「不動産売却時の手付金の概要を知りたい」
「不動産売却するときの手付金を受け取るタイミングや注意点を知りたい」
今回は、不動産売却時の手付金について解説します。
不動産売買契約を結ぶと、契約の証拠として買主から手付金が支払われます。
手付金の概要や相場・把握しておくべきことを知っていれば、安心して不動産取引ができるでしょう。
本記事の内容は、以下についてです。
- 不動産売却の手付金とは買主が支払う代金
- 不動産売却の手付金を受け取る際の2つの注意点
最後まで読めば、手付金の概要を理解できます。
不動産売買の手付金について知りたい方は、ぜひご覧ください。
なお、弊社(株式会社 AlbaLink )は不動産に強い専門業者です。
ご相談くだされば、金額や日程なども含め、手付金についてサポートするのでお気軽にお問い合わせください。
目次
不動産売却の手付金とは買主が支払う代金
手付金
契約の証拠として不動産の売買契約を結ぶ際に買主が売主に渡すお金のこと。
手付金の相場は不動産価格の5〜10%程度です。
不動産売却の流れは以下のとおりです。
- 不動産会社への家の査定
- 不動産会社との契約
- 売却活動開始
- 買主の決定
- 売買契約締結・買主からの手付金受け取り
- 決済・引渡し
これから手付金の種類や受け取りタイミングなどについて解説するので、参考にしてください。
手付金には3つの性質がある
手付金は、以下の3つの性質があります。
- 証約手付(不動産売買契約が成立した証拠の手付金)
- 違約手付(債務不履行が発生したときに没収または倍額を償還する手付金)
- 解約手付(売主・買主双方に不動産売買契約の解除を認める手付金)
昭和24年の最高裁の判決で「特に定めがない限り解約手付とする」とされているため、手付金として受け取った場合は基本的に解約手付になるので把握しておきましょう。
手付金を受け取るタイミングは売買契約を結ぶとき
手付金は売買契約を結んだときに買主から支払われます。
手付金は現金で支払われることが多いです。
手付金の支払いが問題なく完了したら、取引金額から手付金額を引いた残額を最後に買主が支払います。
手付金の相場は売却価格の5〜10%または100万円
手付金は買主と売主の相談で自由に設定できますが、一般的には「売却金額の5〜10%」または「100万円」です。
手付金が安すぎると簡単に解約できるのと、高すぎるとあまり契約されないためこの金額で設定されています。
手付金の設定金額で迷っている場合は、上記の金額を設定してみましょう。
なお、売主が宅地建物取引業者であり買主が宅地建物取引業者でない場合、売主は代金の2割を超える手付金を受け取れません。
契約解除になった場合の手付金の取り扱い
契約解除になった場合、手付金のペナルティがありますが買主・売主どちらの都合による解約かで内容が異なります。
それぞれ説明するのでご覧ください。
買主の都合で解約する場合
手付金を支払った買主の都合で契約を解除する場合、手付金の返還を放棄することで契約解除できます。
たとえば、手付金として100万円支払っていて、不動産購入予定者(手付金支払い者)の都合で売買契約を解除するときは100万円の手付金は返還されません。
売主の都合で解約する場合
買主から手付金を受け取っているが売主の都合で契約を取り消したい場合は、手付金の倍額を買主に提供することで契約を解除できます。
たとえば、買主から手付金を100万円受け取っている場合、売主は買主に200万円を支払うことで契約を解除できるのです。
残金は引き渡しのときに受け取る
最後に手付金を引いた残金を引き渡しのタイミングで買主が支払います。
本来は、手付金を一旦買主に返還し契約代金の全てを受け取るのですが、手続きが面倒になってしまうため残金のみを受け取るのです。
実際に、売買契約書に「手付金は残金支払時に売買代金の一部に充当します」と記載することが多いです。
売却価格の全額を受け取るまでは確定申告しなくてよい
不動産売買取引では契約金額の全てを受け取った場合、次の年に確定申告する必要があります。
そのため、手付金を受け取っただけでは確定申告する必要がありません。
手付金を受け取ってから年をまたいで売買金額を受け取っても、手付金のみで確定申告をする必要がないので把握しておきましょう。
しかし、物件の引き渡しが済んでいて買主の代金支払いが遅れている場合は、手付金しか支払われていない状態でも確定申告する必要があります。
確定申告の手続きは複雑で難しいため、不安な方は税理士への依頼を検討しましょう。
当サイトを運営しているAlbaLinkは、税理士との連携がある買取業者です。
税金の計算や申告でサポートできるので不安がある方はお気軽にお問い合わせください。
不動産売却の手付金を受け取る際の2つの注意点
不動産売却時に手付金を受け取る際は、以下の2つに注意しましょう。
- 手付解除期日までしか契約解除は認められない
- 手付金の返還が必要なケースもある
順番に解説します。
手付解除期日までしか契約解除は認められない
一般的に手付金は契約解除できる期日が定められていて、契約時から10〜14日程度で設定されることが多いです。
本来は「相手が契約の履行に着手するまで」と民法に定められているのですが、「履行に着手するまで」の部分が明確でないため契約から10〜14日後に期日が定められます。
売買契約を締結してから、いつまでも契約解除できるわけではないので注意しておきましょう。
なお、手付解除期日は契約書に記載されているため確認しておくと安心です。
手付金の返還が必要なケースもある
住宅ローン特約付きの融資を買主と契約する場合、手付金を返還する可能性があります。
住宅ローン特約
住宅ローンを申し込んで審査が通らなかった場合、無条件で手付金が返還される特約。
住宅ローンは、必ず審査が通るとは限りません。
そのため、物件購入者の救済措置としてローンが通らなかった場合に、無償で手付金を返還できる住宅ローン特約があるのです。
物件購入者が住宅ローン特約付きの融資を受け取っている場合は、無条件で手付金を返還する可能性があるため注意が必要です。
くれぐれも、先に受け取った手付金を利用することのないようにしましょう。
まとめ
本記事では、不動産売却時の手付金についてご説明しました。
手付金は売買契約の証拠としての機能があり、契約時に買主から売主に支払われます。
売却金額の5〜10%または100万円程度で、手付金の金額を設定することが多いです。
また、手付金は契約してから14日以降は返還できない可能性が高いため忘れないようにしましょう。
弊社(株式会社AlbaLink)は、年間相談実績が3,000件以上の不動産に強い専門の買取業者です。
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お気軽にご連絡ください。
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