不動産投資の「基本知識」

不動産の個人売買には司法書士への依頼が必要?費用相場や注意点を紹介

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最近、「空き家バンク」などを通して不動産を個人間で売買するケースも増えてきました。

また、親族同士で不動産会社を介さず不動産を譲渡する場合もあります。

実は、不動産取引では、不動産会社の仲介を利用しなくても売買は可能です。

ただし、

「必要な手続きに漏れがないか不安」
「法律的に問題がない取引となっているだろうか?」

など、不動産売買に詳しくない個人同士の取引に不安を持つ方も多いでしょう。

(仲介手数料を支払うことなく)売買にかかる費用はなるべく節約したいが、トラブルは回避したい、

そのような方に、本記事では、不動産を個人間で取引する場合、司法書士に依頼すべきか、また依頼する場合の費用などについて解説します。

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不動産の個人間売買で司法書士に依頼できる内容

不動産の個人間売買とは、不動産会社を介さずに、個人同士が直接売買することです。

不動産売買において、必ずしも不動産会社を利用する義務はなく、法律上問題はありません。

また、不動産の売買では、売主から買主へ所有権移転登記を行いますが、登記手続きを司法書士に依頼せず自分で行っても構いません

ただし、のちのちトラブルになりそうで不安という方、登記手続きは難しそうという方は少なくないと思います。

そのような場合、不動産の個人間売買で司法書士に依頼できる主な内容は、以下の2つです。

  • 売買契約書の作成
  • 登記申請

売買契約書の作成

売買契約書は、不動産の取引に関して売主と買主の合意事項を明確にし、双方が署名・捺印することで契約が成立したことを証明する書類です。

売買契約書には、売買金額や物件の内容をはじめ、融資の有無、引き渡し時期、契約解除に関する事項などが盛り込まれます。

なお、当事者同士が合意すれば、法律上、売買契約書の作成義務はありません。また、司法書士に依頼せず当人同士で作成することも可能です。

しかし、金額が大きい不動産取引では、のちのちのトラブルに備えて契約書は作成すべきです。

また、記載内容に漏れや不備があると役に立たないおそれもあるため、通常は司法書士に依頼すべきでしょう。

登記申請

不動産売買によって所有者が変わるため、売主から買主への所有権移転登記の申請が必要になります

また、対象の不動産に抵当権が設定されている場合は、抵当権の抹消登記、買主がローンを組んで購入する場合には、新たに抵当権を設定する登記が必要です。

登記手続きを個人で行うことも可能ですが、書類に不備があると、取引が完了しないリスクがあります。登記が未完了のままだと、法的に権利を主張できません。

不動産の個人間売買で司法書士に依頼したほうがよいケース

以下のようなケースでは、司法書士に依頼したほうがよいでしょう。

買主が住宅ローンを利用する場合

買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は、担保として対象不動産に抵当権を設定します。

この抵当権設定登記が、書類不備などで完了していないと、融資を受けられなくなります。

そのため、買主が住宅ローンを利用する場合は、司法書士へ依頼することがほとんどです。

売買に関するサポートを受けたい場合

不動産仲介会社は、不動産の買い手を探すだけでなく、売買契約の成立から引き渡しまで要書類を準備するなどサポートしてくれます。

初めての不動産売買でも、売主・買主双方とも、不動産会社に任せていればあまり迷うことはありません。

この点、不動産取引に精通している司法書士であれば、契約書の作成や登記手続き以外でも、不動産会社と同様のサポートをしてくれる可能性もあります。

しかし、そういった司法書士を自分で探すことは簡単ではありません。

そのような場合は、司法書士と連携している不動産買取会社に相談してみてはいかがでしょうか。個人での取引は不安だが、仲介手数料を節約したいという人にはおすすめです。

自分で登記申請するのが難しい場合

取引対象の不動産が、自宅から遠方にある場合、あるいは、多忙で自分で登記申請することが難しい場合も、司法書士に依頼したほうがよいでしょう。

そのほか、共有名義人が多い不動産を売却する場合も、登記手続きが煩雑になる可能性があるため、司法書士に依頼することをおすすめします。

不動産の個人間売買で司法書士に依頼しなくてよいケース

逆に、以下のように、不動産の個人売買で司法書士に依頼しなくてもよいかもしれないケースもあります。

買主が住宅ローンを利用しない

買主が住宅ローンを利用せず、抵当権設定登記が必要ない場合は、所有権移転登記のみで完了します。

特に、登記上問題がない物件であれば、手続きもそれほど複雑にはなりません。

手間と時間はかかりますが、法務局の職員などに聞きながら自分で済ませることも可能です。このようなケースでは、司法書士を依頼せず進めてもよいでしょう。

司法書士への依頼費用を節約したい

司法書士へ支払う報酬を含めて、とにかく売買にかかる費用を節約したい場合も、司法書士に依頼せず行うという選択肢もあるでしょう

不動産の個人間売買で司法書士に依頼する費用

不動産の個人間売買において、司法書士へ支払う費用は依頼内容によって変わります。

また、司法書士の報酬は自由化されており、依頼先によって料金は違います。

司法書士の依頼費用の相場は8〜10万円程度

司法書士への依頼内容が、所有権移転登記のみであれば、売買契約書の作成も含めて10万円以内が相場のようです。

ただし、抵当権抹消登記や抵当権設定登記などが加わると、さらに追加費用がかかる可能性があります。

参照元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート」

司法書士の依頼費用は登記の種類で負担者が変わる

司法書士の報酬を誰が負担するかは、依頼する登記の種類で変わります。

以下に表にまとめました。

登記の種類司法書士報酬を負担する人
所有権移転登記
(売主から買主へ)
(通常)買主
抵当権設定登記買主
抵当権抹消登記売主

不動産の個人間売買で司法書士に依頼するときの2つの注意点

不動産の個人間売買で司法書士に依頼する場合、以下の2点に注意しましょう。

  • 依頼費用(司法書士報酬)を比較する
  • サービス内容を確認する

依頼費用(司法書士報酬)を比較する

前述したように、司法書士報酬には定価はありません。必ず複数の司法書士事務所の見積もりを取って比較しましょう。

不動産仲介会社を活用する場合は、通常、不動産会社が司法書士を決めますが、個人の場合は自分で調べ信頼できる司法書士に依頼しましょう。

なお、以下のサイトで全国の司法書士を調べることができます。

参照元:日本司法書士会連合会

サービス内容を確認する

まず、個人間売買において、どのような業務を司法書士に依頼したいのかをはっきりさせましょう。

その上で司法書士事務所のホームページなどで、不動産取引にまつわる業務が得意な司法書士であるかを調べます。

不動産会社と提携している司法書士事務所であれば、経験も豊富で的確なアドバイスをしてくれるでしょう。

まとめ

不動産売買取引を個人間売買で行う場合、全ての手続きを自分達で行うことも不可能ではありません。

ただし、手続きを確実に完了させるためには、売買契約書の作成や登記手続きが問題なく行えるかをしっかりと判断する必要があります。

手続きに不安がある場合は、不動産取引に詳しい司法書士に依頼しましょう。

また、売買契約だけなく取引後のトラブルが不安な方は、司法書士と連携する不動産買取業者を利用する方法もあります。

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この記事の監修者

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。【保有資格】宅地建物取引士

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