アンケート
司法書士の依頼費用は登記の種類で負担する人が変わる
司法書士の依頼費用は登記の種類で負担する人が変わります。以下に表にまとめてみました。
登記の種類 | 司法書士報酬を負担する人 |
所有権移転登記(売主から買主へ) | 買主 |
抵当権設定登記(買主と買主に融資する金融機関) | 買主 |
抵当権抹消登記(売主と売主に融資していた金融機関) | 売主 |
不動産の個人間売買で司法書士に依頼するときの注意点2選
不動産の個人間売買で司法書士に依頼する場合、以下の2点に注意して依頼先を選びましょう。
- 依頼費用(司法書士報酬)の比較をする
- サービス内容を確認する
依頼費用(司法書士報酬)の比較をする
前述したように、司法書士報酬には定価はありません。必ず複数の司法書士事務所の依頼費用を比較しましょう。
不動産仲介会社を使う場合は、不動産会社が司法書士を選びますが、個人の場合は自分で調べる必要があります。
以下のサイトで全国の司法書士を調べることができます。
【日本司法書士会連合会】
https://kensaku.shiho-shoshi.or.jp/search/
サービス内容を確認する
まず、どのような業務を司法書士に依頼したいのかをはっきりさせましょう。
その上で司法書士事務所のホームページなどで、不動産取引関係の業務が得意な司法書士であるかどうかを調べます。
不動産会社と提携している司法書士事務所ならば経験も豊富で、的確なアドバイスをしてくれるでしょう。
まとめ
不動産売買取引を個人間売買で行う場合、全ての手続きを自分で行うことも不可能ではありませんが、法的に大切な売買契約書の作成や登記の手続きを自分たちでできるか心配になる方は多いと思います。そのような場合には不動産取引に詳しい司法書士に依頼するのが安心です。
また、売買に関するトラブルが不安な方は、個人間売買ではなく、仲介手数料不要で司法書士と連携のある不動産買取業者に依頼することをおすすめします。
wao_kitsunezaru
最新記事 by wao_kitsunezaru (全て見る)
- 不動産を個人売買する際に、司法書士への依頼は必要?費用相場や注意点を紹介 - 2024年12月24日
- ワンルームマンションの売却の手順!おすすめのタイミングや費用、注意点を紹介 - 2024年12月24日
- お金がない時に家を売る方法は?費用や注意点も紹介 - 2024年12月12日