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10万円以上は節約できる!!自分でできる相続登記

投稿日:2018年1月19日 更新日:

10万円以上は節約できる!!自分でできる相続登記

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相続登記(相続物件の名義変更)は簡単に自分で出来る!

相続および名義変更の為、不動産登記が必要になった・・こういう場合は、殆どの人が登記の専門である「司法書士」に依頼するしかないのでは?と思うでしょう。

しかし、この相続登記ですが、専門知識が無くても、自分で以外に簡単に出来てしまいます。

次トピックスからは、筆者が、実際に自分で相続物件の不動産登記を行った時の手順を説明してまいります。

これから相続登記が必要な人にとって参考になれば、幸いです。

 

司法書士の報酬は異常に高い

2014年3月に筆者の母親が亡くなりました。

筆者の母親は神奈川県逗子市内にリゾートマンション(1DK 40平米程度)を保有しておりました。

当時、相続人の対象としては、私の父親、長男である私でしたが、父親は相続するつもりはなく、私が引き継ぐことになりました。

相続をした際は、名義を自身に変更する手続きが必要な為、自宅近くにある司法書士の事務所に相談することにしました。

まず、そこで、聞かされた司法書士の報酬の高さにびっくり。15万円以上は報酬としてかかりますと平然で言われてしまいました・・。

筆者は、何も司法書士の批判をしている訳ではありません。

しかし、たがが、1日~2日程度で終わる名義変更の手続きで15万円以上を支払うのは、馬鹿馬鹿しいと思わざるを得ませんでした。

一応、市内にある他の司法書士についても、見積もりを取りましたが、どんなに安くても報酬は10万円以上はかかるとのこと。

「報酬で10万円以上支払うのは勿体ない。登記についての勉強にもなる為、自分自身で手続きをしてしまうことは出来ないだろうか?」

と思い、色々とインターネットで調べることにしました。

まずは書類を集めるところから

不動産登記について、インターネットで調べてみたところ、相続に伴う名義変更には、下記の書類を準備する必要があることが判明しました。

  1. 被相続人の戸籍謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 相続人全員の住民票
  4. 被相続人の住民票の除籍票
  5. 相続人印鑑証明書
  6. 固定資産税通知書
  7. 遺産分割協議書
  8. 相続関係説明図
  9. 登記申請書

ずらずらと書きましたが、「1.」、「2.」以外はそんなに面倒ではありません。

「1.」被相続人の戸籍謄本の説明をする前に、理解しておきたいことが一つあります。

実は、戸籍とは「戸籍抄本」、「戸籍謄本」の2種類あります。

この2種類の違いは、簡単に言うと、「謄本」は、戸籍の原本内容を全て記載したもので「抄本」は、戸籍の原本内容の一部のみを記載したものです。

おそらく、馴染みがあるのは「抄本」のほうでしょう。「謄本」が必要な時と言うのは、結婚、離婚時に姓名が変わったなど、人生でも数える位です。

ちなみにパスポート取得の場合は「抄本」でOKです。(勿論、謄本でも取れます)

不動産登記で必要なものは「謄本」です。これを間違ってしまうと、取り直しが必要になりますので、注意が必要です。

尚、抄本も謄本も取得する料金は変わりません。

この戸籍謄本ですが、本籍地でしか取得することはできません。

なので、相続人、被相続人ともに現在住んでいる地域で生まれて、本籍地も移動せず、ずっと住んでいるというのであれば、取得はそんなに難しくありません。

しかし、もし、本籍地を移動しないで県外で生まれて引っ越してきたというのであれば、結構、手続きが面倒になります。

ちなみに、筆者の母親は島根県の出身で、本籍地も実際に住んでいた神奈川県へ変更していませんでした。

私は、母親の戸籍謄本を取得する為、以下の手順を踏みました。

  • 母親の本籍地である島根県内にある役場に電話し、相続で戸籍謄本が必要なことを伝える
  • 下記の事項を記入して、返信用の封筒および切手を入れて役場に郵送請求するように言われる
  • 請求者の住所、氏名
  • 請求者との関係
  • 戸籍謄本の必要数
  • 請求する戸籍の名前、本籍地
  • 請求者の連絡先(携帯電話で大丈夫)
  • 上記の書類を送付してから1週間後位で、母親の戸籍謄本が到着

もし、自分自身の本籍が県外であっても、上記と同じ手順になります。

この手続きが一番面倒でした。言い換えれば、これさえクリアーすれば、後はそんなに面倒では無いです。

私は、母親の戸籍謄本を取得した後、市役所に行って、自分自身および父親の戸籍謄本、住民票、母親の住民票の除籍票、相続人印鑑証明書を取得しました。

また、毎年送付されてくる固定資産税課税証明書も自宅にあった為、こちらも用意をしました。

これで上記の「1.」~「6.」まで書類が揃いました。

「遺産分割協議書」「相続関係説明図」も簡単に作成できる

「遺産分割協議書」、「相続関係説明図」って言うと、すごく難しい書類なのでは・・と思いきや、物凄く簡単にできます。

まず、「遺産分割協議書」ですが、おそらく下記のページを見て頂いた方が一番分かり易いと思います。

http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html

(神奈川県藤沢市の司法書士事務所「湘南台司法書士事務所」の公式ホームページ「遺産分割協議書(書式サンプル)」より抜粋)

