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仮換地の売買は可能?権利関係や税金、段階別の注意点を紹介

投稿日:2024年12月18日 更新日:

仮換地の売買は可能?権利関係や税金、段階別の注意点を紹介

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仮換地の売買に興味をお持ちですか?
仮換地は通常の土地とは異なり、売買の際に注意すべき点が多くあります。
本記事では、以下の内容をわかりやすく解説します

  • 仮換地の売買が可能かどうか、
  • 段階別に押さえておきたいポイント

仮換地とは?

仮換地とは、土地区画整理事業における一時的な土地の利用形態を指します。
この手法は、従来の土地から新しい土地へ権利を移行する間、地権者が生活や事業を続けられるようにする重要な措置です。
仮換地はその後、本換地となるため、土地の利用や建築計画にも大きな影響を及ぼします。

土地区画整理事業における仮換地が指定される流れ

土地区画整理事業は、地域を再整備し、住みやすい街をつくるために実施されるプロセスです。

以下がその主な流れです。

1 原案の作成・調査 地権者や住民との話し合い。区画整理に関する測量・地質調査
土地区画整理事業の原案を作成
2 都市計画の決定 土地区画整理事業の施行地区を都市計画として定める。
内容公開、公聴会、意見の聴取
3 事業計画の作成 具体的な事業計画を作成
資金計画・設計概要・スケジュールを地権者などに公開、意見書の受付
4 換地設計 施行地区における土地の評価
区画整理後の土地の位置・形状などを設計案にまとめ、地権者に発表
5 仮換地の指定 換地設計の内容に基づいて仮換地を指定し、地権者へ通知
6 建築物の移転・除却 施行者から地権者へ建築物の移転・除却に関するスケジュールを通知
地権者の協力を得られず、期日までに移転・除却が行なわれなかった場合、施行者が直接移転・除却が可能
7 換地処分 所有権移転や清算金について換地計画を定め換地処分を行う。
換地計画の内容を地権者などに公開、意見書の受付。
8 登記 換地処分後、施行者が土地区画整理登記
9 清算 換地処分による不均衡を是正。金銭の徴収・交付を行なって清算。

仮換地を指定する目的

仮換地は、地権者の権利を守りつつ、長期間にわたる事業の進行を円滑にするために欠かせません。
通常、換地処分は事業が完了した時点で実施されますが、それまでに10年以上かかることもあります。
そのため、完成した地区から順次仮換地を指定し、地権者が土地を利用できる状態の確保が必要です。
仮換地は生活基盤を守るための措置であると同時に、新しい生活や事業を始める基盤にもなります。
このため、仮換地には建物を建築することも可能で、マイホームだけでなく、不動産投資用の賃貸住宅を建てられます。

保留地との違い

仮換地と混同されやすい保留地がありますが、性質が大きく異なります。
保留地は、区画整理を行った結果、余剰として生じた土地であり、所有者がいません。
この土地は、土地区画整理事業の資金源として利用されることが多く、売却されて財源となります。

一方で仮換地は、地権者の権利を移行し、利用を確保するための土地であるため、目的や利用方法が根本的に異なります。
外見からは違いがわかりにくいですが、所有権や利用目的に着目すると違いは明確です。

 仮換地は売却可能

仮換地は、土地区画整理事業において一時的に指定される土地ですが、売却が可能です。
ただし、通常の土地売買と比べて注意すべきポイントが多く、権利関係や取引条件についての十分な理解が必要です。
ここでは、仮換地における重要なポイントを解説します。

仮換地の権利関係

仮換地には所有権がありませんが、使用収益権が存在します。
土地区画整理事業中、所有権は元の土地(従前地)に留まりますが、仮換地では土地を使用し収益を得る権利が移行します。
このため、売却可能な権利は使用収益権に基づいています。
売却契約では従前地の内容を記載し、仮換地の権利状況やリスクについて詳細に説明することが求められます。
仮換地の売買は、使用収益が開始できる日から可能となるため、購入希望者は事前にこの開始時期を確認することが重要です。

換地前後で面積に差異が生じる

仮換地では、土地区画整理事業の進行に伴い、換地前後で土地の面積や形状が異なる場合があります。
整理事業では公共施設の整備や道路の拡張により、土地が減歩されることが一般的です。
このため、仮換地を購入する際は契約時の面積と実際の換地面積が異なる可能性を認識し、事後清算が必要かどうかを契約書に明記することが推奨されます。
また、造成費用の超過や地価変動による清算金が発生するケースも少なくありません。
取引価格にはこれらのリスクを織り込むべきであり、交渉の際に清算金の負担範囲を明確にすることが重要です。