簡単に言うと

「○○は不動産を相続により取得します。他の相続人も、○○が相続することに対して異議を述べずに同意します。」

といったところです。

この他の相続人が同意をしたという証明の為に「5.相続人印鑑証明書」が必要となります。

この印鑑証明に使われている実印を、「7.遺産分割協議書」に相続人全員が捺印する必要があります。

ちなみに筆者の場合は、以下のように記入しました。

遺産分割協議書

本籍 島根県松江市●●●
最後の住所
被相続人 鈴木●●●(母親) (平成26年3月3日死亡)

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人鈴木●●(私です)は次の遺産を取得する。

【建物】
所在 神奈川県逗子市●●
家屋番号 ●●番地●●号
種類 区分マンション
床面積  ●●㎡

2.相続人鈴木●●は、第1項記載の遺産を取得する代償として、鈴木××(父親)に平成26年●月●日 までに、金●●円を支払う。

3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人鈴木●●がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成26年●月●日

【相続人鈴木●●(私)の署名押印】
住所 神奈川県横浜市●●
氏名 鈴木●●(私)実印あり

【相続人鈴木××(父親)の署名押印】
住所 神奈川県横浜市●●
氏名 鈴木××(父親)実印あり

「遺産分割協議書」の記入の仕方は、概ね上記の通りですが、はっきり言いますが、多少間違っていても問題ありません。

市役所及び区役所で多少の間違えであれば、訂正してくれます。

ちなみに、私はサンプル書式の名前「甲野花子」さんの名前を消し忘れて、そのまま提出してしまいました。

(後日、市役所から電話がかかってきて、市役所のほうで訂正しておきますと言われて、再提出などは求められませんでした。市役所も窓口で見落としていたわけですから落ち度がある為でしょうね)

ちなみに「8.相続関係説明図」についてですが、これは必須ではありません。

「8.相続関係説明図」を提出することで、全ての手続きが終わった後、提出した戸籍謄本が返却されるというものだけのようです。

ですので、面倒であれば省略してもいいでしょう。一応、もし、作成する意思があるのであれば、下記を参照するといいでしょう。

http://souzoku-shiba.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%AA%AC%E6%98%8E%E5%9B%B3%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9%E3%80%80%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%81%B2%E3%81%AA%E5%BD%A2%E9%9B%9B%E5%BD%A2%E6%9B%B8/

(埼玉県東松山市「司法書士柴崎事務所」の公式ホームページ「相続関係説明図」の書き方より)

相続する不動産が管轄する法務局へ

上記の1~8の書類の準備が出来たら、相続する不動産が管轄する法務局へ。ちなみに場所によっては、不動産を管轄している法務局が市外にあることもあります。

私は、神奈川県逗子市内にあるマンションを相続しましたが、実際に手続きをしに行ったのは神奈川県横須賀市内にある法務局でした。

そこで登記申請書を法務局にいる窓口の方に相談しながら作成して、登録免許税を支払う為に印紙を購入しました。

この登録免許税を計算する為に、「6・固定資産税通知書」が必要となってきます。

ここまで準備できたら、最後は市役所の窓口で提出書類をチェックしてもらいました。

ちなみに私が書類を提出した時に窓口にいた職員さんは、手慣れていない人だった為、チェックに30分以上も掛かっていました・・。こればかりは運ですね。

全ての手続きが終わるのは1カ月後位

こうして、書類の提出および手続きを市役所で終わらせてから、1カ月後位経ってから、「登記識別情報」が作成されます。

この「登記識別情報」とは、簡単に言うと自分の不動産であることを証明する暗証番号です。

登記所が無作為に選んだ12ケタの英数字が割り当てられます。銀行口座でいうところのお金を引き出す為の暗証番号のようなもので、他人には知られてはいけないものです。

登記識別情報の暗証番号を他人に知られてしまうと、暗証番号を知っている人は、不動産の権利者として扱われてしまい、勝手に登記移転されたりしてまっても、文句が言えません。

ちなみに、登記識別情報については、基本的には法務局まで直接取りに行く必要があります。

しかし、住んでいる場所が遠いというのであれば、申請時に「郵送」を希望することで、本人限定郵便で郵送することも可能です。

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サンタマリア

ビル管理会社で勤務しており、副業として賃貸経営も行っています。現在神奈川県横浜市内に中古住宅を2軒、鎌倉市内に事務所用戸建てを1軒、逗子市内にワンルームの区分マンションを1室、千葉県市原市に中古住宅1軒を保有しています。 2017年12月に宅建取引士を取得。2年後位を目途に不動産業として独立開業を計画しています。

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