換地処分があるまでは所有権を登記できない

仮換地では、換地処分が完了するまでは所有権の登記ができません。
不動産の所有権を法的に主張するには登記が必要ですが、仮換地の状態では登記が認められないため、購入者にとって不便が生じる可能性があります。
たとえば、住所が確定しないことや、所有権を第三者に対して主張できない状況が続きます。
このため、購入者がリスクを懸念し、契約が白紙に戻るケースもあり得ます。
売主としては、これらのリスクを説明し、信頼を構築することが重要です。

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仮換地を売却する際における段階別の注意点

仮換地の売却は土地区画整理事業の進捗に応じて慎重に進める必要があります。
それぞれの段階において適切な判断を下すことで、リスクを抑えながら有利な売却条件を確保できます。以下では、段階別の注意点について詳しく解説します。

都市計画決定前

都市計画決定前は、通常通り土地の売却は可能です。
ですが、正式な決定前でも、すでに土地区画整理事業の話は持ち上がっている可能性はあります。
場合によっては、重要事項説明書に記載の必要があるので、不動産会社に相談しましょう。

仮換地に指定される前

仮換地が指定される前の段階では、土地区画整理事業が計画されている地域の土地所有者に対して事前の同意を求める手続きが行われます。
この段階で売却を検討する際には、事業計画の内容を十分に把握しておくことが重要です。
具体的には、換地として割り当てられる予定の土地の位置や面積を確認し、将来的な価値を予測する必要があります。

もし仮換地の価値が事業完了後に上昇すると見込まれる場合は、売却を急ぐ必要はないでしょう。
一方で、予定地が希望する用途に適さない場合や価値上昇が期待できない場合には、この段階での売却を検討しましょう。
その際には、事業内容や市場の動向を考慮しながら有利な条件での交渉を進めることが求められます。

仮換地に指定された後

仮換地が指定されると、土地区画整理事業の進行が具体化し、土地の取引において一定の自由度が生まれます。
しかし、使用収益の開始日以降でないと土地の利用は制限されるため、効力発生日を踏まえた計画が必要です。
この段階での売却では、購入者に対して換地の位置や面積に関する詳細な情報の提供が重要です。

また、契約時には、清算金の取り扱いや位置変更に伴うリスクなど、事業特有の条件を正確に説明し、双方で合意を得ることが求められます。
さらに、買主には仮換地の使用開始条件や工事期間中の制約についても明確に伝え、契約書に特約を記載してトラブルを防ぎましょう。

換地処分が行われた後

土地区画整理事業が完了し換地処分が行われた後の売却では、新しい土地に対する利用制限の確認が必要です。
地域のまちづくり計画に基づき、詳細な規制が課されている場合があります。

  • 建築可能な建物の用途や高さ
  • 壁面の位置
  • 敷地面積の最低限度

これらの規制を熟知した上で、購入者にも理解を促し、契約を進めましょう。

また、換地の地価動向を見極めることも重要です。
市場価値が上昇するタイミングで売却を行うことで、最大限の利益を得る可能性が高まります。

仮換地の税金が高くなる理由

仮換地になると、土地の評価額が上昇するため、税金の負担が増加する可能性があります。
仮換地とは、土地区画整理事業の中で一時的に割り当てられる土地のことで、事業完了後に正式な土地として認められるものです。
この期間中、土地の価値が見直されることにより、固定資産税や都市計画税が高くなることがあります。この点を理解しておくことで、将来の税負担に備えた計画を立てる際に役立ちます。

税負担が増加する背景には、土地の評価額が高くなるためです。
土地区画整理事業によって、周辺のインフラ整備や土地利用の効率化が進むことで、土地の市場価値が向上するケースが多いです。
評価額が上がることで、それに連動する固定資産税も増額されます。
また、評価額の見直しが迅速に反映されるため、仮換地が指定された時点で税負担が増える場合もあります。こうした税金の変動に備え、適切な資金管理を行うことが重要です。

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まとめ

仮換地とは土地区画整理事業の一環として指定される土地で、事業完了まで仮に利用する土地のことです。
この制度の目的は、土地利用の効率化や環境整備を進めるためです。
仮換地と保留地は異なり、保留地は資金調達のための土地である一方、仮換地は既存権利者のために設定されます。
仮換地の売買は可能ですが、権利関係や面積の変動、登記の制限があり、慎重な対応が必要です。
特に、仮換地指定前後や換地処分後では、注意すべきポイントが異なります。
例えば、仮換地が指定される前は権利調整が重要で、指定後は新たな土地評価に基づく取引が求められます。
また、仮換地は税負担が増える場合もあるため、事前調査が必要です。土地区画整理事業予定地であるかの確認も重要な手続きの一つです。

この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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